不倫で脅迫されるパターンと対処法について解説いたします。
ざっくりポイント
  • 不倫相手に「家族にばらす」「職場にばらす」と脅す行為は、不法行為、名誉毀損罪、恐喝罪にあたる可能性がある
  • まずは弁護士に相談し、法律の専門家からの意見を聴く
  • 弁護士に相談することで慰謝料が請求できる可能性がある

目次

【Cross Talk 】不倫相手に脅迫されてしまった場合はどうすれば良い?

不倫相手に別れたいと言ったところ「家族にばらす」と脅されてしまいました。どうすれば良いでしょうか?

「家族にばらす」と脅すことは民法の不法行為に該当する可能性があります。相手が感情的になっているようですので、早急に弁護士に相談しましょう。

不倫で脅迫される場合と対処法について解説していきます。

不倫に関するトラブルでは不倫相手に加え、自身の配偶者や不倫相手の配偶者にも脅迫される場合があります。不倫相手の配偶者に慰謝料を請求された場合には、自身と不倫相手2人の連帯責任となりますので支払わなければいけないこともあります。
今回は不倫で脅迫されるパターンと対処法、脅迫されたときに弁護士に依頼するメリットをお伝えしていきます。

不倫で脅迫されるパターンとは?対処法も

知っておきたい離婚のポイント
  • 自身の配偶者・不倫相手の配偶者から脅迫される事例もあるため要注意
  • 不倫のトラブルは弁護士へ相談

不倫相手の配偶者に「慰謝料を払わないと勤務先にばらす」と脅されてしまいました。

不貞行為は連帯責任なので慰謝料の支払い義務はありますが、「勤務先にばらす」と脅す行為は「恐喝罪」にあたる可能性があります。

家族・職場・SNSにばらすと不倫相手に脅迫された場合は

不倫相手とトラブルになり「家族にばらす」と脅迫される事例があります。
「慰謝料を支払わなければ家族にばらす」と脅し、実際に慰謝料を支払わせた場合には、民法709条の不法行為※1に該当する可能性が生じます。

また、会社・上司にばらす行為、SNSでの拡散は、刑法230条の「名誉毀損罪」に該当するおそれがあります。

公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した」の部分は、公の場や多数の人が閲覧できるインターネット上(公然)で不貞行為の具体的な事実を述べ(事実を摘示)、客観的に社会的評価・地位を貶める行為をした(名誉を毀損した)という意味です。
インターネット上で、イニシャルや匿名で名前を挙げても明らかに個人が特定できる場合には、名誉毀損に問われる可能性があります。

自身の配偶者・不倫相手の配偶者から脅迫される場合も

不倫が配偶者に知られてしまった場合、配偶者から「不倫したのだから慰謝料を払え」など脅迫される場合があります。不倫は「不法行為」に当たる可能性があり、不倫によって夫婦関係が破綻した、離婚することになった際には慰謝料を支払わなければいけません。しかし、長期間別居していたなど既に夫婦関係が破綻した場合には慰謝料を支払わなくても良い、または少額になる可能性が高いでしょう。

不倫相手の配偶者に知られてしまい脅迫されることもあります。
不貞行為の慰謝料は不倫をしていた2人の連帯責任ですので、自身も慰謝料を請求される可能性があります。

ただし、不貞行為の慰謝料の相場は50~300万円程度と言われています。※2

自身の配偶者・不倫相手の配偶者などに「会社にばらされたくなかったら500万円を支払え」など相場より高額な慰謝料を支払うよう脅迫された際には、刑法249条の「恐喝罪」※3に当たる可能性があります。

対処法は弁護士への相談。今後どうしたいかを明確にする

不倫のトラブルがあったときには、まず弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士は法律の専門知識を有するだけではなく、個人間のトラブル・紛争解決のプロでもあります。

弁護士に相談することで、精神的な負担が軽くなりスムーズな解決が期待できます。

不倫に関する脅迫を弁護士に相談するメリット

知っておきたい離婚のポイント
  • 弁護士への相談は秘密が守られる、代理人として交渉してもらえるなどのメリットがある
  • 不倫の脅迫に対して慰謝料を請求できることも

なぜ弁護士に相談したほうが良いのでしょうか?

不倫トラブルには法律が関係しますので、専門家である弁護士に相談したほうが良いでしょう。また、代理人として話し合ってもらうこともできます。

相談することで精神的な負荷が軽減できる

弁護士に状況を話すことで気持ちが整理され精神的に楽になることがあります。
不倫トラブルは周囲に相談しづらいため、話題を共有できる相手は限られてくるでしょう。
脅迫されると「不倫をした」という罪悪感もあり、動揺し追い詰められた結果、高額な手切れ金や口止め料を支払ってしまうこともあります。
精神的な負担が重くなると、仕事や生活に影響を及ぼしてしまいます。早めに対処しましょう。

第三者に間に入ってもらうことで冷静な話し合いができる

当事者が不倫相手や配偶者・不倫相手の配偶者と話し合うと、感情的になってしまう場合が多いです。
弁護士という第三者を介入させることで、冷静な話し合いができることがあります。

代理人として自身に代わって弁護士に対応してもらうことで、脅迫した相手と顔を合わせなくても良いというメリットもあります。

不倫で脅迫されたときには慰謝料請求ができることがある

例えば不倫相手が勤務先に不倫をばらし、結果的に退職することになった場合には慰謝料を請求することができます。
あらかじめ弁護士に依頼することで、必要な証拠を収集・整理しやすくなり損害賠償請求・刑事責任の追及がスムーズになるというメリットがあります。

守秘義務により秘密が守られる

弁護士は、弁護士法23条※4によって職務上知った秘密を漏らしてはいけないということが定められています。
そのため、弁護士に話したことが外部や利害関係者に知られる可能性は限りなく低いといえるでしょう。

被害の拡大を止められる

相手に注意しても脅迫・名誉毀損・ストーカーなどの違法行為があった場合には、あらかじめ弁護士に相談・依頼することでスムーズに警察へ被害届を提出できます。行為の差し止めを要求できることもあります。
法律的な観点から適切な対処法を教えてもらえるため、被害の拡大を止められる可能性が高くなります。

まとめ

不倫トラブルは他人に相談しづらいため、自身で解決しようと精神的に追い詰められる、相場より高額な慰謝料を支払ってしまう場合があります。
また、相手と顔を合わせることなくスムーズに解決できる可能性があるため、男女トラブルに詳しい弁護士に相談することをおすすめします。