生活費を出してくれない?婚姻費用の請求が可能
ざっくりポイント
  • 婚姻費用とは
  • 婚姻費用を払わないとどうなるか
  • 婚姻費用を払わない相手への対応方法

目次

【Cross Talk 】夫が生活費を出してくれません

夫が生活費を出してくれません。子どもが生まれてから専業主婦なのですが、夫が生活費を家に入れてくれなくなりました。なんとか私がしていた貯金で生活していますが、どうにか夫に生活費を入れてもらう方法はないですか?

婚姻費用の請求をしてみましょう。

婚姻費用ですか?どのようなものか教えてください。

生活費を出してくれない場合には婚姻費用を請求しよう

結婚した後に夫が生活費を出してくれないという場合があります。このような場合には婚姻費用を夫に請求できます。

民法760条は、夫婦が婚姻から生じる費用を分担することが規定されており、その分担がない場合には請求をすることが可能です。

このページでは、婚姻費用とはどのようなものか、婚姻費用の支払いを受けられない場合にはどうやって請求すれば良いか、などについてお伝えいたします。

婚姻費用を払わない場合に法的にはどうなる?

知っておきたい離婚のポイント
  • 婚姻費用とは?
  • 婚姻費用を払わない場合には法的にはどうなるのか

婚姻費用とはどのようなものなのでしょうか。払わないとどうなりますか?

民法760条に規定されているもので、夫婦が生活をしていくうえで必要な費用のことをいいます。支払わなければ裁判をして強制執行をすることが可能であったり、離婚原因になります。

婚姻費用を支払わないとどうなるのでしょうか。

婚姻費用とは

婚姻費用とは、夫婦が生活をしていくのに必要な費用のことをいいます。

夫婦として共同して生活をしていくにあたって、衣食住や出産費用、医療費、未成熟子の養育費や教育費、お小遣い(交際費)といった費用が必要です。

このような費用のことを婚姻費用と呼んでおり、民法760条では、

(婚姻費用の分担)
第七百六十条 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。

として、夫婦が婚姻から生じる費用を分担すべき旨が規定されています。

具体的にいくらの支払いをすべきかについては、夫婦の収入や資産によって異なるので、個別に考えることになりますが、調停や裁判になった場合に認定されるものとして、養育費・婚姻費用算定表というものを裁判所が発表しています。

参考:養育費・婚姻費用算定表|裁判所

例えば、子どもが1人(0歳~14歳)の時で、夫の収入がサラリーマンで800万円あり、妻に収入がない場合は、14万円~16万円の範囲で夫婦双方の事情をもとに決定することになります。

婚姻費用の支払いをしなければ法的手続き・強制執行で相手から取り立てることができる

上述したように、婚姻費用は民法上支払義務が発生するものであり、その支払いをしなければ、法的手続き・強制執行の対象となります。

金銭の支払いをしない場合の法的手続きというと訴訟を連想される方も多いと思うのですが、婚姻費用については、まず調停を利用して合意を目指し、合意ができない場合には審判という形式の紛争解決処理方法で請求することになります。
また、調停や審判によって婚姻費用の支払義務が認められたにも関わらず、婚姻費用が支払われない場合には、支払わない側の資産に対して強制執行を行うことができます。

婚姻費用を払わない場合でも犯罪にはならない

婚姻費用を払わない場合には法的手続きをとることが可能ですが、特に犯罪になるわけではありません。
そのため、逮捕される、刑事裁判にかけられる、前科がつくということはありません。

離婚原因になることがある

婚姻費用の支払いをしないことが離婚原因となることがあります。

民法770条1項各号は離婚訴訟を提起するにあたり必要となる離婚原因について定めています。
夫婦の義務については、婚姻費用の分担義務のほかに、民法752条で夫婦の扶助義務が規定されています。

民法770条1項2号は「悪意の遺棄」を定めていますが、この悪意の遺棄とは夫婦の扶助義務をはじめとする夫婦の義務に違反する行為を指します。
婚姻費用の分担をしない夫婦の一方は、夫婦の扶助義務に違反することにもなるので、悪意の遺棄として離婚原因となります。

なお、相手に収入がないような場合には婚姻費用の分担ができないので、悪意で遺棄したことにはなりません。
あくまで分担できる状況であるにも関わらず、分担をしない場合がこれにあたります。

別居した場合でも請求できる

婚姻費用の分担は婚姻している当事者であれば請求が可能です。

そのため、別居をしている場合でも、法律上の夫婦であれば請求することが可能です。
専業主婦で別居をして生活費の工面が難しい場合でも、この婚姻費用の分担で生活費の請求をすることができるのを知っておいてください。

婚姻費用を支払わない場合の対応

知っておきたい離婚のポイント
  • 婚姻費用を支払わないときの法的手続き
  • 婚姻費用を支払わないときの離婚

婚姻費用を支払わない場合にはどう対応すれば良いでしょうか。

まず、婚姻費用の支払いを求める調停を起こすことになります。

婚姻費用の支払いをしない場合にはどうすれば良いのでしょうか。

調停・審判を起こす

交渉をしても支払いをしない場合には
まずは調停(婚姻費用分担請求調停)を起こします。

調停によって婚姻費用の分担について合意ができれば、それに基づいて支払いを受けます。
合意ができない場合には調停が成立せず、婚姻費用分担請求審判が開始されることになります。
審判が確定すれば、その内容の支払いを受けることになります。

履行勧告・履行命令を出してもらう

調停や審判など家庭裁判所で決まった金銭の支払いをしない場合には、裁判所から履行勧告・履行命令を出してもらうことができます。

履行勧告とは、婚姻費用の支払いについて勧告するもので、法的な強制力はありません。
一方履行命令とは、婚姻費用の支払いをしなければ過料を科すことが可能となるので、間接的に婚姻費用の支払いを強制することができます。

後述する強制執行よりも簡易に手続きが行えるのが特徴ですが、相手の財産を差し押さえて強制的に回収するものではありません。

相手の財産を差し押さえる(強制執行)

相手の財産を差し押さえる強制執行を行うことになります。
差し押さえの有力な資産になるのが、相手の給与です。

毎月支払われる給与については、本来であれば1/4までが差し押さえの対象になるのですが、婚姻費用については1/2まで差し押さえることが可能です。
給与を差し押さえると、毎月給与の手取り額の1/2を会社から払ってもらうことが可能となります。

離婚をする

婚姻費用を分担しないような場合で、夫婦関係を維持するのが難しい場合には離婚をすることも可能です。

夫婦相互が合意をすれば協議離婚・調停離婚ができますし、相手が合意をしない場合でも、収入などに鑑みて適切な額の婚姻費用の分担をしていない場合には、悪意の遺棄と認定されうるので、離婚原因となりえます。

子どもがいる場合には、離婚をして夫による養育費の負担を受けていない場合には児童扶養手当を受給することが可能です。
生活ができなくなっているような場合には離婚をすることも検討しましょう。

まとめ

このページでは、婚姻費用についてお伝えしました。
婚姻費用とは、夫婦が生活をしていくのに必要な費用のことをいい、夫婦相互に負担する義務があります。
生活費の支払いを受けられないような場合には、調停・審判という法的手続きで請求することができ、最終的には強制執行も可能です。
婚姻費用の支払いを受けることができない場合には、生活を維持するために早めに行動する必要があります。
まずは弁護士に相談してみてください。