- 正当な理由がなく勝手に家を出て行くなどの行為は夫婦の同居義務違反となり、悪意の遺棄とみなされる可能性がある
- 介護や単身赴任などの理由がある、双方が合意している場合は同居義務違反にはならない
- 別居する夫婦は婚姻費用の請求が可能。慰謝料請求を検討している方は弁護士に相談を
【Cross Talk 】同居義務違反とは何でしょうか?
昨日喧嘩して夫が家を出てから、帰ってきません。同居義務違反になるのではないでしょうか?
勝手に家を出て行く場合は同居義務違反にはなりますが、夫婦間でトラブルがあったということなのでまずは数日様子を見てみましょう。「自由になりたい」といった身勝手な理由で、ずっと家に帰らないのであれば同居義務違反とみなされるでしょう。
詳しく教えてください!
夫婦には同居・協力・扶助の義務があり、同居義務違反をすると場合によっては悪意の遺棄とみなされ離婚訴訟を起こすことが可能となります。慰謝料請求も可能です。
同居義務違反とは、「自由になりたい」といった身勝手な理由で勝手に家を出て行く、愛人と一緒に住むために家を出て行くなどの行為を指します。単身赴任や介護などの事情がある等のやむを得ない理由がある場合や、双方が合意している際には義務違反とはみなされません。
今回は同居義務違反と悪意の遺棄になる事例、婚姻費用と慰謝料請求について解説していきます。
夫婦は同居する義務がある!違反になる事例・ならない事例
- 身勝手な理由で家を出て行く、配偶者の同意を得ずに別居する行為は同居義務違反や悪意の遺棄とみなされる
- 配偶者と別居している間は婚姻費用を請求できる。離婚をするかしないか、今後どうするのか配偶者と話し合いを
同居義務違反とは何ですか?夫婦は必ず同居しなければいけないのでしょうか?
いいえ、双方が合意している場合、単身赴任や親の介護など事情があって別居する場合は問題ありません。相手の合意を得ない、身勝手な理由などの別居は同居義務違反とみなされます。
同居義務違反と「悪意の遺棄」
民法752条※1では、夫婦の「同居、協力及び扶助の義務」が定められています。
夫婦は同居する義務がある!違反になる事例・ならない事例
- 身勝手な理由で家を出て行く、配偶者の同意を得ずに別居する行為は同居義務違反や悪意の遺棄とみなされる
- 配偶者と別居している間は婚姻費用を請求できる。離婚をするかしないか、今後どうするのか配偶者と話し合いを
同居義務違反とは何ですか?夫婦は必ず同居しなければいけないのでしょうか?
いいえ、双方が合意している場合、単身赴任や親の介護など事情があって別居する場合は問題ありません。相手の合意を得ない、身勝手な理由などの別居は同居義務違反とみなされます。
同居義務違反と「悪意の遺棄」
民法752条※1では、夫婦の「同居、協力及び扶助の義務」が定められています。
夫婦は同居、協力し扶助(助け合う)義務があるとされています。
例えば単身赴任や介護など事情がある、お互いが合意しているなど正当な理由があれば同居していなくても問題はありません。
しかし、勝手に家を出て行くなどの行為は同居義務違反となるのです。
同居義務違反に該当する事例
同居義務違反に該当する事例としては以下のものが挙げられます。
- 配偶者の同意を得ず、勝手に家を出て行く
- 「自由に暮らしたい」など身勝手な理由で家を出る
- 愛人と同居するために家を出る
夫婦で話し合える状況でありながら勝手に家を出る、「自由になりたい」などの身勝手な理由での別居、愛人と一緒に住むことが目的といった場合は同居義務違反に該当します。
加えて、法律上の5つの離婚事由の1つ「悪意の遺棄」に該当する可能性があります。
悪意の遺棄とは、配偶者が困ると分かっていながら夫婦の同居・協力・扶助の義務などを果たさないことです。
一方で、正当な理由がある場合には同居義務違反にはあたりません。具体的な例を見ていきましょう。
モラハラ・DVからの避難など正当な理由があると、同居義務違反に該当しない
下記のような正当な理由がある場合は、同居義務違反にはあたりません。
- 配偶者のモラハラ・DVから避難する
- 親や親戚の介護をするため別居する
- 子どもの学校が遠方にあり、どちらかが子どもと同居するため別居する
- 単身赴任
- お互い合意のうえで別居している
