離婚する場合の手続きのチェックリストを確認しよう
ざっくりポイント
  • 離婚する場合の手続きのチェックリスト
  • 離婚に関する手続きの概要

目次

【Cross Talk 】離婚後の手続きについて教えてください。

夫と離婚を検討しています。離婚後にはいろんな手続きをしなければならないと聞いているのですが、どのような手続きが必要でしょうか?

チェックリストにしてみましたので確認してみましょうか。

はい、確認させてください。

離婚後の手続きチェックリスト

離婚後には様々な手続きがあります。どのような手続きがあるかを確認しておくと、スムーズに手続きを進められるでしょう。離婚後の手続きのチェックリストと、それぞれの手続きの概要について確認しておきましょう。

離婚をする場合の手続きのチェックリスト

知っておきたい離婚のポイント
  • 離婚をする場合の手続きのチェックリスト

離婚をすると、どんな手続きがあるのでしょうか?

チェックリストにしましたので確認しましょう。

手続き 概要 手続きを行うところ
離婚届の提出 戸籍法上の離婚届を提出する 市区町村役場
婚氏続称の届け出 離婚のときに称してた氏をそのまま使用する場合に届け出をする 市区町村役場
住民票異動届(転出・転入)・世帯主変更届 住所を移動した場合には住民票異動届・住所を移動してない場合には世帯主変更届 市区町村役場
国民健康保険・国民年金の手続き 健康保険・国民年金の名義の変更や加入 市区町村役場
児童手当・児童扶養手当に関する手続き 子どもが居る場合の児童手当・児童扶養手当の入金 市区町村役場
印鑑登録に関する手続き 再度印鑑登録をする 市区町村役場
各種名義変更 契約しているものの名義や住所の変更 契約している相手に届け出る
会社への報告 働いている場合に名義を変更する 勤務先
転校・就学援助など 転校・転園や就学支援に関する支援を受ける 学校や保育所など・市区町村
年金分割 年金分割の手続きをする 年金事務所

チェックリストにある離婚に関する手続きの解説

知っておきたい離婚のポイント
  • 離婚の手続きの解説

手続きはたくさんあるんですね。どのような手続きか教えてもらえますか?

それぞれの手続きの概要について確認しましょう。

チェックリストにある離婚に関する手続きの概要を確認しましょう。

離婚届の提出

離婚に関する手続きとして、離婚届の提出があります。
協議離婚をする場合には離婚届を提出したときに離婚することになり、調停離婚・審判離婚・裁判離婚などでは、調停・審判・裁判によって離婚が成立しますが、それとは別に届け出が必要です(戸籍法76条・77条)。
調停離婚・審判離婚・裁判離婚などで離婚した場合には、10日以内に届け出をする必要があるので、併せて確認してください(戸籍法77条・戸籍法63条)。
離婚届は夫または妻の本籍地・住所地の市区町村役場で行います。

協議離婚の場合には、離婚届出書に夫婦の署名押印・成人2名の証人の署名押印をして、夫婦の戸籍謄本と一緒に提出します。
提出の際に、窓口に来た方には本人確認書類・印鑑が求められるので、用意していきましょう。
裁判離婚など法的手続きの場合には、離婚届(夫婦の署名押印)、夫婦の戸籍謄本、裁判所で発行された判決・調停調書・審判書などを持参します。
なお、戸籍謄本は本籍地に届け出をする場合には不要です。

婚氏続称の届け出

結婚をして名字(氏)が変わった方は、離婚をしたときに元の名字に戻ります。
この場合でも、婚氏続称の届出を行えば、婚姻して称していた名字を称することができます。

結婚した後の名字で活動してた場合の影響を避けたい、生まれてきた子どもの名字に戻したい場合には、この手続きによって結婚後の名字を名乗り続けることができます。
手続きは離婚届の提出と一緒に行うことが一般的で、同じく戸籍や住民票についての取り扱いをしているところで行います。

住民票異動届・世帯主変更届

離婚に伴って、別の地域に移転した場合には、住民票異動届を提出します。
具体的には、従来の住所に転出の届けを出し、新しい住所に転入の届けを出します。
また、離婚したけども従来の住所では、配偶者が住民票上の世帯主でない場合には、世帯主の変更届を提出します。
手続きは同じく、市区町村役場の、戸籍や住民票について取り扱うところで行います。

