婚姻費用請求調停が不成立になった時の流れや離婚調停について解説いたします。
ざっくりポイント
  • 婚姻費用の分担請求調停は不成立になると審判に移行する
  • 費用は自分や相手の収入・子どもの有無や人数によって決まる
  • 離婚と婚姻費用で共通する問題が生じた際には同時に調停を申立てられる

目次

【Cross Talk 】婚姻費用の請求調停が不成立になってしまいました

別居中です。別居中の生活費用を支払ってもらえず、調停を申立てましたが拒否され不成立となりました。費用はもらえないのでしょうか?

婚姻費用の分担請求調停は不成立になると自動的に審判に移行します。審判では算定表に基づく費用の支払いが決定される可能性が高いでしょう。

詳しく教えてください。

婚姻費用の請求調停が不成立になる理由や審判への移行について

婚姻費用の分担請求調停とは、主に別居中の夫婦で収入が低い(ない)人が他方に対して結婚生活に必要な費用を請求できる手続きです。夫婦は婚姻費用を分担する義務を負い、費用は算定表に基づき決定される事例が多いです。

婚姻費用とは何か、婚姻費用の請求調停の流れや不成立になる理由、支払額の相場、離婚調停との関係について解説していきます。

婚姻費用の分担請求調停とは?不成立になると自動的に審判に移行

知っておきたい離婚のポイント
  • 婚姻費用について意見が別れた、話し合いにならない時には調停を申立てることが出来る
  • 不成立になると自動的に審判に移行、不服の申立てがない場合、審判が確定する

婚姻費用はどの位支払ってもらえるのでしょうか?

自分と相手の収入や子どもの有無・人数によって異なります。基本的に「婚姻費用の算定表」を基に話し合います。

婚姻費用の分担請求調停とは

婚姻費用の分担請求調停とは、主に別居中の夫婦間で生活費などの婚姻生活を維持するために必要な費用(婚姻費用)の分担に関する意見がまとまらない、話し合いができない際に利用できる手続きです。

民法第760条※1において夫婦は婚姻費用の分担義務を負う事が定められています。

第760条 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。

婚姻費用とは結婚生活に必要な費用で、衣食住にかかるお金・医療費・子どもの養育費などが該当します。
夫婦のどちらかが働いているまたはどちらかの収入が多い場合、収入がない(少ない)人に対してお金を渡さず、生活ができないといった場合があります。

別居中であっても法律上は夫婦であり、婚姻費用は分担しなければいけません。
2人で話し合っても合意に至らない、話し合いに応じてもらえないなどの場合は、家庭裁判所に婚姻費用の分担請求調停を申立てることが出来ます。
調停が不成立に終わった際は自動的に審判の手続きに移行します。

婚姻費用請求調停の流れ

婚姻費用の分担請求調停では、まず2人で費用の分担について話し合います。
話し合いがまとまらない、話し合いができない場合には調停を申立てます。離婚を前提とした別居であってもどちらかの収入が少ない(ない)場合は費用を請求できます。調停では、夫婦の収入や養育する子どもの人数などを考慮しながら原則「婚姻費用の算定表※2」を基に話し合いが行われます。

調停では調停委員が当事者から事情を聞き、話し合いによって解決を図ります。
相手が応じなかった場合には、調停が不成立となり自動的に審判へ移行し、審判によって金額と支払い方法が決まります。審判の告知から2週間以内に不服の申立てがないと審判が確定します。

調停の申立てから審判までには数カ月以上かかることも多くみられます。
困窮などにより早急にお金を払ってもらわなければならない事情がある方は、審判までの間に「調停前の処分」または「審判前の保全処分」を申立てます。
申立てにより支払いが必要と認められた場合は、相手に仮払いが命じられます。
調停前の処分は強制執行ができませんが、審判前の保全処分は命令に応じないと差し押さえなどができる可能性があります。※3詳しくは弁護士に相談してみましょう。

婚姻費用請求調停、支払い額はいくら?

