婚姻費用の算定に住宅ローンが考慮される場合とは?
ざっくりポイント
  • 住宅ローンと婚姻費用の関係とは?
  • 婚姻費用の算定に住宅ローンは考慮されるか?
  • 婚姻費用から住宅ローンの負担が差し引かれる場合とは?

目次

【Cross Talk 】住宅ローンの支払いは婚姻費用の算定に影響しますか?

住宅ローンの支払いが残っている場合、婚姻費用を算定する際に考慮されますか?

住宅ローンを支払っていない方が自宅不動産に居住している場合には、婚姻費用から差し引かれる可能性があります。

住宅ローンと婚姻費用の関係について、詳しく教えてください。

住宅ローンは婚姻費用を算定する際に考慮される場合がある

夫婦が別居している場合には、一方は他方に婚姻費用を請求することができます。婚姻費用の中には住居費も含まれていますが、住宅ローンの支払いがある場合には婚姻費用の算定に影響を与えるのでしょうか。この記事では、婚姻費用と住宅ローンの関係や、婚姻費用の算定に住宅ローンが考慮される場合などについて、弁護士が解説していきます。

住宅ローンと婚姻費用の関係とは?

知っておきたい離婚のポイント
  • 婚姻費用とは?
  • 住宅ローンは婚姻費用の算定の際に考慮される?

住宅ローンの支払いがある場合、婚姻費用の計算はどうなるのでしょうか?

ここでは、婚姻費用と住宅ローンの関係について解説していきます。

婚姻費用とは?

そもそも、婚姻費用とはどのような費用のことなのでしょうか。
婚姻費用とは、結婚している夫婦が生活を維持するために必要となる一切の費用のことを指します。民法第752条では、「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」と規定されており、夫婦間には相互扶助の義務があります。そのため、たとえ離婚の話し合いを進めている最中でも、収入に差がある場合、収入が多い側が少ない側に対して金銭的な補助を行う必要があるのです。
婚姻費用には様々なものが含まれ、以下のように広範な支出が含まれます。

  • 家族全員の食費や光熱費、衣服費などの生活費
  • 住宅関連の費用(家賃、固定資産税など)
  • 子どもの養育に関わる費用(保育園代、学費、習い事の費用など)
  • 医療費(通院費、治療費など)
  • 交際費や娯楽費(常識の範囲内で必要と考えられるもの)
  • ただし、これらの費用の金額は、家庭ごとの状況、たとえば育児や介護の有無、資産・収入の状況、社会的地位などによって異なる可能性があります。

    離婚後に支払われる養育費は主に子どものための費用ですが、離婚前に支払われる婚姻費用には、子どものための費用のみならず配偶者の生活費等の費用も含まれるため、一般的に養育費より高額になる傾向があります。婚姻費用の金額は、夫婦間の話し合いで決めることも可能で、その場合には具体的な金額に制限はありません。ただし、話し合いで合意に至らない場合は、家庭裁判所での調停や審判を通じて金額が決定されます。この際には、裁判所が公表している「算定表」を基に、支払う側と受け取る側の年収を考慮して金額が計算されます。

    住宅ローンの性質

    月々の住宅ローンの支払いが残っている場合、婚姻費用の算定にはどのような影響があるのでしょうか。
    住宅ローンには、住居費という性質と資産形成という性質という2つの性質があります。

    例えば、住宅ローンを夫名義で借り入れている場合、夫は住宅ローンの支払いと婚姻費用の支払いをしなければなりません。夫の立場としては、住宅ローンは住居を確保するための住居費という性質であるということを強調し、住宅ローンの負担がある分、婚姻費用の負担を小さくしてほしいと考えるはずです。

    しかし一方で、住宅ローンの支払いが進むと自宅不動産の財産価値は上がっていき、最終的には財産価値のある不動産を取得することになるという資産形成の性質もあります。自宅不動産や負債の残高などについては、夫婦が離婚する際の財産分与において精算すべきであり、婚姻費用の算定には影響を及ぼさないと考えることもできるのです。

    このように住宅ローンは、住居費としての性質のみならず資産形成としての性質もあることになります。

    婚姻費用の算定に住宅ローンを考慮する必要がある?