国民健康保険・国民年金の手続き

専業主婦をしていて夫の扶養に入っている場合には3号被保険者として国民健康保険・国民年金に加入していることになります。
この場合、離婚をすればその関係がなくなるので、新たに国民健康保険・国民年金に加入する必要があります。
この手続きは原則として離婚から14日以内に行う必要があります。
手続きは、住所地の市区町村役場の健康保険・国民年金について取り扱う部署で行います。
なお、勤務をして、健康保険・厚生年金に加入する場合については、会社が手続きを行うので、後述する会社への報告で行います。

児童手当・児童扶養手当に関する手続き

配偶者の口座で児童手当を受けている場合で、自分が子どもを養育することになった場合には、児童手当の受給は養育をする親の方に支給されることになります。
そのため、児童手当の受給者の変更の手続きが必要です。
この手続きは市区町村の子育て支援を取り扱う部署で行います。
また、相手から養育費の支給を受けられない場合には、児童扶養手当の受給ができる場合があります。
こちらも子育て支援を取り扱う部署に相談をして申込みを行います。

印鑑登録に関する手続き

離婚により氏名や住所が変更した場合、登録している印鑑と氏名が異なることがあります。
この場合、印鑑登録は無効になるので、再度印鑑登録をすることになります。
印鑑登録は市区町村の戸籍・住民票を担当する窓口で登録を行います。

各種名義変更

旧氏名や旧の住所で契約している契約がある場合には、名義や住所の変更を行います。
よくあるものとしては、銀行口座・クレジットカード・自動車・任意保険契約、などが挙げられます。

会社への報告

会社に勤務している場合には、会社への報告は必ず行います。
これは、加入している健康保険や厚生年金の名義変更、雇用保険の名義変更などを会社が行う必要があるためです。

転校など・就学援助など

子どもが保育所・幼稚園・学校に通学している場合、転校などの手続きをする必要がある場合があります。
転校などが必要か、どのような形で学校などに行くかは、学校と話し合ってみましょう。
なお、離婚をして片親で子どもを養育する際には、就学援助などをうけることができることもあります。
市区町村の子育て支援に関する部署で、現在の状況を話して、受けられる支援がないかを確認しておくのが良いでしょう。

年金分割

離婚する場合に、相手が厚生年金を受給している場合には、年金分割の手続きをすることができます。
年金分割をする前に、年金分割のための情報提供請求書を請求し、年金についての情報を取得します。
そのうえで交渉または調停・審判によって年金分割について決定します。
決定した後に年金事務所等において、標準報酬改定請求書を提出します。
厚生年金の場合には年金事務所ですが、公務員の場合には国家公務員の場合には国家公務員共済組合連合会、地方の教職員の場合には地方職員共済組合など、手続き先が異なるので注意をしましょう。

その他保護が必要な場合には

その他、離婚した後に生活が成り立たたくなっている状況にある場合には、地域の自治体が様々なサポートをしている場合があったり、生活保護を受けることも検討すべき場合もあります。
自治体によってどのような保護が受けられるかは異なりますし、生活保護も権利としては直接役所に行って請求できるものですが、スムーズに手続きを行うためには、事前に相談をしておくほうが良いです。
まずは住んでいる地域の市区町村役場で総合的な相談を受ける窓口があるのでそちらで相談を行い、そこで困っている内容に沿った相談ができる部署を紹介してくれます。
離婚後一人で生活していくことが困難な場合や、不安がある場合には、まずは市区町村役場で相談してみるようにしましょう。

まとめ

このページでは、離婚に関する手続きをチェックリストにしてお伝えしました。
離婚をした場合に様々な手続きをしなければならないのですが、特に市区町村役場での手続きが多いので、効率よく手続きでできるようにしましょう。
離婚後の生活に不安がある場合でも、行政によるサポートが多く存在するので、市区町村役場で総合的な生活の相談を受ける部署に相談するなど、上手に活用しましょう。