- 相手の親が介入してきやすい夫婦の問題とは?
- 離婚問題に相手の親が介入してきた場合の対処法とは?
- 相手の親が介入してきて離婚の話し合いができない場合の対応策とは?
【Cross Talk 】夫婦の問題に相手の親が介入してくる場合
私は離婚を検討していますが、相手の親が夫婦の問題に介入してくるため、話し合いが進みません。
離婚問題に相手の親が介入してくる場合には、いくつか対処法があります。
詳しく教えてください。
夫婦の問題や離婚問題に相手の親が積極的に介入してくる場合、なかなか問題の解決ができない可能性があります。相手が親の言いなりになっている場合や、相手の意見に親の意向が色濃く反映されている場合には、当事者のためにならないこともあります。
この記事では、夫婦の離婚問題に相手の親が介入してくる場合の対処法などについて詳しく解説していきます。
相手の両親が介入してきやすい夫婦の問題とは?
- 相手の両親が介入してきやすい夫婦の問題とは?
夫婦の問題に相手の親が介入してきて困っています。
相手の親が介入してきやすい夫婦の問題について解説します。
夫婦の問題に相手の親が介入してくることで、問題がより複雑化・泥沼化してしまう事案が存在しています。
夫婦は互いに同居して協力し合いながら結婚生活を送る必要があります。そのため、結婚生活が長くなるほど夫婦間トラブルに遭遇することも増えます。
そのようなトラブルを解決するためには、まずは夫婦間でコミュニケーションをしっかりととることが重要となります。
しかし、夫婦の間の問題やトラブルに第三者が介入してくる場合には、より問題が複雑になってしまうおそれがあります。相手の親や親族が介入してくる場合は、特に問題がこじれてしまうことがよくあります。
夫婦の間の問題に相手の親が介入してくるケースとしては、以下のようなものがあります。
- 夫婦が住む場所を一方的に決めようとする
- 子どもを作る時期や子どもの人数について口出ししてくる
- 子どもの名前を一方的に決めようとする
- 子どもの進学先・就職先についてあれこれ要求してくる
- 相手と話し合う前に親が離婚を強要してくる
- 離婚したいのに離婚するなと強要してくる など
離婚に相手の親が介入してきた場合の対処法とは?
- 相手の親が夫婦の離婚に介入してくる場合の対処法
相手の親が介入してくる場合にはどうすればいいのでしょうか。
夫婦の離婚問題に親が介入してくる場合の対処法について解説していきます。
基本的に夫婦2人で話し合いを行う
夫婦間の問題は夫婦2人で話し合って決めることが基本です。
相手の親が夫婦の問題に執拗に介入してくるようであれば、相手と話し合い方をきちんと相談して決める必要があります。
配偶者の中には、夫婦間の問題や夫婦の状況について逐一自分の親に報告・相談される方もいます。場合によっては、配偶者の方から積極的に親の介入を求めている場合もあります。
夫婦で問題の解決の方向性を決めるためには、まずは当事者が自分の意向を確定させる必要があります。当事者が意向を確定する前に親が介入してしまうと、方向性に親の意向が色濃く反映されてしまう可能性が高まります。
したがって、まずは、「これは夫婦の間の問題だから、まずは2人だけで話し合って方向性を決めよう」と相手に伝えて理解を得る必要があるでしょう。
夫婦で話がまとまるまで連絡を控える
夫婦の問題について、相手の親の介入が継続する場合には、夫婦で話し合いがまとまるまで連絡を絶つ・控えるようにすべきでしょう。相手の親と同居しているため介入しないようにすることができないという場合には、夫婦2人が別の場所に移動して話し合いを行うことも検討してください。
相手の親の介入を最小限にできれば、より話し合いに集中できる可能性が高まります。
弁護士に相談する
相手が、親と一体となって意思表示している場合や、親の意向・意見がないと話し合いに応じないという場合には、弁護士にご相談ください。
弁護士を介して話し合いを行うことで、ご自身の意向を相手に正確に伝えることはもちろん、相手からの非難や攻撃を直接受けることもなくなります。
弁護士は代理人という立場で当事者の間に立って話し合い・交渉を行うことになります。弁護士が客観的な立場から関与することによって、夫婦の問題について前進させて適切に解決できる可能性が高まります。
相手の親が介入してきて離婚の話し合いができない場合は?
- 離婚したくても話し合いができない場合の対処法とは?
- 離婚問題で話し合いができない場合には、調停・訴訟を利用する
離婚したいのに相手の親が介入してきて話し合いできない場合、どうすればいいのでしょうか?
そのような場合には調停や訴訟を起こすことになります。
離婚調停を申し立てる
夫婦が離婚する場合には、まずは話し合って協議離婚を試みることが基本です。
相手の親の介入によって離婚協議を進めることができない場合には、離婚調停を申し立てることになります。
調停手続は、当事者の話し合いによって合意を目指すという点は協議離婚と共通していますが、「調停委員会」が夫婦の間に入る点が異なっています。
調停委員会とは、家庭裁判所の裁判官と一般市民の中から選ばれた調停委員2名で構成されており、当事者は調停委員を介して相手に主張や意向を伝えることになります。
当事者以外は話し合いに参加することができないため、相手の親が話し合いに介入してくることを回避することができます。
なお、調停が不成立となった場合でも、離婚自体は合意できていて条件面の折り合いがつかないだけであれば、家庭裁判所が職権で離婚を認める審判をすることができます。
離婚訴訟を提起する
離婚自体の合意ができない等で調停が不成立となった場合、離婚を成立させるためには離婚訴訟を提起する必要があります。
協議離婚や調停離婚においては、どのような理由でも当事者が納得しさえすれば離婚することができますが、裁判離婚の場合には、法律で定められた理由(法定離婚事由)でなければ離婚を請求することはできません。
法定離婚事由として定められているのは、以下の5つです。
- 配偶者に不貞な行為があったとき
- 配偶者から悪意で遺棄されたとき
- 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
- 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
- 婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
離婚できるか否かについては、最終的には裁判官が判断することになるため、相手の親の介入を回避して離婚手続を進めることができます。
まとめ
以上、この記事では、夫婦の離婚問題に相手の親が介入してくる場合の対処法などについて詳しく解説してきました。
夫婦トラブルでお困りの場合には、夫婦トラブルや離婚問題の解決実績が豊富な弁護士に一度ご相談されることをおすすめします。