配偶者がモラハラやDVなどをする場合には、心身を守るために一時的に実家やシェルターに避難することがあります。この場合は同居義務違反にはあたりません。
また、親の介護や子どもの学校の都合、単身赴任など事情があり別居する場合もあります。
「別居した方が上手くいく」「お互い別居でも夫婦円満」といった場合で、夫婦が合意しているのであれば同居義務違反ではありません。
配偶者が同居義務違反をしている際には、以下の4つの選択肢があります。
- 1) 夫婦関係調整調停※2を利用して話し合う
- 2) 別居しながら婚姻費用をもらう
- 3) (慰謝料を請求し、)離婚する
調停は離婚だけではなく、夫婦の関係が円満ではなくなったときにも利用できます。「円満調停」と呼ばれ、離婚するか否か迷っている方でも申立てが可能です。調停の1つの利用方法ですが、離婚するためではなく円満に夫婦関係に戻るための調停手続きも存在します。
経済的に離婚が厳しい場合、婚姻費用をもらいながら別居を続けることを選ぶ方も存在します。子どもがいる場合、離婚すると養育費しかもらえませんが、婚姻費用は養育費に相当する部分と夫婦の生活費に相当する部分との両方が含まれているため、離婚して養育費だけもらうより、別居して婚姻費用をもらった方が金額が高くなります。ただし離婚せずに別居を続けると、再婚できない、子どもに悪影響を与えるといった可能性があります。
離婚するという方は、財産分与などを取り決める必要があります。
配偶者が同居義務違反をした慰謝料を請求し、離婚するという選択肢もあります。同居義務だけではなく、愛人と住むために家を出て行った、婚姻費用を分担してくれないなど他にも夫婦の義務を怠っている事例ではあわせて慰謝料請求を行います。
同居義務違反で婚姻費用や慰謝料を請求できる?
- 同居義務違反の慰謝料請求の相場は、数十万~100万円程度といわれている
- 別居している夫婦のうち、収入が少ない方は婚姻費用を請求できる
夫が家を出て行き愛人と同居したので、離婚と慰謝料請求を考えています。慰謝料の相場はいくらでしょうか?
同居義務違反の慰謝料は数十万円~100万円程度といわれています。しかし、愛人がいるということは不貞行為もあるようですので、同居義務違反のみと比べると慰謝料は高くなるでしょう。
配偶者の収入が多いと婚姻費用を請求できる
夫婦は同居・協力・扶助義務と同時に、婚姻費用の分担義務があります。
夫婦は同居・別居にかかわらず、婚姻費用を分担し、一般的には、夫婦のうち収入が多い方が婚姻費用を相手に渡します。よって配偶者の方が自身より収入が多い場合には、婚姻費用を請求できます。
婚姻費用の相場は、裁判所の養育費・婚姻費用算定表を参考にしましょう。
正当な理由がない同居義務違反は「悪意の遺棄」として慰謝料請求ができる
介護や単身赴任といった事情があるわけではなく、「自由になりたい」などの個人的な理由で、愛人と同居する場合の同居義務違反は悪意の遺棄に該当します。
悪意の遺棄は民法770条※1における「法定離婚事由」の1つです。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
慰謝料請求も可能ですが、別居の経緯や期間などによって金額は異なります。
慰謝料の相場や請求で必要となる証拠とは
配偶者の同居義務違反によって請求できる慰謝料の相場は、数十万円から100万円程度といわれています。
ただし、DVやモラハラをされた、不貞行為があるなど他にも配偶者に帰責事由(落ち度や責められるべき理由)があるときには慰謝料が多くなる可能性があります。
配偶者が一方的に家を出て困っている方は弁護士に相談を
配偶者が勝手に家を出た、家を出てお金を入れないなどお困りの方はまず弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
調停・訴訟についてだけではなく、裁判所を通さずに任意の話し合いについても代行を依頼できます。
まとめ
正当な理由がなく配偶者の同意を得ずに家を出て行く行為は、同居義務違反にあたります。
配偶者の同居義務違反にお困りの方は、弁護士に相談するという方法があります。離婚・男女問題に詳しい弁護士に相談することで、対処法やアドバイスを聞くことができます。