婚姻費用分担請求調停とは?申立ての仕方や流れは?
ざっくりポイント
  • 婚姻費用とは
  • 婚姻費用分担請求調停とは
  • 婚姻費用分担請求調停の流れ

目次

【Cross Talk 】婚姻費用の分担を求めて法的な手続きをとりたい

現在別居をしています。婚姻費用の分担を求めているのですが、全く支払ってくれません。支払いを求めるにはどのような手続きが必要ですか?

婚姻費用分担請求調停を起こしましょう。

そうなんですね!どういう手続きか教えてもらえますか?

婚姻費用分担請求調停とはどのような手続き?

夫婦の義務の一つに婚姻費用の分担義務があります。婚姻費用の支払いがされない場合には婚姻費用の分担を求めて、婚姻費用分担請求調停を起こすことになります。婚姻費用とはどのようなものか、婚姻費用分担請求調停とはどのようなものか、手続きの流れなどについて確認しましょう。

婚姻費用分担請求調停とは?

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  • 婚姻費用とは
  • 婚姻費用の相場

婚姻費用とはどのようなものなのでしょうか?

夫婦共同生活を維持するために必要な費用のことをいい、民法760条で夫婦が相互に分担する義務があるとされています。

婚姻費用分担請求調停とはどのようなものなのでしょうか。

婚姻費用とは?

婚姻費用とは、夫婦が社会生活を維持するために必要な費用のことをいいます。
具体的には夫婦相互の衣食住や医療を受けるなどの費用の他に、未成熟子の生活費などが挙げられます。
民法760条で、

(婚姻費用の分担)
第七百六十条 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。

と規定されており、夫婦の資産や収入などに応じた婚姻費用の分担義務が法律上規定されています。

婚姻費用分担請求調停とは?

婚姻費用分担請求調停とは、任意で婚姻費用の分担が受けられない場合に利用する法的手段で、調停の方式で請求をする手続きです。

調停とは、裁判官1名と有識者である調停委員2名の3名からなる調停委員会が、当事者双方から意見を聞きながら合意を目指す、裁判所における手続きです。
婚姻費用の支払いを求める場合、調停・審判という手続きが利用可能です。

しかし、いきなり審判の請求をしても、付調停といって裁判所がまずは調停するよう決定できるため、実務ではまず調停が行われることが大半です。

婚姻費用を請求できる場合

婚姻費用は、結婚をしている当事者で、費用の分担を受ける必要がある場合には請求が可能です。
そのため、同居をしている場合で、夫婦のどちらか一方の収入が少ない・ないような場合はもちろん、別居をしている場合でも結婚をしている以上は請求が可能です。

婚姻費用を請求できない場合

既に離婚をして法律上夫婦で無くなっているような場合には、婚姻費用を分担せよと請求することができません。
また、婚姻費用は日常生活を送るために請求をするためのもので、収入が多い方から少ない方に請求をしても認められません。

さらに、自分が不倫をして出ていってしまったような、いわゆる有責配偶者からの婚姻費用請求や、正当な理由なく同居を一方的に拒んで婚姻費用のみ請求するような場合には、婚姻費用の請求が認められません。

婚姻費用として請求できる額の相場

婚姻費用が請求できる場合、どのくらいの額の請求が可能なのでしょうか。
婚姻費用については、裁判所が「養育費・婚姻費用速算表」というものを発表しており、おおむねこれを利用して計算をします。

参考:養育費・婚姻費用速算表|裁判所

例えば、夫の年収が800万円・妻の年収が120万円で子どもが一人の場合、毎月8万円~10万円の婚姻費用の負担が相場となります。

婚姻費用分担請求調停を起こす

知っておきたい離婚のポイント
  • 婚姻費用分担請求調停の手続き
  • 婚姻費用分担請求調停を弁護士に依頼する場合の費用相場

婚姻費用分担請求調停はどのように手続きが進むのでしょうか?

