

- 離婚後に元配偶者と同居することは可能?
- 離婚後も同居することのメリットとデメリットとは?
- 離婚後に同居する場合も養育費を受け取ることができる
【Cross Talk 】離婚後に元配偶者と同居することはありなのでしょうか?
離婚後も別れた相手と同居を継続しても良いものでしょうか。
離婚後も同居を継続することは法的に問題ありませんが、当事者の関係によっては取り扱いが異なる可能性があります。
離婚後に同居する場合について詳しく教えてください
離婚後に元配偶者と同居を続けることは、基本的に問題はありません。
ただし、離婚後の同居にはメリットとデメリットの両方が存在しますので、それぞれを考慮して判断することが重要となります。
このページでは、離婚後の同居のメリット・デメリット、離婚後に同居する場合の注意点などについてお伝えしていきます。
離婚後の同居は可能

- 離婚した後も元配偶者と同居することは可能
- 単なる同居の場合と事実婚関係の場合で法的な違いが生じ得る
離婚後も同居することは可能ですか?
離婚後も同居することは可能です。ただ同居の在り方の違いで法的な効果に違いが発生する可能性があります。
単なる同居の場合
離婚届けを役所に提出して法律上の夫婦ではなくなってしまった場合であっても、同じ屋根の下で一緒に生活することには何の問題もありません。
「夫婦は同居し,互いに協力し扶助しなければならない」と規定されていることから(民法第752条)、法律上の夫婦であれば同居義務があることになります。正式に離婚した場合には、このような夫婦の同居義務は消滅します。
したがって、離婚した元配偶者と同居を継続することは、単なる同居人やルームメイト、友人と同居しているのと変わりありません。このような同居は、法律上の夫婦であることの効果としてではなく、あくまで当事者同士が合意に基づいて形成している関係に他なりません。
そのため、同居する際の取り決めやルールについてはあくまで当事者間の合意・契約に従う必要があります。
なお、夫婦関係は離婚により消滅し、元配偶者の生活費を負担する義務(婚姻費用分担義務)はありませんので、扶養義務に基づいて相手方に生活費を請求することはできません。
事実婚関係にある場合
正式に離婚をしたけれど事実婚関係(内縁関係)にあると評価できる場合には、生活費を請求できる可能性があります。
事実婚関係(内縁関係)とは、形式的には婚姻の届け出をしていないものの、実質的には婚姻をした夫婦と同様の生活をしている、つまり事実上夫婦と言って差し支えない男女のことをいいます。
このような関係のカップルを「法律婚」に対比させて「事実婚」と呼びます。
離婚届けは提出したが、引き続き夫婦のように生活することも双方の自由です。
そして、事実婚関係にある男女は婚姻の届け出がないため法律上の婚姻ということはできませんが、「男女が互いに協力して夫婦としての生活を営む結合である」という点は、法律婚と何ら異なる点がないため、「婚姻に準じる関係」として取り扱われています。このような考え方を内縁準婚理論といいます。
事実婚は「婚姻に準じる関係」として、以下のような夫婦間に生じる法律効果が発生することになります。
なお、事実婚関係であってとしても、婚姻の届出により創設される以下のような法律効果は得ることができませんので注意が必要です。
離婚後に同居することのメリット・デメリット