婚姻費用の分担請求調停で支払われる金額はいくらでしょうか?相手の収入や子どもの人数・年齢によっても異なります。

夫婦どちらか一方が働いている例で見ていきましょう。

夫婦の形態 相手の雇用形態 年収 請求できる金額の相場
夫婦のみ
片働き
給与所得者
(自営業者)
350~450万円
(256~331万円)
6~8万円
475~550万円
(349~410万円)
8~10万円
575~700万円
(435~527万円)
10~12万円
725~825万円
(548~622万円)
12~14万円
夫婦と子ども1人
片働き
※子どもは0~14歳
給与所得者
(自営業者)
375~450万円
(275~331万円)
8~10万円
475~550万円
(349~410万円)
10~12万円
575~650万円
(435~496万円)
12~14万円
675~750万円
(512~563万円)
14~16万円

片働きではなく、婚姻費用を請求する人が働いており収入があると請求できる金額は少なくなる傾向にあります。
詳しくは裁判所が公開している養育費・婚姻費用算定表をご確認ください。

調停が不成立に終わるのはなぜ?

調停が不成立に終わるのは、相手が調停に来ない、支払いを拒否する、収入を明かさず資料も出さないなどの理由が挙げられます。
できれば同居中に収入を把握し、給与明細・通帳をコピーしておくなどの証拠を集めておきましょう。
調停や審判では「調査嘱託」という収入を調べられる手続きを申立てる事が可能です。

調停が不成立となった時には自動的に審判に移行※5

婚姻費用の分担請求調停は調停が不成立となった場合、自動的に審判に移行します。
審判では裁判官が様々な事情を考慮し資料に基づき決定をします。審判が下され2週間以内に不服の申立てがない時には審判が確定します。確定した後に支払いが無かった場合は、強制執行の手続きが可能となります。
なお、審判で相手が不服の申立てをした場合は高等裁判所で再審理をします。

調停をせずに審判を申立てる事も可能ですが、裁判官が「まず話し合いによって解決した方が良い」と判断し調停による解決を提案される可能性があります。

離婚調停と婚姻費用請求調停は同時に申立てができる

知っておきたい離婚のポイント
  • 基本的には婚姻費用請求調停を先に行い、その後離婚調停という流れ
  • 養育費など共通の問題が生じた際には同時に調停ができることもある

離婚調停と婚姻費用請求調停は別々に行わなければいけないのでしょうか?

基本的には別の手続きですが、共通の問題が生じた場合は並行して調停をすることもあります。

基本的に婚姻費用分担が先、同時に離婚の申立ても可能

婚姻費用請求調停と離婚調停は、本来は別の手続きで婚姻費用請求調停を先に行い、その後離婚調停という流れが一般的です。
しかし、離婚と婚姻費用の分担に共通の問題が生じた場合は2つの調停を並行して行う事例もあります。
例えば、養育費を支払うと婚姻費用が支払えず意見がまとまらない、婚姻費用と財産分与で同時にトラブルが発生した状況などです。

まだ離婚の決心がつかない、離婚調停の準備が間に合わない場合などでは、婚姻費用の分担請求調停を先に行った方が良いでしょう。

悩んでいる方は弁護士にご相談を

婚姻費用の分担請求について、「仕事の都合でできれば調停は避けたい」という方もいらっしゃるでしょう。
弁護士に依頼し、代理人となってもらうことで代わりに裁判外での話し合いをしてもらえます。
婚姻費用の交渉を任せたい、スピーディーに解決したいという方は弁護士に相談することをおすすめします。

まとめ

婚姻費用の分担請求調停は不成立になると自動的に審判に移行しますが、相手が不服を申立てると高等裁判所で再審理をすることとなります。
「これから調停をする予定だけど不安」「とりあえず専門家の意見を聞きたい」という方は弁護士へ相談してみてはいかがでしょうか。