    それでは、住宅ローンは婚姻費用を算定する際に考慮する必要があるのでしょうか。
    実務上考え方が定まっているわけではありませんが、住宅ローンとして支払っている金額を婚姻費用から差し引くことは認められないと考えられるケースが多いといえます。
    なぜなら、夫婦のうち住宅ローンを支払っている側が自宅不動産に住んでいる場合には、自分が居住している自宅の住居費を負担しているのと変わらず、そのような出費は既に婚姻費用の算定表の中で考慮されていると考えられるからです。婚姻費用の算定表においては平均的な住居費の負担は既に考慮されていますので、仮に住宅ローンの金額が平均的な金額よりも高い場合であったとしても、その支払いに資産形成の側面があることをふまえ、離婚時の財産分与の中で考慮すべき問題であるとされるのです。

    ただし、住宅ローンを負担している方と自宅不動産に住んでいる方が異なる場合などには、婚姻費用の算定の際に考慮される可能性があるため、その点について、次に説明していきます。

    婚姻費用の算定における住宅ローンの取り扱いについて

    知っておきたい離婚のポイント
    • 婚姻費用の算定において住宅ローンを考慮できる場合とは?
    • 住宅ローンの負担者と居住者が異なる場合には調整が必要

    婚姻費用から住宅ローンの負担を差し引くことができるのはどのような場合ですか?

    住宅ローンの負担者と実際の居住者が異なる場合には、婚姻費用が調整される可能性があります。

    住居に義務者が居住している場合

    婚姻費用の支払義務者が自宅不動産に居住している場合について考えてみましょう。
    例えば、夫婦が別居して妻が自宅を出ていき、婚姻費用の支払義務者である夫が自宅不動産に居住しているとします。
    このような場合には、夫が住宅ローンを負担していることが多いと思いますが、婚姻費用の算定においては、住宅ローンの負担は考慮されないことが一般的です。
    夫にとっては負担が多いように見えますが、夫自身の住居費を自ら負担しているのと同じであるため、婚姻費用から住宅ローンの負担を差し引く必要はないと考えられています。

    住居に権利者が居住している場合

    では、婚姻費用を請求する側である妻が自宅不動産に居住し、住宅ローンを払っている夫が出ていった場合はどうでしょうか。
    この場合、婚姻費用から夫が負担している住宅ローンの負担分を差し引かれることがあります。別居によって夫が他の賃貸マンションに住んでいる場合には、夫自身の住居費と住宅ローンの二重の負担を負うことになります。他方で妻側は、自分が住んでいる不動産の住宅ローンを支払っていないため、妻自身の居住費の支払いを免れています。

    このような場合には、夫婦間の不公平な状況を解消するために、婚姻費用から住宅ローンの負担を一部差し引かれる可能性が高いでしょう。

    どちらも住宅に住んでいない場合

    どちらも自宅不動産に居住していない場合はどうでしょうか。
    このような場合、住宅ローンは夫婦のどちらにとっても居住費という性質がなく、資産形成という性質しかありません。
    そのため、住宅ローンの負担は、離婚時の財産分与の問題として処理されることになり、別居時の婚姻費用の分担の場面では考慮されないことになります。
    したがって、夫婦のどちらも自宅不動産に居住していない場合には、住宅ローンは婚姻費用の算定において考慮されないことが多いといえます。

    まとめ

    別居している場合には、夫婦の一方は他方に対して、離婚が成立するまでの間の婚姻費用の分担を請求できます。婚姻費用には、住居費を含む夫婦の生活費が含まれています。そして、自宅不動産の住宅ローンの支払いが残っている場合には、婚姻費用の算定にあたり考慮されることがあります。
    住宅ローンの支払いが残っている場合には、事案に応じて婚姻費用の算定が複雑になる可能性があります。この記事では、一般的な事例を挙げて解説しましたが、それ以外の事案も考えられます。
    離婚や別居、婚姻費用について悩まれている場合には、夫婦間トラブルに強い弁護士に相談することをおすすめします。当事務所には、離婚問題に詳しい弁護士が在籍しておりますので、お気軽にご相談ください。