子どもの認知とは何か、手続きや認知するとどうなるのかを解説いたします。
ざっくりポイント
  • 認知とは、婚姻していない男女の間に生まれた子どもとその父親を法律上の親子にする手続き
  • 認知をすると法律上親子となり、父親には養育費の支払い義務が生じる。子どもには父親の相続の権利が生じる。
  • 父親が認知しないときは、家庭裁判所に認知調停を申立てる。詳しくは弁護士に相談を。

目次

【Cross Talk 】子どもを認知するとどうなるのでしょうか?

不倫相手との間に子どもができ、認知を請求されています。自分の子どもとして認知すると、どうなるのでしょうか?

認知は、婚姻していない男女の子どもとその父親を法律上の親子とする手続きです。認知をすると養育費を支払わなくてはいけません。子どもには相続の権利が生じます。

詳しく教えてください!

認知とは何か、効力や手続き、父親が認知をしてくれない場合や認知しないとどうなるのかを解説していきます。

未婚の男女の間に生まれた子どもは、法律上父親が誰か不確定の状態です。
そのような場合に、父親が認知を行うと法律上の親子となります。認知をすると、子どもと離れて暮らす親は養育費を支払う義務が生じ、子どもには父親に対して相続の権利が生まれます。
今回は、認知とは何か、手続きの方法や父親が認知をしてくれない場合や認知しないとどうなるのか、解説していきます。

認知とは、結婚していない男女の子どもと父親を法律上の親子にする手続き

知っておきたい離婚のポイント
  • 結婚していない(する予定が無い)男女、不倫関係にある男女などの間に生まれた子どもは、その父親が認知をすることで、法律上その父親と親子関係になる
  • 認知には「任意認知」と「強制認知」がある。

認知の手続きはどうやって行うのでしょうか?

認知には「任意認知」と「強制認知」があります。任意認知の場合は、役所に認知届書を提出する必要があります。なお、子どもが成人の場合は、子どもの承諾が必要です。

認知とは、婚姻していない男女の間に生まれた子どもとその父親を法律上の親子にする手続き

婚姻届を出していない男女の間に生まれた子どもは、「非嫡出子」と呼ばれています。出産により母親は誰か把握できますので、主に父親が非嫡出子を法律上自分の子どもとする手続きが「認知」です。

結婚している男女の間の子どもは、民法第772条第1項※1により夫の子どもとみなされます。(嫡出推定)

第772条第1項 妻が婚姻中に懐胎した子は、当該婚姻における夫の子と推定する。女が婚姻前に懐胎した子であって、婚姻が成立した後に生まれたものも、同様とする。

離婚後300日以内に生まれた子どもも、基本的には元夫の子と推定されます。しかし、出生時までに母親が再婚した場合は、再婚後の夫の子と推定されます。出生届を提出することで、再婚後の夫の子どもとして戸籍が作られます。

認知の手続きは、例えばまだ結婚していない男女の間に子どもが生まれた場合や、不倫関係の男女間で子どもが生まれた場合などに行われます。
認知され法律上親子関係が成立すると、父親に養育費の支払い義務が生じ、子どもには相続の権利が生じます。

認知には、「任意認知」と「強制認知」がある

認知には、「任意認知」と「強制認知」があります。

任意認知とは、父親が任意に非嫡出子を自分の子どもとして認める手続きです。この場合、役所に認知届を提出します。※2
なお、子どもが成人の場合は子どもの承諾が必要となりますので、認知届とあわせて子どもの承諾書を提出する必要があります。
胎児を認知することも可能ですが、母親の承諾が必要です。
認知届の届け出先は届出人の所在地または本籍地もしくは認知される子の本籍地で、胎児認知届の場合は母親の本籍地です。

強制認知とは、父親が任意で認知しないときに、調停(審判)や裁判などで認知する方法です。
この場合、審判や裁判が確定した日から10日以内に、管轄の役所に認知届を提出する必要があります。審判または判決の謄本と確定証明書も必要となります。

なお、父親が子どもを認知しても、子の氏・戸籍に変動はありません。
父母が結婚し、婚姻後の戸籍に子どもを入れる場合は「入籍届」を提出し籍に入れることが可能です。

原則として認知に期限はないが、父親が亡くなった場合は死亡日から3年以内

認知の手続きには基本的に期限がありません。子どもが胎児であっても認知は可能です。
認知されると、出生時にさかのぼり法律上の親子関係が生じることになります。※3
ただし、父親が亡くなった場合は、死亡した日から3年以内という期限が定められています。

父親が認知をしてくれない場合はどうする?認知しないとどうなる?

知っておきたい離婚のポイント
  • 父親が認知をしてくれない場合は、家庭裁判所に認知調停を申立てる
  • 自身が父親と分かっていながら認知をしないと、「強制認知」されてしまうことがある

彼氏が父親なのですが、認知をしてくれず結婚の意識もありません。どうすれば良いのでしょうか?

家庭裁判所に認知調停を申立てましょう。調停で父親の子どもであるという合意ができ、家庭裁判所によりその合意が正当であると判断されると、認知を認める審判が下されます。

父親が認知しないときには家庭裁判所に認知調停を申立てる

父親が任意の話し合いで子どもを認知しない、何らかの事情で話し合いができない場合には、家庭裁判所で認知調停の手続きを利用することができます。
調停により子どもが父の子であるという合意ができ、家庭裁判所が行った調査により合意が正当であると判断されると、認知を認める審判が下されます。

認知しないと、調停や裁判で「強制認知」されてしまう

父親が、自身の子どもであると分かっていながら任意の認知をしないとどうなるのでしょうか?

母親や子が認知調停を申し立て、DNA鑑定をされて父子関係の事実が確認できるにもかかわらず、その旨の合意ができない場合、認知裁判を起こされ、判決により強制認知されてしまうことになります。自分の子どもであることが分かっており、母親が認知を希望している場合には、その対応について、弁護士に相談することをお勧めします。

認知調停や裁判でDNA鑑定が行われることも

認知調停や認知裁判では、DNA鑑定が行われることがあります。
DNA鑑定の費用は申立者が負担しますが、鑑定費用が捻出できない場合には民事法律扶助制度の代理援助の利用が考えられます。なお、弁護士に裁判手続の代理を依頼した場合に弁護士費用やDNA鑑定費用を立て替えてもらえる事例※4があります。

子どもの認知をすると法律上の親子となり、養育費の支払い義務や相続権が生じる

子どもを認知すると、法律上の親子関係が生じます。
そのため、離れて暮らす場合には養育費の支払い義務が生じます。また、その後父親が亡くなった場合には、認知された子にはその父親の相続の権利が生じます。

「認知をしたくない」という方、「父親が認知をしてくれない」という場合はまず弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

まとめ

認知は法律上の親子関係を成立させる手続きです。母親の承諾があれば、胎児を認知することも可能です。
母親と父親に結婚の予定がなくても、子どもが認知されると、父親には養育費の支払い義務が生じますし、子どもには将来その父親の相続の権利を得られます。
「父親が認知してくれない」という場合は、認知調停を申立てることができますので、まずは弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。「父親だけど認知したくない」という男性も、法律の専門家である弁護士に対処法やアドバイスを聞いてみることをおすすめします。