

- 国際離婚で日本法・外国法が適用される場合とは?
- 日本で国際離婚をする場合と外国で国際離婚をする場合の手続きの流れとは?
- 国際離婚をする際に注意しておくべきポイントとは?
【Cross Talk 】国際離婚をする場合の手続きとはどのようなものですか?
外国籍の配偶者と国際離婚をしようと思っています。どのような手続きを行う必要があるのでしょうか?
国際離婚の手続きに関しては、適用される法律や管轄裁判所が問題となります。
国際離婚の手続きについて、詳しく教えてください。
外国籍の配偶者と離婚をする場合には、日本人同士の離婚の場合と比較して、特別な手続きが必要となる可能性があります。一般的に国際離婚は、どの国の法律が適用されるのかという問題と、どの裁判所に管轄が認められるのかという問題があります。
このコラムでは、国際離婚において日本法・外国法が適用されるのはどのような場合なのか、日本・外国で国際離婚をする場合の手続きや、国際離婚をする場合の注意点などについて、弁護士が詳しく解説していきます。
国際離婚とは?

- 国際離婚とは?
- 国際離婚で日本の法律が適用される場合とは?
国際離婚はどのようなものなのでしょうか?
ここでは、国際離婚の概要と適用される法律の問題についてお伝えします。
国際離婚とは?
日本人同士が日本国内で離婚をする場合、関係する国は日本のみとなり、手続きは日本の法律に基づいて行われます。
しかし、これ以外の離婚は「国際離婚」に分類されます。たとえば、日本人と外国人が離婚する場合や、日本人同士でも外国で離婚する場合、さらに外国人同士が日本で離婚する場合なども該当します。国際離婚は「渉外離婚」とも呼ばれることがあります。国際離婚には以下の2つの主なタイプがあります。
国際離婚の場合には、相手の国籍や居住地によって適用される法律が異なるため、手続きが日本人同士の離婚とは大きく異なる場合があります。また、一部の国では宗教や法律上の理由により、離婚自体が認められないこともあります。
そのため、どの国で手続きを行うかは、国際離婚をする際に非常に重要となるため、不安な方は専門家である弁護士に確認するようにしてください。
日本の法律が適用される場合
日本の裁判所で離婚手続きを行う場合でも、まず自分に適用される法律がどの国のものかを確認する必要があります。以下のような状況では、日本法に基づいて離婚手続きを進めることができます。
夫婦が両方とも日本国籍を持つ場合、結婚後どの国で生活していても、基本的に日本法に基づいて離婚することが可能です。
国籍を問わず、夫婦が日本で婚姻生活を続けている場合、日本法が適用されます。
夫婦のどちらも日本人ではなく、日本での生活経験がなくても、夫婦が日本と密接な関係を持つ場合には、日本法が適用されることがあります。
上記の条件を満たさなくても、夫婦の一方が日本に常に居住する日本人であれば、日本法で離婚手続きを行うことが可能です。
外国の法律が適用される場合
上記に対して夫婦が日本以外の国と密接な関係を持っている場合は、日本法ではなく外国の法律が適用されることになります。
夫婦がともに外国籍で、結婚後に日本で生活した経験がなく、さらに日本と密接な関係がない場合、日本法に基づいて離婚することはできません。このような場合には、夫婦が関係を持つ国の法律に基づいて手続きを行う必要があります。
国際離婚の手続きの進め方

- 日本で国際離婚をする場合の手続きとは?
- 外国で国際離婚をする場合の手続きとは?
国際離婚をする場合には、どのような手続きをとる必要があるのでしょうか?
ここでは、日本で国際離婚をする場合と外国で国際離婚をする場合に分けて、手続きの流れを解説していきます。
日本で国際離婚をする場合の手続きの流れ
日本の裁判所に国際裁判管轄が認められる事案においては、日本の裁判所に離婚訴訟を提起することができます。離婚裁判に関して、日本の裁判所に国際裁判管轄が認められるのは、以下のような場合です。
夫婦双方が日本国籍を持つ場合、日本の裁判所での手続きが可能です。
被告が日本に住所を有し、さらに夫婦の最終的な同居地が日本国内にある場合、日本の裁判所が管轄を持ちます。
上記の条件を満たさない場合でも、日本の裁判所で裁判を行うことが、当事者間の公平性や迅速な解決に資する場合、日本の裁判所が管轄を持つ可能性があります。
日本の法律に基づいて離婚手続きを進める場合には、まずは夫婦が協議をして離婚条件について話し合うことになります。夫婦間での話し合いが難しい場合には、家庭裁判所に離婚調停を申立てて、調停委員に間に入ってもらいながら話し合いを進めることになります。調停手続きでも離婚が成立しない場合には、管轄の家庭裁判所に離婚訴訟を提起することになります。離婚訴訟の場合、最終的には裁判所が離婚請求の可否を判断することになります。
外国で国際離婚をする場合の手続きの流れ
日本人の妻と外国人の夫が結婚後に海外で生活し、夫がこれまで一度も日本に住んだことがないケースでは、妻が日本に帰国して夫に離婚を求める場合でも、離婚手続きは夫の居住国の裁判所で行う必要があります。
ただし、特別な事情がある場合にも、日本の裁判所で離婚手続きを進められる可能性があります。たとえば、配偶者の所在が不明で、海外で手続きを進めることが困難な場合や、日本での手続きが当事者双方にとってより適切で公平と判断される場合には、例外的に日本の裁判所で国際離婚ができる可能性があります。
日本人同士が外国で離婚する場合、共通する本国法として日本法が適用されるため、協議離婚が可能です。さらに、日本人と外国人の夫婦であっても、夫婦の常居所地が日本と認められる場合には、日本法が準拠法となり、協議離婚を選択できます。
離婚届の提出先については、日本人同士の場合には、現地の日本大使館や領事館に届出を行うことができ、また本籍地の市区町村役場に対して郵送で届け出ることができます。一方、日本人同士でない場合は、本籍地の市区町村役場への郵送届出のみが認められています。
上記に対して、外国法に従い離婚を成立させた後、日本でもその離婚を法的に認めてもらうには、一定の手続きが必要となります。外国法に基づき成立した離婚が日本国内で効力を持つためには、離婚を認める外国の裁判書の謄本や、その判決が確定したことを証する書類を提出する必要があります。
国際離婚をする上で必要となる書類

