配偶者が失踪した場合に離婚は可能?
ざっくりポイント
  • 配偶者が失踪した場合に離婚が可能か
  • 離婚ができる場合の条件
  • 失踪宣告ができる場合もある

目次

【Cross Talk 】夫が帰ってこず連絡も取れなくなったのですが離婚できないでしょうか

夫がもう3年以上連絡もなく自宅にも帰ってきません。夫の実家に連絡しても特に連絡もなくどこにいるかもわからないようです。離婚してやり直したいのですができないでしょうか?

3年以上生死不明である場合には離婚は可能です。また悪意の遺棄として離婚原因になりえます。詳しく教えてください。

はい、よろしくお願いします。

配偶者が失踪した場合に離婚は可能?

配偶者が失踪してしまった場合に離婚は可能なのでしょうか?失踪している以上協議離婚や調停離婚はできず、離婚裁判で離婚することになるのですが、その際に必要となる離婚原因として、3年間の生死不明・悪意の遺棄という原因が考えられます。また失踪宣告という制度を利用できることもあります。

配偶者が失踪して行方不明の場合、離婚は可能?

知っておきたい離婚のポイント
  • 配偶者が失踪して行方不明となった場合の離婚
  • 3年間の生死不明・悪意の遺棄に該当する可能性があり

配偶者が失踪した場合には離婚が可能なのでしょうか?

3つの離婚原因にあたる可能性があるので確認してみましょう。

配偶者が失踪して行方不明の場合、離婚は可能なのでしょうか?

配偶者が失踪して行方不明なので協議離婚・調停離婚ができない状態

まず、配偶者が失踪している状態なので、協議離婚・調停離婚ができない状態です。
このような場合でも、離婚裁判を起こして離婚することは可能で、失踪中の相手に対しては「公示送達」という方法で訴状が届いたことにされ、そのまま欠席のまま裁判を起こし、離婚の判決を取得します。

公示送達とは、裁判所の掲示板に掲示することで、相手に送達したと取り扱うもので、相手の最後の住所地が管轄となります。

失踪した配偶者と離婚できる条件とは?

ただ、離婚裁判を起こすためには、民法770条1項所定の離婚原因が必要です。
相手が失踪している場合、次の3つの離婚原因にあたる可能性があります。

3年以上生死が不明の場合

3年以上生死不明である場合、民法770条1項3号の「配偶者の生死が三年以上明らかでないとき」であるとして離婚することが可能です。

生死不明であるので、例えば銀行口座からお金が出されていたり、自宅宛てに送った荷物が時折届いているなど、生きているのが分かるような状況ですと、生死不明といえず、この条項に基づく離婚原因とはいえません。

悪意の遺棄

生死不明といえなくても、正当な理由がなく夫婦間の義務を履行しないことに該当すると判断できる場合には、民法770条1項2号の「悪意の遺棄」に該当する可能性があります。

「悪意の遺棄」とは、夫婦の間での同居や協力義務(民法752条)に違反する行為をいい、生死不明でも特に理由も告げずに行方不明となっているような場合には、悪意の遺棄に該当することがあります。

婚姻を継続し難い重大な事由

以上の状況にあたらない場合でも、770条1項5号の「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当する場合には、離婚原因となります。

夫婦関係を総合的に判断して離婚が相当といえる場合に離婚原因とできるようにしており、失踪する前にDVやモラハラを行っていたような場合には、これらの事情を総合して判断することが可能です。

7年以上失踪して行方不明の場合には失踪宣告によって死亡という取り扱いも可能

知っておきたい離婚のポイント
  • 7年(場合によっては1年)で失踪宣告によって死亡という扱いが可能
  • 相手の実家と姻族関係を残したくない場合には姻族関係終了届も出す

長期間失踪しているような場合、相手が死亡したという取り扱いにできると聞いたことがあるのですが。

はい、失踪宣告という制度があるので確認してみましょう。

長期間失踪している場合、その人が死亡したものとみなすことができる制度として、失踪宣告という制度があるのを知っておきましょう。
失踪宣告とは、7年間生死が明らかではない場合に、その人を死亡したものとみなすことができる制度です(民法30条以下)。

なお、沈没した船舶に乗船していて生死を確定できような、何らかの事故にまきこまれた場合には1年と
期間が短くなっています(民法30条2項)。

この場合、離婚しなくても相手が死亡したものとみなされるので、相手の財産を相続することが可能です。
なお、離婚をした場合、相手の親との姻族関係も終了するのですが、失踪宣告による場合は姻族関係が終了しません。

姻族関係があると3親等内の姻族は親族となって権利や義務が発生することがあるので、これが困る場合には姻族関係終了届を提出するようにしましょう。

相手が失踪して行方不明の場合に離婚する際の注意点

知っておきたい離婚のポイント
  • 離婚原因を正確に把握する
  • 資産をきちんと調べる

相手が失踪して行方不明の場合に離婚する際の注意点について教えてください。

離婚原因をきちんと説明できるように証拠を確保すること、相手の資産が残っている場合には、その資産から財産分与や慰謝料を受け取ることになるので、その資産をきちんと調べるようにしておきましょう。

相手が失踪して行方不明となっている状況で離婚する場合の注意点は次の通りです。

離婚原因の証拠をきちんと掴む

離婚原因の証拠をきちんと掴むようにしましょう。
生死不明であると主張する場合でも、悪意の遺棄であると主張する場合でも、証拠が必要となります。
相手が反論してくることは期待できないですが、主張を裏付けるためには一応の証拠は必要です。

相手の財産をきちんと把握する

離婚が成立する場合、財産分与や悪意の遺棄がある場合には慰謝料が発生します。
相手失踪した場合、財産になるものを持っていっている可能性もあり、どのような財産があるのか把握するのが難しいので、念入りに調査しておくようにしましょう。

失踪宣告をすれば相手の財産を相続することができる

上述した失踪宣告をすれば相手の財産を相続することができます。
離婚では生前の特有財産については財産分与をしてもらうことができないので、相手の財産を全て受け継ぐ形にしたい場合には、失踪宣告で死亡とみなすほうが良い可能性があります。

「離婚したい」という動機があり、離婚と失踪宣告どちらもできる場合には、どちらのほうが適切か弁護士に相談してみることも検討してください。

まとめ

このページでは、相手が失踪してしまっている場合の離婚についてお伝えしました。
相手が失踪してしまっている場合、主に3年間生死不明・悪意の遺棄のどちらかによって離婚を検討することになります。
失踪宣告を利用すべきか、どのような証拠を集めるべきなのか、わからないことがある場合には、弁護士に相談してみてください。