- 不貞行為とは配偶者以外との性交渉をいうことが多い
- 不貞行為を行った者とその相手には慰謝料を請求できる
- 不当行為の慰謝料請求を弁護士に依頼するメリット
【Cross Talk 】夫が他の女性と会っているのですが不貞行為として損害賠償できますか
夫が他の女性とこっそり会っているのがわかりました。相手の女性に損害賠償の請求をできますか?
不貞行為とは一般的に肉体関係のことをいうので、そのような関係を立証できるのであれば請求はできるでしょう。
詳しく教えてもらいたいです。
配偶者が他の異性と肉体関係を持った・性交渉をおこなった場合に不貞行為として損害賠償請求をすることができます。損害賠償請求をすることができる不貞行為とはどのようなものをいうのでしょうか。また損害賠償をする場合の注意点にはどのようなものがあるのでしょうか。
不貞行為って何?されたらどうなるのか
- 不貞行為とは
- 不貞行為を行った場合の法的関係
そもそも不貞行為とはどのような行為をいうのですか?
不貞行為とは配偶者以外の方と肉体関係を持った場合のことをいいます。
不貞行為とはどのような意味でしょうか。
不貞行為とは
民法770条1項1号に定める不貞行為とは、配偶者以外の方と肉体関係を持つこと・性交渉を行なうことをいいます。
夫婦には相互に貞操を守る義務があると考えられており、自由な意思で配偶者以外の方と肉体関係を持つこと・性交渉を行なうことは違法であるとされています。
配偶者以外の方との関係については、不貞行為のほかに、浮気・不倫などと呼ばれるものがありますが、不貞行為は明確に肉体関係を持つこと・性交渉を行なうことを指します。
この不貞行為には、性交渉を行なうことのほか、性交類似行為と呼ばれるオーラルセックス・射精を伴うもの・同性愛者同士の行為などもこれに含みます。
不貞行為の判断基準
不貞行為といえるためには、肉体関係を持つこと・性交渉などを行なうことと明確に判断します。
そのため、手を繋ぐ・抱き合う・キスをするといったものだけでは不貞行為にあたりません。
以上の行為は一般的な用語として、不倫・浮気には当たりえますが、不貞行為としての法律上の評価をされるものではありません。
これらは1度でも行なうと不貞行為となります。
さらに、風俗店の利用も不貞行為に該当する可能性があります。
あくまで自由意志による行為の責任を問うものなので、強制性交の被害者となったような場合は不貞行為とはいえません。
不貞行為は離婚原因になる
不貞行為については、民法770条1項1号で離婚原因とされています。
ただし、離婚原因がある場合でも、婚姻の継続をすることが相当であると裁判所が認める場合には、離婚が認められません。
1度でも不貞行為にはなりますが、1度の不貞行為では裁判所は婚姻の継続をすることが相当であると判断することも珍しくありません。
なお、不貞行為にはあたらない、手を繋ぐ・抱き合う・キスをするなどの浮気・不倫にとどまる行為しかしていない場合でも、このような行為が頻繁に行われたことなどによって、婚姻関係の破綻につながっている場合には、民法770条1項5号の「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に該当する可能性があります。
不貞行為の相手は損害賠償をする義務がある
不貞行為をした側は、された側に対して損害賠償をする義務が発生します。
詳しくは後述します。
不貞行為における慰謝料請求
- 不貞行為をした方・相手方に対する慰謝料請求権の根拠・法律関係
- 慰謝料の相場
不貞行為をされた場合の相手に対する慰謝料の相場はどうなりますか?
子どもが居て離婚をするようなことになった場合には、300万円程度になることもあります。
不貞行為における慰謝料請求に関して知っておくべきことを確認しましょう。
不貞行為は誰が何を侵害するのか?