- 国際離婚をするための必要書類とは?
国際離婚をするうえで必要となる書類にはどのようなものがあるのでしょうか?
ここでは、日本の方式による離婚ができる場合、国際離婚の場合に必要となる書類について解説します。
日本の方式で離婚を行うことが可能な場合、日本人同士の協議離婚と同様に、所在地または本籍地の市区町村役場に離婚届を提出することで離婚が成立します。離婚届は誰でも取得可能で、夫婦双方と成人の証人2名が署名し、必要事項を記入して提出する形になります。
提出にあたっては、国籍や婚姻関係、常居所地を証明するために、以下の書類が求められる場合があります。
また、準拠法の内容によっては、「夫婦の本国法に基づき協議離婚が日本の方式で可能であることを示す証明書」が必要になる場合もあります。さらに、必要な書類は国籍や状況に応じて異なることがあるため、事前に役所に確認することが重要です。
日本で協議離婚を成立させた後、離婚の効力を相手国で認めてもらうための手続きが必要となることがあります。これには国ごとに異なる手続きが含まれるため、事前に必要事項を確認し、適切に対応することが求められます。
国際離婚をする上で理解しておくべきこと

- 国際離婚をするうえで注意しておくべきポイントとは?
- 国際離婚をする場合には、ビザや親権・養育費、再婚などについて注意が必要
国際離婚する場合、日本人同士の離婚にはない注意点にはどのようなものがあるのでしょうか?
国際離婚をする場合、ビザや親権・養育費、再婚について注意しておくべきポイントについて解説します。
ビザについて
外国人配偶者が日本国内で生活している場合、その在留資格(ビザ)は多くの場合、「日本人の配偶者等」として取得されています。
しかし、離婚によりこの在留資格の更新ができなくなる可能性があります。そのため、外国人配偶者は離婚後の生活の拠点をどうするか、在留資格を変更できるかどうかを検討する必要があります。また、日本人側としても、外国人配偶者に対してこうした問題が起こる可能性を説明することが重要です。
特に子どもがいる場合、配偶者が日本に残ることが子どもの安定した生活に影響を及ぼす場合もあるため、慎重に対応しましょう。
親権・養育費について
国際離婚では、親権や養育費の問題が複雑化することがあります。子どもがどの国に居住するか、親権者が誰になるかによって、適用される法律や手続きが変わる場合があります。
例えば、親権については日本では一方の親が親権を持つ単独親権制度ですが、外国では共同親権が一般的な国も多いため、解決が困難になることがあります。また、養育費の支払いについても、支払義務や金額が国によって異なり、外国の法律に基づいて支払いが求められる場合もあります。
国際的な取り決めである「ハーグ条約」による子どもの返還請求などが関係する場合、さらなる法的手続きが必要となることもあるため、専門家の助言を受けることが推奨されます。
▼関連記事▼
国際離婚における親権者の決め方とは?
再婚について
国際離婚後に再婚を考える場合、離婚手続きが双方の国で正しく完了していることが重要です。日本では離婚が成立していれば再婚が可能ですが、相手国での離婚手続きが完了していない場合、再婚が法的に問題となることがあります。
たとえば、相手国での離婚が成立していないために「既に離婚したつもりが、重婚状態になる」可能性があるため、再婚を進める前に手続き状況を確認することが必要です。
特に、国によっては離婚手続きそのものが長期化する場合もあるため、計画的に行動することが大切です。
まとめ
国際離婚の場合には、日本法が適用されるのかどうか、日本の裁判所に管轄が認められるかどうかが問題となります。相手方配偶者の国籍国や結婚生活の拠点などによって適用される法律や手続きの内容が変わる可能性があります。そのため、国際離婚を検討されている方はお一人で悩まず、国際離婚に強い弁護士に相談することをおすすめいたします。