- 結婚詐欺・恋愛詐欺とは
- 結婚詐欺・恋愛詐欺にあたらない場合
- 結婚詐欺・恋愛詐欺の被害にあった場合の対応方法
【Cross Talk 】結婚詐欺ではないのでしょうか?
恥ずかしい相談なのですが、長い間交際していた人にお金を貸していましたが、先日から連絡がつかなくなってしまいました。これってやはり結婚詐欺なのでしょうか?
お金を貸して返さなくなっただけでは結婚詐欺・恋愛詐欺とまではいえないことがあるので、どのような行為が結婚詐欺・恋愛詐欺なのかを一緒に確認しましょうか。
よろしくお願いします。
交際相手からお金を返してもらえないような場合に、結婚詐欺・恋愛詐欺を疑うことになります。
ただ、お金を借りても返せないだけでは債務不履行となるだけで、最初からお金を返すつもりのない詐欺とは異なります。
どのような行為が結婚詐欺・恋愛詐欺となるのか、恋愛詐欺・結婚詐欺の被害にあった場合の対応方法について知っておきましょう。
結婚詐欺・恋愛詐欺とは
- 結婚詐欺とは
- 恋愛詐欺とは
結婚詐欺・恋愛詐欺とはどのようなものですか?
詐欺という言葉の意味と併せて、結婚詐欺・恋愛詐欺とは何かについて確認しましょう。
結婚詐欺・恋愛詐欺とはどのようなものかを確認しましょう。
詐欺とは
詐欺とは、他人を騙して錯誤に陥らせて、金品を奪う行為をいいます。
有名な詐欺でいうとオレオレ詐欺(振り込め詐欺)があるのですが、高齢者に電話をかけて、子どもと偽り、何らかの事情で金銭が今すぐ必要、と錯誤に陥らせて、金銭の振り込みをさせるため詐欺にあたります。
結婚詐欺とは
結婚詐欺とは、結婚するつもりがないにもかかわらず、結婚をするかのように装って相手に近づいて、金品を奪う行為をいいます。
結婚をするつもりがないのに、結婚式場を見に行く、両親に挨拶するなどの行為を行い、結婚する意思があるように振る舞ったうえで、結婚前に借金を精算したいなどとして金銭を騙し取ります。
昨今はマッチングアプリなどで外国人による「国際ロマンス詐欺」と呼ばれるタイプの結婚詐欺が多くなっており、注意が必要です。
恋愛詐欺とは
恋愛詐欺とは、恋愛関係になるつもりがないにもかかわらず、恋愛関係であるように装って相手に近づいて、金品を奪う行為をいいます。
恋愛関係に発展しているように見せかけて、会社に損失を出した、株や先物で損失を出した、などと偽って金銭を騙し取ります。
結婚詐欺・恋愛詐欺2つの用語があるのですが、いずれも法律用語であるわけではなく、どちらも詐欺の被害者となるので、両者を厳密に区別する必要はありません。
どこからが結婚詐欺・恋愛詐欺なのか
前述したように、お金を返さない場合全てが結婚詐欺・恋愛詐欺にあたるわけではありません。
お金を返さない場合でも、当初はお金を返す予定があったにもかかわらず、お金を返せなくなることもあります。
このような場合、民法上の債務不履行に問われることはあっても、犯罪として詐欺罪に問われるわけではありません。
結婚詐欺・恋愛詐欺は、お金を請求したときに、最初から返す意思がなかった場合です。
結婚詐欺・恋愛詐欺にあたる行為をした場合の法律問題
結婚詐欺・恋愛詐欺にあたる行為をした場合の法律問題を確認しましょう。
詐欺罪の成立
刑法246条の詐欺罪が成立します。
詐欺罪では、10年以下の懲役になることが刑法上規定されています。
取消権
詐欺行為については民法96条1項で取消すことができます。
取り消しによって契約を結んだ最初から契約が無かったことになるので、例えば贈与契約で何かしらを贈与していた場合には、その贈与契約は取り消され、贈与していたものについては不当利得返請求権(民法703条)に基づき返還を請求することが可能となります。
不法行為
民法709条に基づく損害賠償請求権を行使することが可能です。
取消権を行使して不当利得返還請求をするか、どちらかを選んで請求することになります。
結婚詐欺・恋愛詐欺にあたらない場合
- 結婚詐欺・恋愛詐欺にあたらない場合
結婚詐欺・恋愛詐欺にあたらないような場合も知っておきたいです。
いくつかの状況があるので確認しておきましょう。
結婚詐欺にはあたらない場合について確認しましょう。
金銭的な被害が発生していない
まず、
金銭的な被害が発生していない場合では、結婚詐欺・恋愛詐欺にはあたりません。
詐欺罪は財産を騙し取ることに対する犯罪なので、単に交際していただけのような場合には、詐欺ではないのです。
ただし、例えば既婚者が独身であると偽って交際して肉体関係を持ったような場合には、
貞操権侵害として損害賠償を請求できる場合があります。
相手が金銭を請求していない
詐欺罪は、相手が錯誤に陥る行動をして、それに基づいて金銭を支払うことによって成立する犯罪です。
そのため、例えば、相手が金銭を請求していなくとも、一方的に金銭を与えた場合では、錯誤に陥る行動をしているわけではないので、
詐欺罪にはあたりません。
結婚詐欺の被害にあった場合の対応方法
- 結婚詐欺の被害にあった場合の対応方法
- 刑事・民事での対応方法
結婚詐欺の被害にあった場合にはどう対応すればいいですか?
結婚詐欺の被害にあった場合の対応方法を確認しましょう。
結婚詐欺にあった場合には、どう対応すれば良いのでしょうか。
詐欺罪での刑事告訴
詐欺罪での刑事告訴を行うようにしましょう。
もし刑事事件になった場合には、逮捕された加害者は起訴されないようにするため、あるいは起訴されたときには刑が軽くなるようにするために、被害弁償を行うことがあります。
なお、警察に対しては被害届の提出と刑事告訴をする場合の2種類があります。
両者は、犯罪の事実を警察に対して申告するものでは共通するのですが、処罰を求める意思表示をするのが刑事告訴であって、刑事告訴があった場合には警察は捜査をしなければならないとされています。
金銭の返還を求め民事上の請求をする
金銭の返還を求めて民事上の請求をします。
具体的な方法は法律で規定されていませんが、実際に請求する場合には内容証明郵便を送って交渉を始め、支払わない場合には民事訴訟を起こします。
民事訴訟で勝訴してもまだ支払わない場合には、相手の財産に強制執行を行います。
どちらも証拠が重要になるのでしっかりと集める
刑事告訴をする場合でも、民事訴訟を行う場合でも、証拠は重要となります。
刑事告訴をする場合、証拠がある程度なければ、捜査が非常に難しくなります。
警察側からしても、捜査をする義務がある刑事告訴については、証拠があった方が受け取りやすいと考えられます。
また、民事でも最終的には訴訟を起こすのですが、訴訟では主張する事実を証拠によって証明しなければならないので、証拠の存在は不可欠です。
以上より、結婚詐欺・恋愛詐欺は証拠が重要といえるので、弁護士に相談しながらきちんと収集するようにしましょう。
まとめ
このページでは、結婚詐欺・恋愛詐欺についてお伝えしました。
どこからが結婚詐欺・恋愛詐欺に該当するのかを確認したうえで、もし被害にあっているような場合には、刑事告訴・民事上の請求をするために、
弁護士と相談をしながら証拠収集から始めるようにしましょう。