離婚時における財産分与で、親からもらったお金の取り扱いについて解説いたします。
ざっくりポイント
  • 親から相続・贈与された財産
  • は原則「特有財産」とみなされ財産分与の対象外

  • 親からもらったことが証明できない場合には要注意
  • 財産分与では、財産をリストアップし共有財産と特有財産に分ける

目次

【Cross Talk 】親からもらったお金を家の頭金にしたけれど…

離婚する予定です。マイホームの頭金を私の親が出してくれたのですが、財産分与ではどうなるのでしょうか?

親からもらった財産は「特有財産」で分与の対象外です。不動産の購入価額のうち親からもらったものの割合を、現在の評価額から差し引き、残りを分与することになります。

分与の対象にならない特有財産があるのですね。詳しく教えてください。

親からもらったお金は財産分与でどう取り扱うべき?

離婚時に財産分与の対象となるものは結婚中に2人で築いた共有財産です。よって親からもらったお金・相続によって得た財産・結婚前の預貯金などは分与の対象外となります。ギャンブルなどで一方が借金をしたときにも、共有財産には含まれません。
今回は分与の対象となる財産・ならない財産、財産分与の流れと注意点を解説していきます。

親からの贈与は特有財産であり財産分与の対象外

知っておきたい離婚のポイント
  • 親からもらったお金や相続で得た財産は、離婚時の分与の対象外
  • 親からもらったことを証明できずに双方が合意に至らない場合には調停・訴訟に発展することも

財産分与で分与の対象となる財産とならない財産はどうやって区別するのですか?

ポイントは「婚姻中に2人で形成した財産」であることです。配偶者の協力無しに取得した親からの贈与・相続財産などは対象外となります。

親から相続・贈与された財産は離婚で分与できない

離婚時における財産分与で親から相続・贈与されたものは「特有財産」として取り扱われます。
分与の対象となる財産は「婚姻中に夫婦が協力して築いた財産」(共有財産)です。よって親からもらった財産は原則として分与の対象外になります。結婚前の預貯金や夫婦の一方がギャンブルなどでつくった借金、洋服やアクセサリーなど普段身に付けているものも特有財産であり原則として分与の対象になりません。
もっとも、親からの贈与であっても生活援助や子の教育資金などのために夫婦に贈与されたものについては、夫婦共同生活のためのものとして分与の対象となり得ます。

財産分与の対象
夫婦の共有財産:現金・預貯金・結婚後に取得した家財道具・骨とう品など
実質的な共有財産:自動車・有価証券・生命保険・退職金・子ども名義の財産・学資保険など
財産分与の対象外:結婚前の預貯金や所有物・親からの相続・贈与で得た財産・個人的な借金・一方のみが日常的に使っているもの

法務省が2021年に行ったアンケート「財産分与を中心とした離婚に関する実態調査結果の概要※1」によると、離婚時に「夫婦のうち一方の実家からの贈与・相続で得た財産や、夫婦のうち一方が婚姻前から有していた財産(例えば、婚姻前に蓄えていた預貯金等)はありましたか。あった場合には、その財産を財産分与の対象としましたか。/一方の実家からの贈与・相続で得た財産(単一回答)」という問いでは以下のような結果となりました。

※1参照:法務省 財産分与を中心とした離婚に関する実態調査結果の概要
https://www.moj.go.jp/content/001346485.pdf


※2参照:法務省 財産分与を中心とした離婚に関する実態調査結果の概要 左14P
https://www.moj.go.jp/content/001346485.pdf

一方の実家からの贈与・相続で得た財産を「あり」と回答した割合は14%、そのうち対象にした夫婦は3.6%で対象にしていない夫婦は10.4%です。
3.6%の夫婦が実家からの贈与・相続財産を共有財産にしてしまったという結果になりました。

離婚時には、財産分与の対象となる共有財産・対象とならない特有財産を把握しておくことが重要です。
なおマイホームの頭金など財産の一部を親から支援してもらいローンは夫婦で払ったときには、マイホームの評価額から購入額中の親からもらったお金の割合を差し引いた後の金額が分与の対象となります。
車の頭金も同様に「評価額-親からもらったお金の割合=財産分与の対象額」です。

2)親からもらったことが立証できない場合には要注意
財産分与で「親からもらったお金である」と証明できない際には、共有財産としてみなされてしまうおそれがあります。

証拠がなく意見が別れている際には、2人で協議を行い合意できないときには調停・訴訟という流れが一般的です。

財産分与の流れと注意点

知っておきたい離婚のポイント
  • 財産分与は財産のリストアップ→共有財産と特有財産を分ける→分与割合・方法などを決定
  • 話し合いがまとまらない場合には弁護士に相談を

私の親からもらった財産を贈与財産として証明できず、元配偶者と揉めています。

まずは弁護士に相談してみましょう。自身では証拠と思っていないものでも、専門家から見ると立証できる可能性があります。代理人として話し合ってもらうこともできます。

財産をリストアップする

現在保有している財産を全てリストアップします。
現金・預貯金を始め、有価証券や生命保険・個人年金・マイホームも夫婦が協力して形成したものであれば分与の対象です。

不動産・骨とう品・車・有価証券・家具や家電は基本的に時価で評価します。
不動産は不動産会社の査定額もしくは不動産鑑定士の鑑定評価額、車・骨とう品家具・家電は査定額で評価します。生命保険・学資保険などは解約返戻金が評価額とみなす場合が多いです。保険会社に返戻金の試算書を作成してもらいましょう。

共有財産と特有財産に分ける

分与の対象となる共有財産と対象外の特有財産に分けていきます。
2人で話し合いながら進めていきましょう。

分与割合・方法などを決める

話し合いで分与割合・方法を具体的に決めます。
基本的に財産分与は1/2で分ける「清算的財産分与」が基本です。※3
しかし、一方が離婚後に生計を維持できないことが見込まれる場合には多めに譲る(扶養的財産分与)、慰謝料として上乗せする(慰謝料的財産分与)ケースもあります。
話し合いにより2人で合意ができた割合や方法で分割します。

不動産など現物の財産は、現物のまま分ける現物分割・売却して現金を分ける換価分割・一方が譲り受けもう一方には相応の現金・財産を渡す代償分割という3つの方法があります。
基本的に財産分与は贈与税の対象外です。※4
しかし、不動産など現物の財産を代償分割で譲った際には譲渡所得税がかかる可能性があります。※5

財産分与に双方が合意した際には、内容を離婚協議書や離婚給付等契約公正証書として書面で残しておきましょう。

話がまとまらない場合は弁護士に相談を

共有財産・特有財産の区別で意見が別れている、分割割合で合意が出来ないなど財産分与でトラブルが生じたときには弁護士に相談しましょう。

自身では「証拠がない」と思い込んでいても、専門家に相談することでメモ・振り込み履歴で立証できることが分かる事例などがあります。
また、弁護士は依頼人の代理人となることができますので代わりに話し合ってもらうことも可能です。もちろん法律相談もできます。

まとめ

離婚時の財産分与では、親からもらったお金は原則分与の対象外です。不動産・車の頭金を出してもらった場合には、評価額から購入額中の親から贈与された金額の割合を差し引き残りが分与の対象となります。
財産分与で分からないことがある方、夫婦で意見が別れているケースでは弁護士に相談することをおすすめします。