不貞行為は誰が何を侵害するものか法律的な観点から確認しましょう。
まず、夫婦関係の平穏は法律上保護に値する利益で、その内容として貞操を守る義務があると考えられています。
そのため、貞操を守る義務に違反して不貞行為を行った場合には、夫婦関係の平穏を侵害するものといえます。
不貞行為によって誰が誰に対して損害賠償をする義務を負うのか
民法709条は不法行為を行った場合の損害賠償を規定しており、不法行為によって精神的苦痛を与えた者に対しては慰謝料を請求することができるようになっています。
不貞行為はまさに、一方の配偶者が他方に精神的苦痛を与えるものなので、損害賠償の対象となります。
また、不貞行為は相手がいるものなので、その相手方は共同不法行為となり(民法722条)。
ただし、不貞行為といっても、配偶者に対して結婚していることを知っているにもかかわらず不貞行為をもちかけたような場合もあれば、配偶者が相手方に独身であるなどと嘘をついて肉体関係を迫るようなこともあります。
相手方が責任を問われるべき場合かどうかはケースバイケースで考えることになります。
被害者はどのような請求の仕方をすることができるのか
被害者は次のようなパターンの請求をすることできます。
・相手方に対して全額を請求する
・配偶者・相手方双方に対して全額を請求する
・相手方に対して悪質性の割合に応じた請求をする。
共同不法行為は、当事者両方に一度に請求しても良いですし、どちらか一方に慰謝料全額を請求することができることにもなっています。
また、例えば夫婦関係を続ける場合には、後述するように求償権を請求されないように、相手方の悪質性の割合に応じた金額のみを請求することも可能です。
例えば、被害金額が100万円で、悪質性の割合が配偶者4、相手方6と判断できる場合には、60万円のみを請求します。
慰謝料の求償権とは
共同不法行為においては、不貞行為の当事者がそれぞれ支払義務を負い、請求をされると全額の支払いをしなければならない債務であると解釈されています(不真正連帯債務)。
しかし、これによって、自分の不貞行為以上の責任を問われる可能性があります。
上述の例でいうと、慰謝料の額が100万円と認定され、相手方に全額請求された場合、40万円分余計に責任追求されたことになります。
この場合、支払いをしていない配偶者に40万円を請求できることになっており、この権利のことを求償権と呼んでいます。
不貞行為を精算した結果離婚はしない場合に、不倫相手に全額を請求すると、今度は相手方にこの求償権を行使されることになり、紛争が蒸し返される可能性があります。
できれば上述したように、割合による請求を行ったうえで、求償権がないことを書面で確認しておくことにしましょう。
慰謝料の相場
不貞行為の慰謝料は50万円~300万円程度となるのが一般的です。
このように幅があるのは、不貞行為が行われた事情や、不貞行為後に夫婦がどのようになるかによって、精神的苦痛の程度は異なるといえるからです。
慰謝料は精神的苦痛に対して支払われるので、不貞行為の相場は不貞行為の悪質性に応じて決められます。
慰謝料が増額する事情としては、
・夫婦に(未成年の)子どもがいる
・不貞行為によって相手方が妊娠・出産をした
・不貞行為の期間が長い
・不貞行為の頻度が多い
・不貞行為が原因で精神疾患などを発症した
・不貞行為後も反省をしていない
・慰謝料を払う十分な資力がある
などです。
慰謝料も時効にかかる
なお、この慰謝料ですが、民法724条で、
・不法行為時から20年
で時効にかかるとされていますので注意しましょう。
不貞行為をされた場合に弁護士に依頼するメリット
- 不貞行為をされた場合に弁護士に依頼するメリット
- 相手と直接香をあわせる必要がないのが最大のメリット
法律の問題ですしやっぱり弁護士に依頼したほうがいいですよね?
法律の問題ということもありますが、相手と直接顔を合わせずに交渉をすすめられるので、スムーズに慰謝料を回収することが可能です。
不貞行為をされた場合に弁護士に依頼するにはどのようなメリットがあるでしょうか。
法的知識でサポート
当然ですが、弁護士は法的知識で慰謝料請求をサポートしてくれます。
きちんと主張を突きつけるだけの証拠がきちんと揃っているか、慰謝料をより多く獲得できる可能性の事実を調査・証拠による裏付けなどをしてもらえます。
相手と直接顔を合わせる必要がない
慰謝料請求にあたってもっともメリットになるのは、相手と直接顔を合わせる必要がないことです。
法律上は金銭債権の請求権なのですが、会社どうしの金銭請求のようなドライなものではなく、不貞行為の精算という、感情的な対立が激しいものになります。
交渉のために顔をあわせるのも苦痛であるうえに、感情的な対立から、なかなか交渉が前に向いて進まないことも考えられます。
弁護士に依頼をして、淡々と交渉を進めてもらい、例えば合意後に謝罪にだけ顔を見せるということも可能になるので、スムーズな解決が期待できます。
まとめ
このページでは、不貞行為とは何か、不貞行為をされた場合の慰謝料請求についてお伝えしました。
不貞行為をされた側としては、裏切られた気持ちを引きずる中、慰謝料請求という面倒な法的な請求をすることを強いられます。
まずは弁護士に相談するところから初めてみることをおすすめします。