離婚後の復縁率や再婚までの期間、元夫と再婚する際の注意点を解説いたします。
ざっくりポイント
  • 離婚後の復縁率は10%未満で、離婚から再婚までの期間は1~3年未満が3割超、10年以上も2割超
  • 子どもがいる場合、再婚後の姓などについて意見を聞いておく

目次

【Cross Talk 】離婚した後に復縁したい!あり得るのでしょうか?

夫と離婚後、子どもの面会交流などで会う機会がありまたよりを戻したいと考えています。経済的にも厳しいですし・・・。離婚後の復縁はあり得るのでしょうか?

人によりますので、ケースバイケースです。同じ相手と結婚後に離婚、再婚を数回繰り返す人もいますが、相手の気持ち次第です。ちなみに、「再婚禁止期間」は民法改正により廃止されました。

詳しく教えてください!

離婚後の復縁はあり?復縁率や再婚までの期間、同じ相手と再婚するときの注意点を解説していきます。

離婚後に「もう結婚自体したくない」という人もいれば、「元配偶者と復縁したい」という人もいるでしょう。厚生労働省の人口動態調査によると、「夫婦ともに再婚」というカップルは2022年には9.4%です。
もっともこのデータは、元配偶者と復縁したデータではなく、相手を問わず夫婦とも再婚したデータを示しているので、実際の復縁率は10%未満といえるでしょう。
今回は離婚後に元配偶者と復縁したい方のために、復縁率や再婚までの期間、再婚禁止期間について、離婚後に復縁し、再婚するときの注意点を解説していきます。

離婚後の復縁率は10%未満、再婚までの期間は1~3年未満が3割超

知っておきたい離婚のポイント
  • 2022年に夫婦ともに再婚のカップルは9.4%、復縁して離婚する確率は9.4%より低い見込み
  • 「再婚禁止期間」は民法改正により廃止された

離婚して後に再婚する人は、どの位期間が空いているのでしょうか?

厚生労働省の人口動態調査によると、再婚までの期間は1~3年未満が3割超で10年以上は2割超です。

離婚後の復縁率は10%未満

厚生労働省の「人口動態調査 夫妻の初婚-再婚の組合せ別にみた年次別婚姻件数及び百分率※1」によると、2000年以降の婚姻件数と夫妻の初婚-再婚の組合せは以下の通りです。

人口動態調査 夫妻の初婚-再婚の組合せ別にみた年次別婚姻件数及び百分率

「夫妻とも初婚」の割合が減り、夫婦のいずれかもしくは夫婦ともに再婚の事例が増加傾向にあります。
このうち「夫妻とも再婚」の割合は、2022年で9.4%です。
「夫婦とも再婚」の割合は2000年に7.4%で、徐々に増えてきています。
「夫婦とも再婚」のカップルの全てが復縁したカップルではないため、復縁した割合は少なくとも10%に満たないことが分かります。

離婚した夫婦のいずれかが再婚もしくは復縁するまで、どのくらいの期間がかかっているのでしょうか?

離婚から再婚までの期間は1~3年未満が3割超、10年以上も2割超

同じく厚生労働省の人口動態調査で「前婚解消後から再婚までの期間別にみた夫-妻・年次別再婚件数百分率※2」で前婚解消後から再婚するまでの期間を見ていきましょう。

前婚解消後から再婚までの期間 2022年合計

1年未満 13.7 1年未満 11.8
1~2年未満 12.3 1~2年未満 10.9
2~3年未満 11 2~3年未満 10.5
3~4年未満 9.5 3~4年未満 9.2
4~5年未満 7.6 4~5年未満 7.5
5~6年未満 6.6 5~6年未満 6.5
6~7年未満 5.5 6~7年未満 5.5
7~8年未満 4.6 7~8年未満 4.7
8~9年未満 3.9 8~9年未満 3.9
9~10年未満 3.3 9~10年未満 3.4
10年以上 22.2

10年以上 26.2

最も多いのは「10年以上(夫22.2%、妻26.2%)」ですが、「1年未満」「1~2年未満」「2~3年未満」の合計は、夫37%妻33.2%と3割を超えています。

10年以上再婚しないもしくは3年未満で再婚する人が多い傾向があります。

「再婚禁止期間」は民法改正による廃止された

民法改正前は、女性は、前婚の解消又は取消しの日から100日は再婚してはいけないという「再婚禁止期間※3」がありました。
しかし、令和6年4月1日からは、この再婚禁止期間は廃止されました。
もともと再婚禁止期間は、離婚後にすぐに再婚した女性が子を出産した際に、前夫の子なのか、現夫の子なのか、どちらの子なのか分からなくなるという紛争を防止するために定められていた規定でした。もっとも現在の医学からは例えばDNA鑑定等でどちらの子なのかは検査すれば簡単に判明するため、どちらの子か分からないという懸念は払しょくできます。
そこで、再婚禁止期間の定めは廃止され、離婚後すぐに再婚することも可能になりました。

2. 離婚後に復縁し、再婚するときの注意点

知っておきたい離婚のポイント
  • 子どもの意見を聞き、姓や戸籍について検討する
  • 離婚の原因となった問題を解決しておく

復縁し、再婚することになりました!私も子どもも姓を変えたくないのですが、変えずに入籍する方法はありますか?

お相手を自分の籍に入れるという方法があります。お子さんはそのまま手続きをしなければ、姓は変わりません。

子どもの意見を聞き、姓についてもヒアリングを

復縁や再婚を考えており、子どもがいる方は子どもの意見も聞いてみることをおすすめします。
子どもの父親が前の夫であれば、再び父親になります。しかし子どもが望んでいないときには、誤解やトラブルを招いてしまう恐れがあります。

また、再婚する予定の方は再婚後の子どもの姓についても考えておく必要があります。
子どもが小さい場合には、2人でよく話し合い子どもにとって最善の方法を検討しましょう。

離婚の原因となった問題を2人で考える

2人とも再婚を希望しているときには、離婚の原因となった問題について2人で話し合いましょう。
同じ原因で再び離婚となってしまう恐れがあります。
例えば「お互いに忙しくすれ違ってしまった」ことが原因であれば、週に2回は2人で過ごす時間を作るといった具体的な解決策を考えておきましょう。

同じ相手と再婚した場合の戸籍・姓はどうなる?

再婚は、役所に婚姻届を提出することで成立します。
再婚すると、多くの場合女性が男性の籍に入り氏が変わります。苗字が変わる場合には、社会保険など手続きが必要になり職場などでも知られてしまうため「姓を変えたくない」という方もいらっしゃるでしょう。
苗字を変えたくない方は、相手に自分の籍に入り苗字を変えてもらうという方法があります。

再婚で子どもには変わりはありませんが※5、入籍届を出すと婚姻後の戸籍に入籍し氏も変わります。

ただし、入籍届は基本的に家庭裁判所の許可が必要になります。
子どもの籍や姓については、子どもの意見を聞いたうえで判断することをおすすめします。
子どもが小さい場合には、夫婦でよく話し合い検討しましょう。
弁護士に相談し、メリット・デメリットを聞いたうえで選択するという方法もあります。

まとめ

離婚後の復縁について、同じ相手と再婚する際の注意点を解説してきました。
離婚後の復縁や再婚についてお悩みがある方は、氏や戸籍で疑問がある人は弁護士に相談してみましょう。
法律の専門家である弁護士から対処法やアドバイスを聞くことができるでしょう。