- 夫が家を出て行っても、婚姻費用の請求はできる
- 夫婦で話し合い、婚姻費用の支払いを拒否されたら婚姻費用請求調停へ
- 今後別居や離婚を検討している方は、経済面や住まい、子どもについて考えておく
【Cross Talk 】夫が家を出て行きました。どうすれば良いのでしょうか?
夫婦喧嘩をして夫が家を出て帰ってきません。連絡はできますが、帰ってくる気はないそうです。生活費はどうすれば良いのでしょうか?
夫婦の同居義務違反にあたる可能性があります。お金については、別居中であっても婚姻費用の請求ができますよ。
詳しく教えてください!
夫婦には同居・協力・扶養義務、婚姻費用分担の義務などがあります。夫が家を出て行っても、自身の収入が夫より低い場合は婚姻費用を請求できます。婚姻費用の金額は、裁判所のホームページに掲載されているものを目安にしましょう。
今回は、夫が家を出て行った際に生活費を請求する方法、別居や離婚を考えている方が行うべきことを解説していきます。
夫が家を出ていっても、生活費の請求はできる
- 夫が家を勝手に出ていき、家に生活費を入れないときには婚姻費用の請求ができる
- 夫婦で話し合い、拒否された場合は婚姻費用請求調停へ
夫に婚姻費用を請求したら無視されました。会社にはちゃんと行ってるようですが・・・
婚姻費用の分担請求調停を申立ててみてはいかがでしょうか。夫が調停を欠席しても、審判に移行し婚姻費用を支払う旨の審判が下される可能性があります。
夫婦には同居・協力・扶養義務、婚姻費用分担の義務などがある
民法第752条で、夫婦には「同居・協力・扶助」の義務が記されています。
別居について当事者同士が合意している、配偶者が暴力をふるうなど「正当な理由」がある場合には同居義務違反とみなされる可能性は低くなります。しかし、正当な理由がなく「一人になりたい」といった理由で勝手に家を出ていった場合は同居義務違反が認められる可能性が高くなるでしょう。
扶助とは、経済的な助け合いを指します。例えば夫婦のうち一方が働きに出てもう一方は家事を担っている際には、働きに出ている方は生活費を渡す必要があります。
加えて夫婦には、婚姻費用の分担義務もあります。
婚姻費用とは結婚生活を続けるための費用を指します。生活に必要な衣食住の費用、医療費、子どもの養育費や教育費などが具体例です。
たとえ別居中であっても、夫婦には婚姻費用を分担する義務があります。よって夫が家を勝手に出ていき、家に生活費を入れないときには婚姻費用の請求が可能です。
夫婦間で話し合い、生活費の支払いを拒否されたら婚姻費用請求調停へ
婚姻費用を請求するときには、まずは夫婦で話し合いを行いましょう。
話し合っても支払いを拒否される、意見がまとまらない、音信不通で話し合いが出来ないなどの場合は、家庭裁判所に婚姻費用の分担請求調停・審判※2を申立てることができます。
調停が不成立になっても、自動的に審判へと移行し家庭裁判所が決定(審判)を下します。
婚姻費用の金額は、裁判所の「養育費・婚姻費用算定表※3」を参考にしましょう。
婚姻費用請求のポイント
婚姻費用について話し合いで合意した際には、公正証書の作成をおすすめします。
金額や支払い方法などを書面に残し「支払いが滞ったときには強制執行を受けることを認諾する」旨の文章(強制執行認諾の文言)を入れておくことで家庭裁判所に婚姻費用の分担請求調停を申立てなくても、強制執行の手続きが可能です。
婚姻費用の請求調停で金額を決める際には、双方の資産・収入・支出・子どもの有無・子どもの年齢などを考慮して話し合いを進めていきます。
よって妻の収入が多い、夫の収入や資産が少ない場合にはもらえる金額が少なくなってしまう(またはもらえない)ことがあります。
夫の家出で、別居や離婚を検討する方が行うべきこととは
- 別居や離婚を考えている方は、今後の経済面や住まい、子どもについて考える
- 夫婦の共有財産を確認し、離婚の条件や慰謝料についても検討を
勝手に家を出ていった夫と、離婚を考えています。慰謝料請求はできますか?
同居義務違反で慰謝料請求が可能です。離婚前に、財産分与などの条件や離婚後の住まい・経済面などについて考えておきましょう。
今後の住まいや生活費、子どもについて考える
夫が家出することにより、今後も別居を続けるもしくは離婚を検討する方もいらっしゃるでしょう。
今後別居や離婚を検討している方は、生活費などの経済面や住まい、子どもについて考えておきましょう。
まずは別居中に毎月かかる生活費をシミュレーションし、生活費が足りない場合は転職やフルタイムで働くことを検討してみましょう。
現在住んでいる家に住み続ける方は、ローンを組んでいるとローン返済についても話し合っておく必要があります。家の名義人が夫の場合、将来的に離婚する際には名義を自身に変更することが望ましいです。
名義人を変更しないと、夫が住宅ローン返済を約束し支払いが滞ると、自身が家を追い出されてしまいます。
現在の家から引っ越す際には、子どもの保育園や幼稚園・学校などを転園・転校する可能性が生じます。子どもの意見を聞き、様子を見ながら検討していきましょう。
2024年5月の民法改正によって、旧法下では結婚している間は夫婦の共同親権ですが、離婚すると単独親権になるという定めが、離婚後も共同親権となることとなりました。
もっともまだ改正法が施行されていないため、いずれが親権を持つのかどうかや養育費・面会交流についても話し合いで決めておきましょう。
夫婦の共有財産を確認しておく
離婚の際には、夫婦の共有財産を分与します。
夫婦の共有財産とは、婚姻期間中に協力して築いた財産で預貯金だけではなく有価証券やマイホーム、自動車などがあります。
便宜上夫婦のうち一方の名義になっていても、婚姻期間中に取得したものであれば共有財産とみなされます。そのため、結婚前の預貯金や相続・贈与で得た財産、ギャンブルなど一方的な理由で作った借金などは共有財産には含まれません。
できれば離婚を検討している段階に、共有財産をリストアップし財産目録を作成しておきましょう。
離婚の条件、慰謝料について検討する
夫が「不法行為」をした場合、慰謝料の請求が可能です。
具体的には、不貞行為やDV・モラルハラスメント(精神的な嫌がらせ)などがあります。
夫が身勝手な理由で家を出ていった場合は「同居義務違反」で慰謝料請求が可能です。相手がこちらの条件を受け入れない可能性もありますので、置き手紙など証拠が重要となります。
財産分与や子どもの親権など、離婚の条件についても「譲歩できる部分」と「譲歩できない部分」を書き出し、明確にしておきましょう。
まとめ
夫が家を出て行っても、婚姻費用の請求は可能です。
相手が無事であるにもかかわらず、連絡を無視された場合などでは婚姻費用請求調停の申立てが可能です。婚姻費用は夫と妻の収入や子どもの有無、子どもの年齢によって決まります。裁判所のホームページで確認してみましょう。
婚姻費用請求や離婚について不安な方、気になることがある方は弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。