正当な理由があれば適法に婚約を破棄することができる
ざっくりポイント
  • 婚約を破棄することができる条件とは?
  • 婚約を不当に破棄した場合のリスクとは?
  • 婚約破棄により訴えられた場合にはすぐに弁護士に相談

目次

【Cross Talk 】婚約破棄で訴えられたらどうすればいいのでしょうか?

婚約破棄で相手に訴えられた場合、どうすればいいのでしょうか?

婚約が有効に成立していない場合や婚約を破棄することに正当な理由がある場合には、責任を負いません。

婚約破棄について、詳しく教えてください。

婚約破棄で訴えられた場合には、すぐに弁護士に相談しましょう

婚約を破棄したとして、婚約者から訴えられた場合にはどうすればいいのでしょうか。
婚約が有効に成立していない場合や、婚約破棄に正当な理由がある場合には、婚約を破棄しても責任を負いません。
この記事では、婚約を破棄することができる条件や、婚約を不当破棄した場合のリスク、婚約破棄により訴えられた場合の対処法などについて、弁護士が解説していきます。

婚約破棄とは?

知っておきたい離婚のポイント
  • 婚約破棄とは?
  • 婚約を破棄できる条件とは?

婚約を破棄したいと思う場合、どのような場合に婚約破棄が認められるのでしょうか?

婚約が有効に成立していない場合や、婚約の破棄に正当な理由がある場合には認められます。

婚約が有効に成立していないこと

婚約破棄というためには、まずは「有効に婚約が成立していること」が必要となります。つまり、婚約が有効に成立していない場合には、結婚を拒否しても婚約破棄にはあたりません。

「婚約」とは、婚姻の予約のことで、将来男女が結婚して夫婦になることを約束する合意のことを指します。婚約の場面の場合、合意書のような書面の取り交わしはないことが多いですが、当事者間の口約束や黙示的な合意であっても婚約は有効に成立します。一般的に、男性側が「結婚してください」とプロポーズをして、女性側が承諾すれば、婚約が成立していると考えられます。

ただし、いわゆるプロポーズがなかったとしても、婚約が成立していると評価される可能性があります。
例えば、以下のような事情がある場合、客観的な事情を総合考慮して「婚約が成立している」と判断されることもありえます。

  • お互いの両親への挨拶や、親族間の顔合わせ
  • 結納金の取り交わし
  • 婚約指輪や結婚指輪の購入
  • 結婚式場の下見や式場の予約
  • 新婚旅行の予約
  • 新居となる不動産の購入や賃借契約の締結
  • 友人や職場の同僚への挨拶 
  • 結婚を機に仕事を退職したこと など

婚約の破棄には正当な理由が必要

婚約が有効に成立していたとしても、婚約を破棄することに「正当な理由」がある場合には、婚約を破棄することができます。

「正当な理由」がある場合には、たとえ婚約を破棄した場合であっても違法性がないため、不法行為や債務不履行に該当しないことになるのです。
「正当な理由」があるか否かについては、将来において円満な夫婦関係を継続することが期待できるかどうかといった観点から、婚約によって男女の間に形成された生活環境や、婚約を解消するに至った具体的な事情・態様など様々な事情が考慮されることになります。

例えば、以下のような事情がある場合には、将来にわたって夫婦関係を継続することが困難であると考えられるため、「正当な理由」があると評価される可能性が高くなります。

  • 婚約後に婚約者が第三者との間で肉体関係を持ったこと
  • 子どもを持ちたいが病気やメンタルにより相手が性的不能であることが判明したこと
  • 相手から家庭内暴力(DV)や精神的虐待(モラハラ)被害を受けたこと
  • パートナーの両親や親族との不仲
  • お互いの両親同士の不仲
  • 職業、収入、経歴、前科・前歴などの詐称 など

不当な婚約破棄をした場合のリスク

知っておきたい離婚のポイント
  • 婚約を不当に破棄した場合のリスクとは?
  • 慰謝料など損害賠償を請求されるリスクがある

婚約を不当に破棄した場合には、どのようなリスクがあるのでしょうか?

