不倫における示談金の相場とは?
ざっくりポイント
  • 不倫をした場合に示談金を支払う必要性とは
  • 不倫の示談金の相場とは
  • 不倫の示談金が増額されるポイントとは

目次

【Cross Talk 】不倫における示談金の相場はいくらくらいでしょうか?

不倫をしたことが妻にバレました。示談金を支払った方が良いのでしょうか。

不倫トラブルにおいて、示談をするメリットや示談金の相場が存在しています。

示談の必要性やその相場について、詳しく教えてください。

不倫トラブルにおいて、示談をする必要性とは?

不倫をしていることが配偶者に発覚した場合では、できるだけはやく示談を取りまとめることで迅速に紛争が解決する可能性があります。また、不倫の慰謝料については一定の相場が存在しています。
このページでは、不倫のおける示談の必要性や、示談金の相場について詳しく解説いたします。

不倫が発覚した際の示談について

知っておきたい離婚のポイント
  • 不倫における示談とは?
  • 不倫における示談の必要性とは?

妻に不倫が発覚してしまい、不倫相手に慰謝料を請求されているようです。示談すべきでしょうか?

ここでは不倫が発覚した際の示談金について詳しく紹介していきます。

不倫の示談とは?

そもそも「示談」とは、加害者と被害者が、裁判手続きによらず話し合いによってトラブルを解決することをいいます。そのため、「示談金」とは、トラブルを解決するための条件として、加害者から被害者に支払われるお金のことです。

不貞行為をした場合、不貞行為をした側は、不貞行為をされた配偶者の権利を侵害することになるため、その損害を賠償する必要があります。
民法において、「配偶者に不貞な行為があったとき」は、夫婦の一方は離婚の訴えを提起することができると規定されています(民法第770条第1項1号)。この「不貞な行為」とは、配偶者のある者が自由な意思に基づいて配偶者以外の第三者と性的な関係を、結ぶことを指します。
なぜこのような不貞行為が配偶者の権利を侵害するのかというと、夫婦は互いに対して貞操を守る法的な義務を負っていると考えられているためです。

したがって、不貞行為によって相手方配偶者の「婚姻に基づく共同生活を平和的に維持する」という法的な権利を侵害することになります。

以上より、不貞行為があった場合では、権利を侵害された被害者に対して精神的な苦痛を補償するために慰謝料を支払う義務が発生することになります。

不倫で示談金を支払うメリットとは?

不倫をした側にとって示談をするメリットは何なのでしょうか。

それは、示談をすることによって裁判手続きを介さずに夫婦間トラブルを解決することができることです。
前述の通り、不貞された配偶者は慰謝料を請求する正当な権利を有しているため、裁判を起こして支払いを請求することもできます。

しかし、裁判外で示談をすれば、裁判にかかる負担を双方かけることなく事件を解決することができます。適正な内容で示談書を取り交わしておけば、紛争が蒸し返されることもありません。

また、早期に示談を取りまとめることで、不倫の事実が外部に知れ渡る可能性も小さくなり、短い期間でトラブルを解決できる場合もあります。

不倫の示談金の相場は?

知っておきたい離婚のポイント
  • 不倫の示談金の相場とは?
  • 不倫の示談金を請求できる相手とは?
  • 不倫の示談金が増額されるポイントとは?

不倫で示談金を支払う場合、示談金の相場はいくらくらいになるのでしょうか。

示談金の相場や、示談金が増額されるポイントについてお伝えしましょう。

不倫の示談金の相場

不倫をした場合では、不倫をされた側の配偶者に慰謝料を支払う必要があります。慰謝料とは、不倫を原因として、相手方配偶者に生じた精神的な苦痛を補償するために支払われる金銭です。
不倫における示談金とは、示談の際に加害者が被害者に対して支払う解決金のことを指します。

この示談金には、精神的な損害である慰謝料を含めた全ての賠償金を基準に決定されることになります。
不貞行為の場合は、メンタルの不調によって精神科に通院した通院費・治療費(積極損害)や、弁護士に事件を依頼した場合の弁護士費用なども賠償金の中に含まれる可能性があります。

ただし、一般的に不貞行為の示談金については、慰謝料の金額を基準に概算が算定されることが多いでしょう。
そして、不倫の示談金の相場は、「数十万~300万円」程度です。
このように示談金の相場に大きな幅が存在している理由は、示談金は具体的な事案の内容や特徴に応じて決定されることになるためです。

不倫問題には、不倫が1度きりであった事案や、長期間の間に複数回継続した事案など様々なものがあり得ます。当然、後者の事案の方が悪質な不倫として慰謝料の相場が増額することになります。

示談金を請求できる相手とは?

不倫をした配偶者と不倫の相手方である第三者は、共同して他人の権利・利益を侵害したことになるため、基本的に「共同不法行為」による責任が発生することになります。
そのため、不倫をした当事者らは、不倫をされた配偶者に対し、連帯債務として不貞による慰謝料の支払い債務を負うことになります。

したがって、不貞による慰謝料は、不倫をした配偶者と不倫をした相手の両方に請求することができます。

なお、被害者が慰謝料を、不倫当事者のどちらにどれだけ請求するかは自由ですが、慰謝料全額を超える部分について二重取りができるわけではありませんので注意が必要です。

示談金が増額できるポイントは?

不倫の慰謝料の算定については、明確なルールがあるわけではなく事案に応じてケースバイケースで判断されます。

不貞行為を原因とした示談金が増額される要素として、以下のようなポイントがあります。

  • 結婚期間の長さ
  • 不貞行為当時、夫婦関係が破綻していなかったこと
  • 不貞行為の期間の長さ、回数
  • 夫婦間に未成年の子どもがいるかどうか
  • 不貞相手が妊娠・出産しているかどうか
  • 不貞行為が原因で夫婦が離婚することになったかどうか など
  • まとめ

    以上この記事では、不倫における示談金の相場や示談するメリット、示談金の相場などについて詳しく解説してきました。
    ご本人の場合には示談金がどれくらいになるのか、増額される可能性があるのか否かを具体的に知りたいという場合には、一度弁護士にご相談されることをおすすめします。
    当事務所にご相談いただければ、夫婦間トラブルや離婚問題の経験が豊富な弁護士が、法的なアドバイスやサポートをいたします。