- 不貞行為による慰謝料の二重取りは原則できない
- 可能な事例は不倫相手・配偶者が任意に支払った場合
- 不貞行為以外にDVやモラハラがある場合は慰謝料が高額になる可能性がある
【Cross Talk 】配偶者の不貞行為が発覚!慰謝料を二重取りできる?
夫が不倫していたことが分かり、離婚することになりました。慰謝料を夫と不倫相手に請求すれば金額は2倍になるのでしょうか?
基本的に不貞行為の慰謝料の二重取りは不可とされています。ただし、任意の話し合いで両者が合意し、支払う可能性はあります。
詳しく教えて下さい。
配偶者の不貞行為が発覚し、「慰謝料を配偶者と不倫相手に請求して2倍貰いたい」といういわゆる「二重取り」を考える方は少なくありません。基本的に慰謝料の二重取りは不可能とされていますが、任意の話し合いで両者が支払った場合には事実上二重取りとなります。
本記事では不貞行為で慰謝料を請求できる要件、慰謝料の請求パターン3つ、二重取りできる場合や慰謝料が高額になる事例について解説していきます。
不貞行為による慰謝料の二重取りは原則不可能とされている
- 慰謝料の目安は50~300万円程度で、原則二重取りは不可能
- 例外となる場合も存在するのでまず事実確認を
不貞行為ではどのくらい慰謝料をもらえるのでしょうか?
目安は50~300万円程度で、婚姻期間や不倫の期間・子どもの有無などの要因によって金額が異なります。
不貞行為とは?慰謝料を請求できる要件
不貞行為は民法709条の「不法行為」に該当する可能性があります。
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
不貞行為が「不法行為」となるポイントは、利益や権利を侵害されたという点です。
不貞行為がきっかけで離婚することになった、夫婦関係が破綻した、精神的苦痛を負った場合には慰謝料を請求できます。慰謝料の目安は50~300万円程度です。
離婚しない場合にも慰謝料は請求できますが、離婚する場合と比べて慰謝料は低くなる傾向にあります。
なお、不倫相手については、相手が既婚者であることを知っていた(故意)、又は明らかに既婚者であると気づく状況にありながら独身と思い込んでいた(過失)などの場合で慰謝料請求が可能となります。
不貞行為の慰謝料は、不倫相手と配偶者で連帯して損害賠償責任を負いますので双方に請求することが可能ですが、法的に金額が倍となる「二重取り」は認められていません。
不貞行為の慰謝料、二重取りは原則不可能だが例外もある
不貞行為による慰謝料の二重取りは基本的に不可能ですが、例外的に可能となる場合や上乗せできる事例も存在します。具体的には、不倫相手と配偶者の双方が任意で支払いに応じた場合や配偶者が不貞行為以外にも離婚事由がある場合です。
「任意で話し合い二重取りをしたい」という方は、配偶者・不倫相手にそれぞれ話し合いを行わなければいけません。配偶者や不貞相手がすんなり支払いに応じる場合であれば問題ありませんが、話し合いが複雑になる場合が多いため、弁護士に依頼し交渉を代行する事例が多いと思います。
配偶者がDVなど不貞行為以外に離婚の原因となる行為がある場合には、不貞行為に対する慰謝料に加え、DVなど不貞行為以外の離婚原因を作ったことに対する慰謝料を請求することができ、結果的に金額が高くなります。
3つの請求パターンがある
不倫相手と配偶者に慰謝料を請求する際には3つのパターンがあります。
1つ目は不倫相手と配偶者2人に対して合算で請求し、2つ目は配偶者または不倫相手どちらかに満額を請求します。
3つ目は配偶者と不倫相手、それぞれに〇万円といった形で支払いを求めます。
任意で慰謝料の支払いを求める際には1つ目もしくは3つ目のパターンとなります。
2つ目のパターンで配偶者から十分な慰謝料を貰っている場合、法的には不倫相手に慰謝料を請求できません。
不貞行為で慰謝料を二重取りできる場合とは
- 任意の話し合いでは慰謝料を二重取りできる可能性がある
- 不倫相手との交渉が必須となるため、弁護士にご相談を
任意の話し合いで慰謝料を二重取りしたいです。
当事者同士が冷静に話し合うことは難しいため、まずは弁護士に相談してみましょう。代理人として話し合いで交渉してもらうことが可能です。
裁判外の話し合いで配偶者と不倫相手が支払った場合
裁判外の任意の話し合いで、配偶者と不倫相手が慰謝料を支払った際には二重取りが可能となります。
弁護士を同席させるまたは代理を依頼し、自身が負った精神的苦痛や権利の侵害を2人に伝え「それぞれ〇万円の慰謝料を支払ってほしい」と伝えます。
ただし、相手が支払いに応じるとは限らないという点に注意しましょう。
不貞行為の慰謝料請求はまず弁護士にご相談を
不貞行為の慰謝料は、個々の事情を考慮して判断されます。
例えば、不倫の期間が長かった、婚姻期間が長い、幼い子どもがいる場合などでは慰謝料が増額される可能性があります。
まずは離婚問題に強い弁護士に、慰謝料を請求できるか、ご自身の場合の慰謝料の相場はどの位かなどを相談してみましょう。
まとめ
慰謝料の二重取りは原則不可能ですが、任意での話し合いで2人が応じた場合には実質二重取りが可能となります。配偶者に不貞行為以外で離婚事由がある場合には慰謝料の額が高くなる事例もあります。
不貞行為での慰謝料請求に関しては、まず男女トラブルの実績が豊富な弁護士に相談してみましょう。