婚約相手から、慰謝料などの損害賠償を請求されるリスクがあります。

損害賠償請求をされるリスク

婚約を不当に破棄した場合には、そのことによって生じた損害の賠償を請求される可能性があります。
不当な婚約破棄によって相手方に生じる損害としては、心理的な苦痛という精神的損害と、財産的な損害の両方が含まれます。

婚約の不当破棄と認められると、結婚の準備に向けて支出した費用については財産的な損害として賠償請求が認められる可能性があります。例えば、婚約の不当破棄による財産的な損害として認められるものに、以下のようなものが挙げられます。

  • 結婚式場や新婚旅行のキャンセル料
  • 新婚生活のために購入された家具・家電などの購入費用
  • 約期間中に妊娠・出産した場合の養育費
  • 婚約したことで退職した場合には、働き続けていれば得られた給料(逸失利益) など

また、結納金が交付されている場合には、婚約が破棄されると返還する必要があります。
一般的に、結納金は「婚姻が成立することを条件」として締結される贈与契約であると考えられるため、婚約が破棄された場合には、その贈与契約が解除されることになり、返還する必要があります。
 

婚約破棄の慰謝料の相場は?

不当な婚約破棄による慰謝料の相場は、100万円~300万円程度であるといえます。
しかし、上記金額は一定の目安です。実際に慰謝料を算定する場合には、具体的な事情に応じて裁判官がケースバイケースで判断することになります。

例えば、以下のような事情が存在している場合には、婚約の不当破棄による慰謝料の金額が増額する可能性があります。

  • 交際期間が長い
  • 結婚の準備をしていた
  • 相手が結婚を機に仕事を辞めた
  • 相手が妊娠・中絶した
  • 婚約破棄により健康状態が悪化した
  • 不貞行為やDVがあった など

婚約破棄で訴えられた場合には弁護士に相談

知っておきたい離婚のポイント
  • 婚約破棄で訴えられた場合の対処法とは?
  • 婚約破棄で訴えられた場合は弁護士に相談すべき

婚約を不当に破棄したとして訴えられた場合にはどうすればいいのでしょうか?

その場合には、できるだけ早く弁護士に相談するようにしてください。

婚約破棄を理由に訴えられた場合には、まずは「婚約の有効な成立」や「婚約破棄の正当な理由の有無」を判断する必要があります。そして、婚約が有効に成立しており、正当性に疑問がある場合には、相手の主張が認められる可能性があります。婚約の不当破棄にあたり慰謝料を支払う義務がある可能性が高い場合には、相手と話し合って慰謝料の減額交渉などを行う必要があります。

話し合いによって解決できない場合、相手が民事訴訟を提起する可能性もあります。
その場合、裁判期日への出廷や主張書面の作成・提出、証拠の提出などを行う必要があります。また、訴訟においても相手方の主張が認められそうな場合には、裁判上の和解によって少しでも有利な内容で和解ができないかを検討する必要があります。

婚約の不当破棄を理由として相手方から訴えられた場合には、早期に弁護士に相談するようにしてください。相手からの請求や裁判所からの呼び出しを無視していると、相手の請求が全額認められ、預金や給料などが差し押さえられてしまうリスクがあります。

まとめ

以上でみてきたように、「婚約が有効に成立していない場合」や「婚約破棄に正当な理由がある場合」には、婚約の不当破棄には該当しません。また、婚姻の不当破棄にあたるとしても、相手方から法外な賠償金を請求される可能性もあります。
そこで、婚約破棄を理由に相手から訴えられた場合には、すぐに弁護士に相談するようにしましょう。
弁護士に事件を依頼すれば、相手との話し合いや交渉については、全て任せておくことができます。話し合いでは解決できず、民事訴訟に発展した場合であっても裁判期日への対応や、書面作成や証拠の提出などについては一任することができます。