婚外恋愛をしているとどのようなリスクがありますか?
ざっくりポイント
  • 婚外恋愛とは
  • 婚外恋愛と不倫の違い
  • 婚外恋愛をしている場合のリスク

目次

【Cross Talk 】婚外恋愛によって離婚の請求はされますか?

会社の後輩と婚外恋愛をしています。なかなか解消できずにいるのですが、不倫とはどのように違うのでしょうか。また、どんな法的リスクがあるのでしょうか。

配偶者以外の人と肉体関係を持つことを不倫といいますが、婚外恋愛は肉体関係を持たない恋愛感情を持っている場合などを広く含みます。肉体関係を持って不倫といえる関係である場合には離婚原因にもなりえますし、会社で露見すると懲戒処分の対象になりかねないなどのリスクがあります。

婚外恋愛とは?どんなリスクがある?

配偶者以外の人との恋愛関係を一般に婚外恋愛といいます。不倫・不貞行為をしているような場合には、離婚原因となる慰謝料請求の対象となることが知られていますが、婚外恋愛でも同じような法的なリスクを抱えることになるのでしょうか。このページでは、婚外恋愛についてお伝えいたします。

婚外恋愛とは?

知っておきたい離婚のポイント
  • 婚外恋愛とは
  • 婚外恋愛と不倫の違い

婚外恋愛とはどのようなものでしょうか?不倫とはどう違うのでしょうか。

配偶者以外の人との恋愛関係を広く婚外恋愛といいますが、配偶者以外の人と肉体関係を持つ不倫との違いについても確認しましょう。

婚外恋愛とはどのようなものなのでしょうか。

婚外恋愛とは?

婚外恋愛とは、広く配偶者以外の人との恋愛関係全般をいいます。

婚外恋愛と不倫はどう違うか?

婚外恋愛と不倫はどのように異なるのでしょうか。
不倫とは、配偶者以外の人と肉体関係・性的関係を持つことをいい、民法770条1項1号の不貞行為と同意義です。不倫には、肉体関係・性的関係という明確な区別基準があります。

婚外恋愛は、広く配偶者以外の人との恋愛関係をいい、恋愛関係が発展して肉体関係・性的関係に発展した場合には、不倫と同意義であるといえます。

しかし、単にデートや手紙・メール・SNSやマッチングアプリでやりとりをしているに過ぎず、肉体関係・性的関係に至っていない場合、婚外恋愛とはいえても不倫とはいえないという違いがあります。
不倫をした場合は、離婚裁判で離婚が認められるために必要な離婚原因となるほか(民法770条1項1号)、慰謝料請求の対象となります。

婚外恋愛をする理由

配偶者がいる人が婚外恋愛をしてしまう理由としては、次のようなものが挙げられます。

  • 配偶者にないものを配偶者以外の人に求める
  • 日常がマンネリ化してしまって刺激がほしい
  • 肉体関係を持たなければ法的問題には発展しないだろうという考え

婚外恋愛は範囲が広く、特に肉体関係・性的関係にならなければ、不倫・不貞行為にはあたらないので、離婚・慰謝料請求といった問題に発展しないと考えて、気軽に食事やデートを楽しむといったことが日常化することが考えられます。
しかし、婚外恋愛をした場合には後述するようなリスクが伴います。

婚外恋愛にはどのようなリスクがあるのか

知っておきたい離婚のポイント
  • 婚外恋愛にはリスクがある

婚外恋愛にはどんなリスクがありますか?

法的リスクも発生しうるので注意が必要です。

婚外恋愛にはどのようなリスクがあるのでしょうか。

離婚原因となるか?

婚外恋愛のリスクとして考えるべきなのは離婚原因となることです。
婚外恋愛でも、肉体関係・性的関係に発展しているような場合には、当然に不貞行為として離婚原因となるのは上述した通りです。
では、肉体関係・性的関係を伴わない婚外恋愛ではあれば、離婚原因とはならないのでしょうか。
確かに、肉体関係・性的関係を伴わない以上、不貞行為として離婚原因とはなりません。

しかし、例えば家に帰らなくなってしまっているような場合や、生活費を入れないという場合には、悪意の遺棄(民法770条1項2号)とされる場合があります。

また、いくら肉体関係・性的関係を伴わなくても、婚外恋愛に夢中になってしまい配偶者や家族をないがしろにした結果、婚姻関係が破綻していると認定できるような場合には、民法770条1項5号の「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に該当することがあります。
「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に該当するかは夫婦関係に関する事情を総合的に判断するため、モラハラやセックスレスといった状態になっていると、これらの事情も併せて検討され、離婚原因ありと認定されることもあります。

慰謝料請求をされるか?

肉体関係・性的関係があり不倫・不貞行為と認定される場合、不倫をした配偶者・不倫相手に対して慰謝料請求をすることが可能です。
肉体関係・性的関係が伴わない婚外恋愛である場合でも、家庭をないがしろにして夫婦関係が破綻しているような状態に至っている場合には、精神的苦痛を受けたとして慰謝料請求をされる可能性は否定できないといえます。
もっとも、肉体関係・性的関係がないことから、慰謝料の額は不倫と呼べる関係にある場合に比べると低くなる傾向にあります。

子どもに悪影響を及ぼすことも

婚外恋愛をしているような場合、夜間や休みの日は婚外恋愛のパートナーに会いにいく、普段からコソコソ隠れてSNSのやりとりをするといった行為をするようになります。
これによって子どもとの関わりが希薄になったり、子どもが婚外恋愛をしていることを知ってしまったりするような場合には、子どもに悪影響を及ぼしかねません。

会社で問題になる

会社において風紀や秩序を乱す行為を行うと、懲戒処分を受けることがあります。
会社の同僚や上司と部下の関係で婚外恋愛になったような場合、これが公になると、風紀や秩序を乱す行為であるとして、懲戒処分などの対象になる可能性があります。
これは、肉体関係・性的関係がある不倫と認定される場合のみならず、肉体関係・性的関係が伴わない婚外恋愛でも問題になりうるので注意が必要です。

まとめ

このページでは、婚外恋愛についてお伝えしました。
肉体関係・性的関係よりも広い意味での男女の関係が婚外恋愛です。
肉体関係・性的関係が伴う場合には不倫と同意義になり、離婚原因・慰謝料請求などのリスクが伴うことはもちろん、肉体関係・性的関係が伴わない場合でも、程度によって離婚原因・慰謝料請求などのリスクは発生しえます。