- モラハラは離婚原因になるか
- モラハラで離婚する場合の慰謝料請求
- モラハラで慰謝料を請求する場合の手続き
【Cross Talk 】モラハラ夫と離婚したい!慰謝料もしっかりもらいたい!
モラハラ夫と離婚したいです。もちろん慰謝料もしっかりもらいたいのですが可能でしょうか。
モラハラが許容範囲を超えている場合には、離婚原因となるので離婚は可能でしょう。この場合に慰謝料請求が可能です。証拠をしっかり集めるのが重要ですよ。
詳しく教えてほしいです!
夫婦関係が破綻するようなモラハラを行った場合、モラハラは離婚原因になり不法行為にあたる可能性があります。そのようなケースで離婚を請求する場合には、不法行為の損害賠償(慰謝料)の請求をすることが可能です。モラハラが原因で離婚をして慰謝料をもらうための法律と手続きについて知っておきましょう。
モラハラで離婚をすることができるか
- 調停離婚・裁判離婚をする場合には離婚原因が必要
- モラハラの程度がひどく婚姻関係が破綻した場合には離婚原因になり得る
法律上、モラハラが原因で離婚ができるといった内容は定められているのでしょうか?
モラハラを受けた場合に離婚ができるか、どのような場合に離婚が可能かと合わせて確認しましょう。
モラハラで離婚をすることができるのでしょうか。
モラハラの定義
モラハラとはモラル・ハラスメントの略で、言葉や態度によって行われる嫌がらせのことをいいます。
典型例としては、侮辱・暴言・無視などが挙げられます。
協議離婚ならば離婚が可能
モラハラを原因として離婚ができるかどうかについては、協議離婚と調停離婚・裁判離婚に分けて考える必要があります。
まず、協議離婚の場合には、当事者が合意をしていれば、離婚は可能です。
そのためモラハラが原因である場合でも離婚は可能です。
調停・裁判を行う場合には離婚原因が必要
離婚の合意ができず、協議が調わないときには調停・裁判で離婚をします。
裁判で離婚が認められるためには、民法770条1項各号所定の離婚原因が必要です。
(裁判上の離婚)
第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
これらは裁判上の離婚についての内容なのですが、調停においても、夫婦関係の破綻があるかどうかを判断する上で参考となります。
モラハラは離婚原因になり得る
モラハラについては770条1項各号の離婚原因には直接規定されていません。
しかし、モラハラによって夫婦関係が破綻しているような場合には、5号の「婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」にあたるとして、離婚原因となり得ます。
離婚原因・慰謝料請求を証明するためにしっかり証拠を集める
離婚原因があることや、後述する慰謝料請求をするためには、最終的に裁判で主張し、証拠を提出する必要があります。
また、一定程度の証拠があると、交渉でも有利に進めることができます。
そのため、モラハラの証拠を取得するようにしましょう。
録音や録画をする、メール・SNSの履歴を集める、どうしても記録に残せないような場合にはメモ・日記などにつけるようにします。
モラハラで離婚する場合の慰謝料請求
- モラハラが原因で離婚をする場合に慰謝料請求は可能
- 慰謝料請求の相場
モラハラが原因で離婚をする場合には慰謝料はもらえますか?
はい、モラハラが原因で離婚をする場合には慰謝料をもらえる場合があります。
モラハラが原因で離婚をする場合には慰謝料はもらえるのでしょうか。
モラハラをされた側は損害賠償を請求することができる
慰謝料は民法では不法行為に基づく損害賠償請求権として請求するものです。
モラハラをされた側は不法行為の被害者ですので慰謝料を請求することが可能です。
モラハラの慰謝料の相場
モラハラで離婚をする場合の慰謝料相場は50万円~200万円と言われています。
このように大きな幅があるのは、モラハラといっても、その内容や回数・期間、うつ病などの精神疾患の発症の有無などによって、精神的苦痛は異なるためです。
また、離婚をする場合には、子どもがいる・婚姻期間が長いなどの事情から、慰謝料が増額することがあります。
さらには、どのくらいのモラハラを立証できるかも、慰謝料額を左右します。
どのくらいの慰謝料請求が適正なのかは、弁護士に必ず相談するようにしてください。
モラハラで離婚する場合に他に決めなければいけないこと
モラハラで離婚する場合には、慰謝料だけではなく、財産分与や、子どもがいる場合には親権・養育費といった事項も決めなければなりません。
モラハラ離婚の慰謝料請求方法
- モラハラで離婚する場合の慰謝料の決定方法
- 協議・調停・裁判などの概要を確認
モラハラが原因で離婚をする場合の慰謝料はどうやって決めるのでしょうか。
まずは当事者間の協議で、離婚の話し合いと一緒に慰謝料を決めます。協議が調わない場合には調停・裁判を利用します。
モラハラが原因で離婚をする場合に慰謝料はどうやって決めるのでしょうか。
協議
まずは、離婚のための協議の中で慰謝料も一緒に決めます。
合意をした場合には、必ず離婚協議者や念書などの書面にするようにしましょう。
内容証明郵便の発送
先に離婚に合意して、慰謝料をもらっていないという場合もあります。
この場合でも、離婚協議書の中で慰謝料は請求しないという合意をしていなければ、慰謝料の請求が可能です。
慰謝料については3年で時効にかかってしまいますが、請求を行って法的手続きをとれば、時効が更新され慰謝料請求が可能となります。
また、請求を行ったことを証明するために、内容証明郵便で慰謝料を請求しましょう。
家庭裁判所への調停申立て
家庭裁判所に離婚調停の申立てを行います。
離婚自体には合意しているが、慰謝料やその他の調整事項でもめている場合も同様です。
調停では裁判官1名と調停委員2名による調停委員会が相互の話を聞きながら意見をすり合わせて、合意を目指します。
裁判所への訴訟提起
調停で合意できなかった場合には離婚裁判を提起して、判決という形で慰謝料の有無・額を確定します。
相手が支払わない場合には強制執行を行うことになります。
慰謝料を請求するなら弁護士にご相談を
- 弁護士に相談・依頼すれば法的なサポートを受けることが可能
- 法的なサポートだけではなくモラハラ夫との交渉を受け持ってくれる
慰謝料を請求する場合はやはり弁護士に任せたほうが良いですか?
はい。法的なサポートはもちろんなのですが、難しいモラハラ夫との交渉を任せてもらえるので、精神的にゆとりをもって慰謝料請求ができるようになります。
モラハラ夫との離婚・慰謝料請求をするなら弁護士に相談・依頼をすることをご検討ください。
弁護士は調停・裁判といった法的な手続きのサポートを、専門家として行います。
弁護士に依頼すると、モラハラ夫との交渉を直接行う必要がなくなるので、精神的にゆとりをもって離婚・慰謝料請求を行うことができます。
モラハラで苦しめられてきた相手に交渉を行うことは非常に苦痛です。
まずは弁護士に相談し、交渉が難しいと感じるのであれば弁護士に依頼するようにしてください。
まとめ
このページでは、モラハラ夫との離婚の際の慰謝料請求についてお伝えしました。
モラハラが原因で離婚をすることは可能で、場合によっては、慰謝料請求をすることもできます。
証拠を集めたり、モラハラ夫と交渉したりすることは大変なので、弁護士に相談・依頼をしながら行ってください。