

- 婚姻費用を算定表より多くもらうためには、双方の合意が必要
- 調停などでも特別な事情があるとみなされた場合、算定表より多い婚姻費用が認められることがある
- 養育費も双方で合意している際には算定表より多い金額がもらえる
【Cross Talk 】婚姻費用を算定表より多くもらいたいです。
裁判所の婚姻費用算定表を見たのですが、この金額では足りません。算定表より多くもらう方法はあるのでしょうか?
相手が同意すれば算定表より多い金額でもらうことが可能です。調停などでは特別な事情がある場合に限り算定表より多い金額が認められる可能性があります。
詳しく教えてください!
婚姻費用とは、夫婦が別居中に配偶者や子どもが生活するための必要な費用です。
一般的に夫婦で収入が多い方が少ない方に支払いますが、裁判所が目安として「養育費・婚姻費用算定表」を公開しています。婚姻費用や養育費を算定表より多くもらうためには、双方が合意する必要があります。今回は、婚姻費用とは何か、算定表の見方と平均額、養育費と婚姻費用の違いや相手と話がまとまらない場合の対処法などを解説していきます。
婚姻費用を算定表より多くもらうためには、双方の合意が必要

- 婚姻費用は別居中の配偶者に婚姻生活を維持するために支払うもの
- 双方が合意している場合は算定表より多い婚姻費用でも構わない
そもそも婚姻費用とは何ですか?
婚姻費用は、別居中の夫婦が結婚生活で必要となるお金です。夫婦には婚姻費用の分担義務があり、夫婦のうち収入が多い方は婚姻費用を支払うケースが多いです。
婚姻費用とは?算定表の見方と平均額
別居中の配偶者と未成年の子どもがおり配偶者より収入が多い方は、婚姻生活を維持するために多くの場合婚姻費用を支払います。
夫婦は「婚姻費用の分担義務」があります。
夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する
夫婦のうち収入が多い方は、少ない(またはない)方に、別居中は婚姻費用を支払う例が一般的です。
離婚に向けた別居であっても、離婚届を出していない間は夫婦ですので婚姻費用を負担する義務があります。
婚姻費用の目安は裁判所の「平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について」※2のページで見ることが可能です。
夫婦のみの婚姻費用算定表を見てみましょう。

参照:裁判所「平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について」
縦軸は婚姻費用を支払う義務のある者の年収(左は給与所得者で右は自営業者)、横軸は婚姻費用をもらう権利のある者の年収(上は自営業者で下は給与所得者)です。
なお年収に該当するのは給与所得者の場合源泉徴収票の「支払金額」(控除されていない金額)で、自営業者は確定申告書の「課税される所得金額」です。
例えば婚姻費用を支払う人(給与所得者)が年収500万円で、もらう人(給与所得者)の年収が300万円の場合、赤色のラインが交差する赤枠の「2~4万円」が目安となります。
法務省が公表している2022年7月の「法制審議会家族法制部会参考資料」※4によると、養育費と婚姻費用の支払い状況は、「取り決めがないので支払っていない※協議中など含む」を除くと「取り決め通り支払っている」が73.87%で「取り決めより多く支払っている」は2.9%でした。

支払っている金額は、婚姻費用が全体平均で 13.6 万円、養育費が 7.1 万円という結果です。
回答者の平均年収は 633 万円で、回答者の元配偶者の平均年収は 281 万円でした。
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婚姻費用?その内容と支払ってもらう方法について解説
算定表より多く婚姻費用をもらうためには双方の合意が必要
上の法務省の資料によると、婚姻費用は全体平均で 13.6 万円ですが、回答者の平均年収を婚姻費用算定表に当てはめると夫婦のみでどちらも給与所得者の場合は、6~8万円が目安です。
算定表より多い金額をもらうためには、双方の合意が必要になります。
調停や訴訟では算定表の金額を基に話し合われることが多いため、まずは裁判外の交渉で婚姻費用を交渉することを検討しましょう。
「特別な事情」があれば、算定表より多い金額をもらえる可能性がある
「養育費・婚姻費用算定表」の添付資料には、以下の注意事項が記載されています。
イ また,この算定表の金額は,裁判所が標準的なケースについて養育費及び婚姻費用を試算する場合の金額とも一致すると考えられますが,特別な事情の有無等により,裁判所の判断が算定表に示された金額と常に一致するわけではありません。
出典:裁判所「養育費・婚姻費用算定表」
双方で合意しているもしくは「特別な事情がある」とみなされると、算定表とは異なる金額をもらうことが可能です。
「特別な事情」とは、婚姻費用を受け取る人が病気やケガで医療費がかさんだ場合、子どもが私立に進学または塾や習い事の費用で教育費が多くかかった場合などが想定されます。
養育費を算定表より多くもらう場合もお互いの合意が必要になる

- 養育費は離婚後に子どものために支払う費用で、多くの場合婚姻費用より少ない
- 双方で合意があれば、養育費も算定表より多い金額がもらえる
養育費と婚姻費用は何が違うのでしょうか?
婚姻費用は離婚していないため、子どもだけではなく配偶者の生活費なども含まれます。養育費は子どもの生活や教育に必要な費用ですので、多くの場合婚姻費用より少なくなります。
養育費と婚姻費用の違い
養育費は夫婦が離婚した後に子どもの衣食住や教育のために必要な費用を指します。
一方で、婚姻費用は夫婦がまだ離婚していない段階における婚姻費用を維持するための配偶者の生活費などです。
婚姻費用は配偶者の生活費用が含まれますので、養育費より高い金額で支払われることが多いです。算定表でも目安額は養育費より多めとなっています。
離婚後は子どもの生活費・教育費だけですので婚姻費用より少ない事例が多いです。
養育費も双方で合意している際には算定表より多い金額がもらえる
婚姻費用だけではなく、養育費も双方が合意している際には算定表より多い金額がもらえます。
ただし、婚姻費用と養育費はお互いが合意したときに「強制執行認諾文言」付きの公正証書を作成することをおすすめします。
「強制執行認諾文言」とは、婚姻費用・養育費を支払う義務を負う人の支払いが滞った際には「強制執行を受けることを認諾する」旨の文章です。公正証書に記載しておくことで、強制執行の手続きが可能です。
婚姻費用・養育費で話がまとまらない場合は弁護士に相談を
婚姻費用や養育費について、2人で話し合っても合意できない場合には弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に相談することで、法律的な視点からの対処法を教えてもらうことができますし、代理人として交渉も依頼できます。
まとめ
婚姻費用は双方が合意している、もしくは調停などで「特別な事情があり算定表より多い金額が認められた場合」に算定表より多くもらうことが可能です。
婚姻費用や養育費で相手と意見が合わない、揉めている際には弁護士に相談することをおすすめします。
家庭裁判所に調停を申立てる前に任意の話し合いで解決できたり、対処法を知ることなどが期待できます。