プラトニック不倫である場合には離婚・慰謝料請求は可能?
ざっくりポイント
  • プラトニック不倫とは
  • プラトニック不倫で離婚・慰謝料請求は可能か
  • プラトニック不倫で離婚をする場合の流れ

目次

【Cross Talk 】夫がプラトニック不倫をしているようなのですが離婚は可能ですか?

夫が不倫をしているので離婚を検討しています。不倫といっても肉体関係にはないプラトニック不倫とのことなのですが、あまりにも家庭を顧みず、暴力も振るうので、既に夫婦関係は破綻しています。このような場合には離婚や慰謝料請求はできないのでしょうか?

肉体関係がない以上、離婚原因である不貞行為とは認定できませんが、「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」として、離婚原因ありと認定される可能性はあります。

プラトニック不倫で離婚・慰謝料請求は可能?

配偶者以外の人と肉体関係が伴わない男女関係にある状態のことをプラトニック不倫ということがあります。民法770条1項1号に規定されている不貞行為であるといえるためには、肉体関係にあることが必要なので、同条の離婚原因として認定することはできません。

しかし、プラトニック不倫をしていることが原因で、またプラトニック不倫にほかの原因が合わさり、夫婦関係が破綻してしまっているような場合には、民法770条1項5号の「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に該当する可能性があります。

このページではプラトニック不倫についてお伝えいたします。

プラトニック不倫とは?

知っておきたい離婚のポイント
  • プラトニック不倫とは
  • プラトニック不倫で離婚・慰謝料請求は可能か

プラトニック不倫で離婚・慰謝料の請求は可能なのでしょうか。

離婚をする・慰謝料の請求が可能かどうか確認しましょう。

プラトニック不倫とはどのようなものでしょうか。

プラトニック不倫とは?

プラトニック不倫とは、法律用語ではありませんが、一般的には配偶者以外の人と、肉体関係・性的関係を持たない恋愛関係のことをいいます。
配偶者以外の人と肉体関係・性的関係を持つ不倫は、民法770条1項1号に定める不貞行為にあたり、離婚事由となります。また、慰謝料請求の原因にもなります。

一方プラトニック不倫は、この不貞行為にはあたらないものになるので、離婚できるのか・慰謝料請求ができるのかが問題となります。

プラトニック不倫で離婚は可能か?

プラトニック不倫で離婚をすることは可能なのでしょうか。
協議離婚・調停離婚をする場合には当事者の合意があれば離婚はできるので、プラトニック不倫でも離婚は可能です。

しかし、離婚を拒否する場合、離婚裁判を起こして離婚する必要があります。
このときに、離婚が認められるためには、民法770条1項所定の離婚事由が必要となります。

不倫であれば上述したように1号の不貞行為にあたるのですが、肉体関係・性的関係のないプラトニック不倫では、不貞行為にあたるとして離婚裁判を提起することはできません。
しかし、プラトニック不倫を理由に家に帰らない・家にお金を入れないような場合には、2号の悪意に遺棄に該当する場合もあります。

また、プラトニック不倫が原因で家庭を顧みないような場合、婚姻関係が破綻してしまっているような場合には5号の「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に該当するとして、離婚できる場合があります。
「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に該当するかは、夫婦関係を総合して判断するので、ほかにもDV・モラハラ・セックスレスと併せて検討されることに注意が必要です。

プラトニック不倫で慰謝料請求は可能か?

プラトニック不倫で慰謝料請求は可能なのでしょうか。

プラトニック不倫が原因で夫婦関係が破綻したような場合には、たとえ肉体関係がない場合でも慰謝料請求が可能となる場合があります。

ただし、肉体関係のないプラトニック不倫を理由に慰謝料請求をする場合、肉体関係のある不倫よりも慰謝料は低くなる傾向にあることに注意が必要です。

プラトニック不倫で離婚をする場合の流れ

知っておきたい離婚のポイント
  • プラトニック不倫で離婚する場合の流れ

プラトニック不倫を主張して離婚をする場合には、どのような流れで手続きは進みますか?

まずは事実関係の整理と証拠の収集から行います。最終的には離婚調停・離婚裁判を行います。

プラトニック不倫を主張して離婚をする場合にはどのような流れで手続きをすすめるのでしょうか。

事実関係の整理と証拠の収集

まず、事実関係の整理と証拠の収集を行います。
プラトニック不倫が原因で「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に該当すると主張するためには、どのような理由から婚姻を継続し難い重大な事由があるといえるか、事実を主張し立証する必要があります。

そのため、婚姻を継続しがたい重大な事由があると判断できる事実関係を整理して、立証するための証拠があることをきちんと整理しましょう。
離婚の請求を行うと、プラトニック不倫をしている当事者が、証拠隠滅を図る可能性が高いです。
そのため、離婚の請求を行う前に証拠の収集は行うようにしましょう。

離婚協議を行う

事実関係を整理して証拠の収集ができれば、相手に対して離婚の申し入れをして、離婚に向けての協議を行います。
離婚についての合意が得られた場合には、離婚協議書を作成します。
できれば、慰謝料・養育費の支払いをしない場合に備えて、公正証書で作成しておくことが望ましいです。

離婚調停・離婚裁判

離婚協議が調わない場合には、離婚調停によって離婚についての話し合いを行います。
離婚調停でも離婚の合意ができない場合には、離婚裁判によって離婚を請求することになります。
離婚裁判の際にはここまでお伝えしているように、離婚原因があることを主張・立証する必要があるので、プラトニック不倫やその他の事情によって夫婦関係が破綻していることを主張・立証します。

まとめ

このページでは、プラトニック不倫についてお伝えしました。
肉体関係・性的関係がないプラトニック不倫は、民法770条1項1号の不貞行為にはあたりませんが、夫婦関係の破綻を招いているような場合では5号の「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に該当し、離婚・慰謝料請求をすることができる可能性があります。
離婚・慰謝料請求ができるかどうか、明確な基準があるわけではなく総合的に判断する必要があるので、まずは弁護士に相談してみることをおすすめいたします。