- 別居中の婚姻費用は婚姻費用算定表に基づいて算出する
- 別居中の婚姻費用として請求できるもの・できないものとは?
- 相手と話し合いがまとまらない場合には、婚姻費用調停・審判を申立てる
【Cross Talk 】別居中の婚姻費用を受け取るにはどうすればいいのでしょうか?
別居中に相手方配偶者に婚姻費用を請求するためにはどうすればいいのでしょうか。
婚姻費用については、裁判所の算定表を用いて算出したうえで、相手に請求する必要があります。
別居中の婚姻費用について詳しく教えてください。
夫婦は別居期間中も、相互に扶養義務を負っています。夫婦間の扶養については、自身と同程度の生活水準を相手方に保障するように婚姻費用を分担しなければなりません。
婚姻費用はどのように決定されるのでしょうか。婚姻費用に含まれるもの・含まれないものはどのような費用なのでしょうか。
今回は、上記のような疑問点とあわせて、婚姻費用を請求する方法も解説していきます。
婚姻費用とは?
- 婚姻費用の意味とは?
- 婚姻費用の金額は婚姻費用算定表を用いて算出する
婚姻費用とはどのようなものなのでしょうか。
ここでは婚姻費用の定義や概要を解説します。
「婚姻費用」とは、「夫婦や未成熟の子どもが共同生活を維持していくのに必要な費用」のことを指します。
民法には、「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」と規定されています(民法第752条)。このようなルールの背景には、夫婦間には一体的な共同生活関係があることが前提となっています。
そして、「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する」と規定されており、夫婦の婚姻費用の分担義務が定められています(民法第760条)。
このように、夫婦の同居義務を実質的に実現するために、夫婦は相互に婚姻費用の分担義務が課されているのです。
さらに、夫婦間の扶養義務の程度としては、配偶者の生活を自己の生活の一部として保障すべきであると考えられていることから、「自己と同程度の生活を保障」する義務(生活保持義務)であるとされています。したがって、自分に余裕がある場合に配偶者の最低限度の生活を維持できれば良いというわけではなく、自分と同程度の水準の生活ができるように生活費を分担しなければならないのです。
一般的には、収入が多い方の配偶者(義務者)から収入が少ない方の配偶者(権利者)に対して、同程度の生活を営むために不足している金額を月々支払うことになります。
具体的な婚姻費用の金額については、家庭裁判所が公表している「婚姻費用算定表」を参考に決定されることになります。この算定表は、夫婦のみの場合並びに子の人数(1~3人)及び年齢(0~14歳と15歳以上の2区分)に応じて表10~19に分かれています。
月額の婚姻費用の金額については、婚姻費用を支払う側=義務者の年収(縦軸)と、支払いを受ける側=権利者の年収(横軸)に応じて異なることになります。
別居中は婚姻費用を請求できる?
- 別居中の婚姻費用に含まれるものとは?
- 別居中の婚姻費用に含まれないものとは?
別居中にもらえる婚姻費用にはどのようなものがあるのでしょうか。
別居中に婚姻費用に含まれるもの・含まれないものについて解説していきます。
別居中の婚姻費用に含まれるもの
「婚姻費用」には、住居費・食費・被服費のほか、出産費用・医療費、未成熟の子どもの養育費・教育費、常識的な範囲の交際費など、夫婦が生活していくために必要となる費用が含まれます。
なお、既に別居中の義務者が下記のような費用を既に負担している場合には、婚姻費用の算定において控除されることになります。
- 権利者の家賃、水道光熱費、通信料、保険料など本来は権利者が負担すべき費用
- 権利者と同居する子どもの携帯電話代や教育費など権利者側の生活費
- 権利者が居住している不動産の住宅ローン
また、一方が子どもと同居して養育している場合は、相手の方が収入が高くても婚姻費用を請求できない場合があり、逆に、相手の方が収入が低くても婚姻費用を請求できる場合があります。
さらに、婚姻費用は「請求した月の分から」の支払いしか認められていないため、過去に遡って未払いの婚姻費用を請求することは難しくなります。そのため、別居を開始したら直ちに相手に婚姻費用の請求をして、相手が応じない場合には婚姻費用請求調停を申立てる必要があります。
別居中の婚姻費用に含まれないもの
特別費用については婚姻費用には含まれません。特別費用とは、養育費の合意時に予定していなかった費用で、一時的に大きな支出を伴う子どもの費用のことです。特別費用には、次のようなものがあります。
- 予期せぬ病気やけが、持病や障がいなどのための医療費
- 大学や専門学校へ進学するための入学金などの学費
- 私立の学校へ進学するための入学費や学費
- 塾や習い事にかかる月謝などの費用
ただし、特別費用についても、負担割合や金額について夫婦双方の話し合いにより合意することができれば、月々の養育費・婚姻費用とは別途、相手方に支払ってもらうことは可能です。
別居中の婚姻費用を請求するためには?
- 別居中の婚姻費用を請求する方法とは?
- トラブルの際には婚姻費用請求調停・審判を利用する
別居中の婚姻費用を請求するためには、どのような方法があるのでしょうか。
原則として相手と話し合いを行い、合意に至らない場合には調停や審判を申立てることになります。
相手に婚姻費用を請求する
別居中に婚姻費用を受け取るためには、婚姻費用の支払いを相手方配偶者に請求する必要があります。
婚姻費用の請求は、口頭やメールなどによっても行うことができますが、請求の客観的な証拠を残しておくために書面で行うことがおすすめです。
相手が婚姻費用の支払いを拒否しそうな場合には、内容証明郵便を送付して支払いを請求するようにしましょう。内容証明郵便が送られてきたということだけでも、相手方は真摯に対応する可能性があります。
内容証明郵便とは、いつ、どのような内容のものを、誰から誰にあてて差し出したかということを差出人が作成した謄本によって証明するものです。
しかし、内容証明郵便は書き方が細かく規定されており、ポスト投函などはできず送付の仕方にも注意が必要であることから、専門家である弁護士に相談するようにしましょう。
婚姻費用請求調停・審判を申立てる
相手方配偶者が任意での話し合いに応じない場合や、話し合っても協議がまとまらない場合には、婚姻費用支払調停・審判手続を申立てることになります。
調停手続とは、家庭裁判所の裁判官1名と家事調停委員2名で組織する調停委員会が夫婦の間に入り、事情を聴取したうえで合意による解決の道を探る手続きのことです。
調停手続により話し合いがまとまれば調停調書が作成され、まとまらない場合には裁判官が審判によって一方的に判断を下します。
強制執行を行う
調停などの裁判所の手続で取り決められた婚姻費用が支払われない場合には、家庭裁判所から支払いを勧告する制度を利用することができます。
また、「調停などの裁判所の手続」や「公正証書」で取り決められた婚姻費用が支払われない場合には、支払わない者の財産を差し押さえ、その中から強制的に支払を受ける制度(強制執行)を利用することができます。
差押の対象となるのは、主に債権(給料・預貯金等)、動産(貴金属類・骨董品等)、不動産(土地・建物等)の3種類ですが、給料や預貯金を差し押さえる債権執行を行う場合がほとんどです。
まとめ
以上、別居中の婚姻費用を受け取るためには、婚姻費用算定表を参考に月額の婚姻費用を算定したうえで、相手方配偶者に請求していく必要があります。全ての必要経費が婚姻費用に含まれるわけではないため注意が必要です。
相手が話し合いに応じないような場合には、調停・審判などの裁判手続きを利用する必要があります。
別居中の婚姻費用についてお困りの場合、夫婦間トラブルに詳しい弁護士に相談されることをすすめ致します。