- 離婚後に同居することのメリット・デメリットとは?
- 離婚後の同居はメリットとデメリットを考慮して慎重に判断すべき
離婚後に同居すべきかどうか悩んでいます。
離婚後の同居にはメリットとデメリットがありますので、それぞれを比較考量して慎重に判断する必要があります。
離婚後に同居することのメリット
離婚後に同居することには、以下のようなメリットがあります。
- 離婚に伴う生活の変化が小さい
- 別居して生活するよりも生活コストが抑えられる
- 周囲に離婚したことが分からない
- 復縁する可能性が高まる
戸籍上は形式的に離婚したことになっていても、実際の生活には大きな変化がなければ、生活の変化に伴うストレスは軽減させることができます。買い物や通勤、通院などの生活面に変更が生じず住み慣れた環境で生活を続けられることは同居のメリットです。特に小さなお子様がいる場合には、どちらかの親と離れて暮らす必要がありません。
したがって、離婚によって子どもに与える肉体的・精神的なストレスを軽減することができます。
また、別々に住居を構えて生活するよりも同居して生活した方が日々の出費は小さくなる可能性が高いです。賃貸マンションを借りる場合も同居した方が全体としての家賃や水道・光熱費などの支出は小さくなるでしょう。
したがって同居して機械的に折半等する方がお互いの生活コストは下げられる可能性が高いです。客観的にこれまでどおりの生活が継続することになるので、周囲に離婚したことが知られずに済みます。
離婚が成立したとしても、事実上同じ屋根の下で生活していることから、協力しあう関係が発生する可能性は高いです。
相手と会話する機会も別居するよりも持ちやすく、当事者双方に歩み寄るチャンスがあります。当事者同士が和解できればいつでも法律上の夫婦に戻ることは可能ですので、同居することで復縁の可能性も高まります。
離婚後に同居することのデメリット
離婚後に同居することには、以下のようなデメリットもあります。
- 元配偶者と顔を合わせて生活するのにストレスを感じる
- 公的手当を受給できない可能性がある
- 元配偶者の扶養には入れない
通常、離婚する場合には、元配偶者との生活に何らかの不満・ストレスを感じていたはずです。
そのため、離婚後にも頻繁に顔を合わせて生活する場合、強いストレスを感じる可能性があります。口を開くと喧嘩してしまう関係の場合には、生活の平穏を維持するためには離婚後は別居することをおすすめいたします。
また、事実婚であるとみなされてしまうと、各種公的手当を受け取れなくなるリスクもあります。
児童扶養手当などの母子家庭手当については、事実婚関係にあるとみなされてしまうことで受給できない可能性があるのです。
さらに、母子家庭手当などを不正に受給するために「わざと離婚をしたのではないか」「偽装離婚ではないか」と疑われてしまうリスクもあります。
さらに離婚が成立した場合には、元配偶者の扶養に入ることはできず、自分の勤務先の健康保険に入るか、国民健康保険に加入する必要があります。
妻は自分で税金や社会保険料を支払う必要がありますので、同居しても経済的なメリットは小さい可能性があります。
離婚後に同居する場合の注意点

- 離婚後同居をしていても養育費の支払いを受けることができる
- 離婚時に養育費について適切に合意しておくことが重要
離婚後も同居する場合、注意しておくことはありますか?
養育費の支払いについては、離婚時にしっかり合意しておくことが重要です。
離婚後に同居を継続していても、未成熟の子どもを扶養するための養育費については相手方配偶者に請求することができます。
離婚することで法律上の夫婦関係は消滅することになりますが、親子関係は離婚しても消滅することはありません。
したがって、親権者である方の親は、親権者でなくなった方の親に対して、不足する養育費の支払いを請求することができます。
そして、養育費を適切に受け取るために重要なことは、離婚する際に養育費に関する取り決めを明確におこなっておくことです。
離婚後も同居を継続する男女の場合には、離婚に関する取り決めが曖昧のままである可能性があります。同居を解消した途端、お金を受け取る手段が途絶えてしまった、という事態に陥らないためにも離婚時の養育費の合意は書面によって取り交わしておくべきでしょう。
「毎月いくら・どのような支払い方法で・支払いを懈怠した場合はどうするか」などについて合意を明確にしておくことが重要です。
まとめ
この記事では、離婚後に再び同居することの可否について解説してきました。
離婚後に元配偶者と同居を継続するか否かは、当事者が自由に決定することができます。
ただし、離婚後の同居については解説したようなメリットとデメリットの両方がありますので、それぞれを比較して判断することが重要です。
離婚についてお悩みのかたは、一度離婚問題の解決実績が豊富な弁護士に相談されることをおすすめいたします。