- 離婚についての弁護士費用の種類と相場
- 離婚についての弁護士費用を払えない場合の対応方法
- 法テラスの代理援助や弁護士費用の分割を検討する
【Cross Talk 】離婚したいけど弁護士費用の工面が難しい
夫と離婚をしようと思っています。離婚についてはいろいろ調べていたのですが、難しすぎて私にはよくわからず…弁護士に依頼したいのですが、費用が払えそうにない場合はどうすれば良いですか?
相談だけなら無料でできますし、弁護士費用の分割や法テラスの利用も検討してみましょう。
離婚について弁護士に依頼する場合には、どうしても弁護士費用の支払いが必要となります。
弁護士費用は通常数十万円するものを一括で支払うことになるので、費用の支払いが厳しいという方も多いかと思います。そのような場合の対策方法を知っておきましょう。
離婚についての弁護士費用
- 離婚についての弁護士費用
- 弁護士費用の種類
- 弁護士費用の相場
離婚をする場合の弁護士費用はどのぐらいかかりますか?
弁護士費用にもさらに細かく種類があるので、確認してみましょう。
まずは弁護士費用について、その種類とおおよその相場について確認しましょう。
相談料
離婚に限らず、弁護士に案件を依頼するためには、法律相談を行います。
法律相談をするためには、通常30分5,000円~の費用を一括で支払う必要があります。
着手金
弁護士に依頼することが決まると、弁護士が案件に着手するために必要な費用として、着手金が必要です。
離婚については、離婚協議・離婚調停・離婚裁判と進むことになり、20万円~50万円程度はそれぞれの手続きでかかることが通常です。
なお、離婚協議から依頼しておりそのまま離婚調停も依頼する場合には、一定程度の割引がある場合もあります。
成功報酬
離婚や慰謝料の請求に成功すると、成功報酬の支払いをする必要があります。
こちらも手続きによって20万円~50万円かかることが通常で、慰謝料や財産分与などの請求もした場合には、その金額によって加算されることもあります。
もし慰謝料や財産分与を相手から獲得した場合、いったんは相手から弁護士の口座に振り込まれ、その後に弁護士費用を差し引いて本人に振り込まれることが通常です。
その他
弁護士が依頼者や裁判所等に電話や郵送をしたりするための通信費や、弁護士が裁判所等に赴くための交通費なども負担します。これらの実費は全て弁護士事務所が記録していて、実際にかかった額を請求されることもあれば、概算で請求されることもあります。
また、裁判所に行くために一定時間拘束されることによって請求される日当として、4時間で1万円~2万円程度、8時間で2万円~4万円程度の日当が請求されることもあります。
離婚についての弁護士費用が払えない場合の対応方法
- 離婚について弁護士に依頼するための費用が払えない場合の対応方法
- 弁護士を立てない場合のリスクとは?
- 無料の法律相談・法テラスの代理援助
やはり結構なお金がかかりますね…。弁護士費用が払えない場合にはどのような対応がありますか?
無料の法律相談や法テラスなどを上手に活用しましょう。
弁護士に依頼するための費用がすぐに工面できない場合の対応方法にはどのようなものがあるのでしょうか。
弁護士を立てずに離婚手続きを行う場合のリスク
弁護士費用が用意できないのであれば、弁護士に依頼せずに自分で離婚協議・調停や裁判を行うことが考えられます。
この場合であれば確かに弁護士費用がそもそもかからないので、弁護士費用を気にする必要はありません。
しかし、弁護士を立てずに離婚手続きを行う場合、離婚に関する法律や手続きをきちんと調べる必要があります。
もちろん交渉や手続きを自分で行わなければなりません。
これらは複雑であるうえに、相手との交渉が長引き離婚に嫌気が指してしまったり、相手から強い態度で主張されることによって請求を諦めたりしてしまうなど、適切に離婚をすること・金銭問題を解決することができないというリスクがあります。
行政書士・離婚カウンセラーなどに相談して離婚手続きを行う場合のリスク
金額が高いという理由で弁護士への相談ができない場合、同じく離婚についての相談や依頼を受けている行政書士・離婚カウンセラーに相談することがあります。
行政書士は、事実関係や法律関係について証明する書類を作成することを業務とすることが許されており、内容証明郵便や離婚協議書の作成のために離婚に関する相談を受けています。
しかし、行政書士ができるのは、請求内容が決まっている内容証明郵便の作成や、既に合意に達した離婚に関する離婚協議書の作成のみで、代理人として相手と交渉することや離婚に関する法的なアドバイスをすることはできません。
また、離婚カウンセラーは民間資格でありこれらの独占業務を持っていません(弁護士や行政書士がカウンセラーとして活動していることはあります)。
許されたこと以外のことをしている行政書士や離婚カウンセラーは弁護士法72条違反として刑事罰の対象となることがあるほか、調停・裁判などを踏まえた十分な知識がなく、離婚が不利になってしまうリスクがあります。
弁護士を立てるメリット
弁護士を立てるメリットとしては次のようなものが挙げられます。
- 法的・手続き的にサポートしてくれる
- 孤立しているような場合では精神的な支えになる
- 相手と顔を合わせずに済む
弁護士に相談・依頼すれば、法的なサポートを受けられますし、手続きを任せることができます。
また、相談できる家族や友人がいないような場合では、誰にも相談できずに一人で孤立してトラブルを抱えることになってしまいますが、弁護士に相談・依頼すれば精神的にもサポートしてもらえます。
さらに、弁護士に依頼することで、相手との交渉や手続きについても任せることができるので、基本的には相手と顔を合わせることなく、離婚手続きを進めてもらうことができます。
無料の法律相談を利用する
法律相談については、市区町村の無料弁護士相談、法テラス、弁護士会で行われている無料相談などを利用すれば、費用はかかりません。
そのほか、弁護士の中には相談を無料としているところも多いので、相談料をかけなくても相談できる場合があります。
法テラスの代理援助を利用する
着手金の支払いが難しく依頼ができない場合には、法テラスの代理援助の利用を検討しましょう。
法テラスの代理援助とは、法テラスが弁護士に対して立て替え払いをしてくれる制度のことをいい、収入によって毎月5,000円~(生活保護を受けているような場合には返済が不要となります)という定額の支払いで済むものです。
法テラスの代理援助は、一定の収入要件や、勝訴の見込みなどの要件をクリアする必要があるので、相談の段階で利用が可能か弁護士に聞いてみましょう。
弁護士に費用についての相談をする
法テラスが利用できない場合でも、弁護士によっては費用を分割にしてくれたり、慰謝料・財産分与で取得したお金で弁護士費用を全て精算してくれたりするなどで対応してくれることがあります。
弁護士への依頼を検討している場合は、費用の支払いが難しいことを伝えてみるのも一つの手でしょう。
まとめ
このページでは、離婚について弁護士に依頼したくても費用が払えない場合の対応をお伝えしました。
弁護士費用は、離婚協議を任せる場合に20万円以上かかることもあり、非常に高額で工面が難しい場合もあります。
とはいえ、弁護士に依頼しなければ、自分で法律を調べて相手と交渉する必要があり、適切な解決が見込めないことがあります。
無料の相談や法テラス、弁護士に分割払いを依頼することなどを検討して、離婚問題を確実に適切な方向に導いていけるようにしましょう。