- 不倫相手に支払う手切れ金とは
- 手切れ金を支払うメリットとは
【Cross Talk 】不倫相手に手切れ金を支払う必要はありますか?
不倫相手から手切れ金の支払いを求められて困っています。
不倫相手に手切れ金を支払う必要はありませんが、場合によっては支払うメリットがある場合もあります。
どのような場合でしょうか?詳しく教えてください。
不倫相手との関係を終わらせるにあたって、その不倫相手から「手切れ金」名目で金銭の支払いを要求されてしまう場合も存在しています。
このページでは、不倫相手から手切れ金の支払いを請求された場合の考え方について解説していきます。
不倫相手から手切れ金を請求されたら?
- 不倫相手に手切れ金を支払う法的義務はない
- 不倫相手に賠償金を支払う必要がある場合もある
不倫相手に手切れ金を請求された場合、支払わなければならないのでしょうか。
原則として、不倫相手に手切れ金を支払う法的義務はありません。
不倫相手に手切れ金を支払う義務はない
「手切れ金」とは、一般的に人間関係の縁切りや清算のときに支払われる金銭のことを指す一般用語です。法律に定義がある言葉ではありません。
原則として不倫相手と別れる場合に、手切れ金を支払う法的な義務はありません。
不倫関係が問題なのは、不倫当事者の行為が被害者である配偶者に対して不法行為(民法第709条)となるからです。
不倫関係にある当事者は、共同して被害者である配偶者の権利を侵害していることになるため、共同して慰謝料を支払う義務を有しています。
そのため、共同して不法行為責任を負っている一方の当事者から他方の当事者に支払われる「手切れ金」は、慰謝料としての性質を有していません。
したがって、基本的に不倫相手が被害者となる不法行為は成立しませんので、不倫相手から手切れ金その他の支払いを求められたとしても法的に支払う義務はないのです。
例外的に慰謝料を支払う必要あり
例外的に、不倫相手に対して不法行為が成立する場合には、慰謝料を支払う義務が発生することになります。
不法行為の成立要件は以下の通りです。
・故意または過失
・被害者の権利または法律上保護される利益を侵害
・損害の発生
・不法行為と損害の間に因果関係があること
不倫相手に対して不法行為が成立する場合とは、不倫相手に独身であると偽って肉体関係を継続した場合や、不倫相手の意思に反して妊娠・中絶させた場合などを挙げることができます。
このような場合には、貞操権が侵害されたことを理由に、不倫相手に対して、慰謝料を支払う義務を負う可能性があります。
慰謝料とは、加害者の不法行為によって被害者に生じた精神的な苦痛を補償するために支払われる賠償金のことを指します。慰謝料の相場については加害の悪質性や被害者の損害の大きさなどに応じて、ケースバイケースで判断されることになります。
手切れ金を支払っても配偶者への慰謝料支払い義務は残る
不倫相手に対して、手切れ金を支払って関係を清算したとしても、不倫相手の配偶者に対する慰謝料の支払い債務は残り続けます。
不倫当事者間の金銭のやり取りは加害者同士の内部的なやり取りにすぎませんので、被害者である配偶者に対する損害賠償義務を履行したことにはならないのです。
手切れ金によって今後不倫をしないことを約束したとしても、過去の不貞行為(権利侵害行為)が遡ってなくなるわけではありませんので、慰謝料支払い義務はなくなりません。
したがって、配偶者側から不倫を理由とする慰謝料の支払いを求められた場合には、不倫相手に手切れ金を支払ったことを理由として、慰謝料の支払いを拒むことはできないのです。
不倫相手に手切れ金を支払うメリットとは?
- 不倫相手に手切れ金を支払うメリットとは?
不倫相手に手切れ金を支払うメリットはあるのでしょうか。
メリットについてはいくつか考えられますので、以下で解説していきます。
不倫相手の怒りを鎮められる
一方的に不倫関係を終わらせることや、自分をないがしろにされたと感じたことで、不倫相手が怒りの感情を抱いている場合があります。
このような場合には、気持ちの整理をつけるためにあなたに「手切れ金」名目で金銭の支払いを請求している可能性があります。
あなたに一定の金銭の支払いに応じる経済的な余裕があり、穏便に不倫関係を解消したいと望む場合には、手切れ金の支払いに応じることも検討に値する可能性があります。一定の金額を受け取ったことで気が済み、不倫相手の怒りが収まり、フェードアウトしてくれる場合が想定できます。
ただし、相手方が手切れ金を受け取れば、ことを荒立てず身を引くことを確約してくれているような場合でなければ、際限なく金銭の支払いを要求されてしまうリスクもあります。
不倫相手に手切れ金を支払う場合には、以上のような観点から慎重に判断する必要があるでしょう。
不倫相手からの逆襲のリスクを抑えられる
また、不倫関係の解消を求めたことで、相手があなたに対する報復・逆襲をしようとしている場合には、手切れ金を支払うことによって穏便に別れられる可能性もあります。
不倫関係の清算の話を持ち出したことで相手が激昂し「奥さんや職場にバラしてやる!」と言ったり、ストーカー行為をほのめかしたりしてくるような場合には、一定の金銭の支払いによって事態を収束させることが考えられます。
ただし、不倫関係を第三者に公表すると、名誉棄損や侮辱などに該当し刑事・民事に及ぶ法的責任が発生する可能性があります。ストーカー行為や相手に危害を加える旨を伝えることは、ストーカー規制法に違反し、または脅迫罪・強要罪に該当するおそれもあります。
事案によっては、不倫相手の上記のような言動は法的に問題となる旨を適切に伝え、そのような行為に出ないように警告することも必要になります。不倫相手との人間関係がこじれてご本人では対応が難しいという場合には、弁護士に相談して対応を依頼してください。
まとめ
以上この記事では、不倫相手から手切れ金の支払いを求められた場合、支払い義務があるのか否かについて解説してきました。
任意で一定の金銭を支払って、不倫関係を穏便に清算させられることにはメリットがありますが、必ずしも費用対効果があるとは言い切れません。
相手が執拗に手切れ金の支払いを求めてくる場合や、不当な攻撃をほのめかしてくるような場合には、一度、法律の専門家である弁護士に相談することをおすすめいたします。