婚姻費用分担請求調停の手続きを確認しましょう。

婚姻費用分担請求調停の手続きについて確認しましょう。

婚姻費用分担請求調停を起こすための手続き

婚姻費用請求分担調停を起こすためには、申立書を作成し添付書類を添えて、管轄の家庭裁判所に申立てる必要があります。

申立書のテンプレートは、下記の裁判所のHPにありますので、参考にしてください。

作成した申立書および写し1通を作成し、裁判所に提出します(もう1通作成しておくと、裁判所が本人の保存用に受け付けたハンコを押して戻してくれます)。

申立書には、

  • 夫婦の戸籍謄本
  • 給与明細などの収入関係を証明する書面
  • 収入印紙1,200円分
  • 連絡用の郵便切手(裁判所によって異なる)

が必要です。

審理の必要性に応じて、追加で裁判所から提出を要求されることがあります。
収入印紙は申立書に貼り付けて提出します。
連絡用の郵便切手は、裁判所によって異なるので、裁判所で確認して提出します。

裁判所には印紙や切手を購入する売店があり、婚姻費用分担請求調停をする旨を伝えると、その裁判所で必要な切手のセットを販売してくれます。

管轄の裁判所は、下記のURLで確認しましょう。

新宿区など東京23区に関しては、霞が関にある東京家庭裁判所が管轄になります。
八王子や立川にお住まいの場合には、東京家庭裁判所立川支部が管轄になります。

婚姻費用分担請求調停の流れ

婚姻費用分担請求調停については、次のような流れで進みます。

  • 夫婦で話し合っても解決できない
  • 婚姻費用分担請求調停の申立てを行う
  • 第一回調停期日
  • 第二回調停期日~
  • 調停の終了

まず、夫婦で婚姻費用の分担について話し合います。
話し合っても合意が得られない場合に調停の申立てを行います。

調停の申立てが行われると、相手に呼出状が送られ、第一回期日が決定します。
第一回期日は一方的に決められるので、相手が欠席することも認められています。
期日では、調停委員会の3名と当事者が交互に話し合いながら合意を目指します。
合意ができれば期日は終了しますが、合意ができなければ1ヶ月後を目安に第2回目の期日を決めてその日は終了します。

第2回目以降も、当事者が交互に調停委員会と話し合いながら合意を目指します。
合意ができれば調停は終了し、調停案の通りに婚姻費用を支払うことになります。
合意ができなければ、調停は終了し、審判を別途申立てて、審判によって婚姻費用を決めます。

すぐに支払って貰わないと生活が立ち行かなくなるような場合、調停に先立って「調停前の仮処分」「審判前の仮処分」を利用することによって、支払いを受けられる可能性があります。
仮処分とは民事保全法に基づく手続きで、緊急性を要するような事案において、仮に支払いを認めるために行われる手続きです。

婚姻費用分担請求調停を弁護士に依頼する場合の費用

法的手続なので、どうしても弁護士に依頼するのが望ましいです。
弁護士に依頼するのにかかる費用の相場は次のようになっています。

  • 法律相談料:30分5,000円~(東京新宿法律事務所:初回無料)
  • 着手金:20万円~30万円(東京新宿法律事務所:22万円(税込み))
  • 成功報酬:得られた経済的利益により10万円~100万円程度(東京新宿法律事務所:得られた経済的利益の17.6%(税込))
  • 調停の終了

金銭的な請求になるので、いくら得ることができるかということに関しては「得られた経済的利益」によります。
ご自身の状況ではどれくらいの金額を得ることができるのかは、弁護士に聞いてみるようにしましょう。

まとめ

このページでは、婚姻費用分担請求調停についてお伝えしました。
夫婦の義務である婚姻費用の分担を受けられない場合に利用されるのが、婚姻費用分担請求調停です。
裁判所で行われる手続きで、調停委員会とのやりとりをスムーズに行わないと調停で損をしたり、必要以上の請求をしすぎるせいで調停がまとまらなかったりすることがあります。
弁護士に相談し、できれば依頼をして請求するのが望ましいです。