- 離婚の際には離婚届を提出する
- 離婚届は市区町村の市民課などで手に入る
- 離婚届の書き方・提出の流れ
【Cross Talk 】離婚届はどこでもらえばいいですか?
離婚をすることになりました。離婚届はどこでもらえるのでしょうか?提出までにはどんな流れがありますか?
離婚届は市区町村の役場でもらえるほか、インターネットでもダウンロードが可能です。書き方や提出の流れと一緒に確認しましょう。
そうなんですね!是非くわしく教えて下さい。
離婚をする際には離婚届を提出しなければなりません。離婚届は役所に提出するものなので、市区町村においてあるのですが、インターネットでもダウンロード可能です。記入欄にはどのようなことを書くのか・提出までの流れなどを確認しましょう。
離婚届けのもらい方
- 離婚をする際には離婚届が必要
- 離婚届けは市区町村やダウンロードで手に入れる
離婚届はどこで手に入りますか?
離婚届は市区町村の市民課のように戸籍に関する部署で手に入れることができますし、ダウンロードすることも可能です。
離婚届はどこでもらえるのでしょうか。
離婚をするには離婚届を提出する
離婚をする際には離婚の種類を問わず離婚届を提出します。
協議離婚の場合は離婚届の提出によって離婚の効果が発生することになっており、調停離婚・審判離婚・裁判離婚の場合には裁判の確定などですでに離婚の効果が生じていますが、戸籍に記載する観点から、10日以内に離婚届を提出することになっています(戸籍法77条1項、63条)。
離婚届はどこでもらうことができる?
離婚届は基本的には市区町村の戸籍に関する部署(市民課など)でもらうことができます。
また、出張所などの、市区町村の施設でももらうことができる場合があります。
さらに、市区町村のホームページでダウンロードをすることができる場合があり、それを印刷して使用することができます。
離婚届の様式は全国で統一されているので、違う市区町村でもらってきて、自分の住んでいる市区町村で利用することも可能です。
離婚届けの記載内容
- 離婚届に記入する各項目について
離婚届にはどのようなことを記入するのですか?
離婚届の様式に従って解説しますね。
離婚届けに記入する内容についてお伝えいたします。
届出日
届出日を記入します。
日付の記入は届出日なので、あらかじめ協議を行う場合には、日付を空欄にしておくのが良いでしょう。
届出先
届け出をする先の市区町村を記入します。
届出先は戸籍がある市区町村か、住所地の市区町村になります。
離婚届を提出するところの市区町村を記入しましょう。
氏名・生年月日
氏名・生年月日を記入します。
氏名は婚姻中の氏名を記入するので、結婚で姓を改めた方はその姓で記入し、元の姓で記入しないように注意します。
氏名は戸籍謄本に記載されている通りに記入し、通常は省略しているような場合でもきちんと戸籍謄本通りに記入しましょう。
住所・世帯主の氏名
住所と世帯主の氏名を記入します。
住所は、別居をしているような場合でも、現在住民票がある住所を記入します。
世帯主は住民票で世帯主としている方の名前を記入します。
離婚と同時に転居をする場合には、転居先を記入します。
本籍・筆頭者の氏名
夫婦の離婚時の本籍・筆頭者の氏名を記入します。
婚姻をすると夫婦のどちらかを筆頭者とする戸籍を新しく作るので、その本籍・筆頭者を記入します。
父母の氏名・続柄
父母の氏名・続柄を記入します。
父母はすでに亡くなっていても・離婚していても記入をします。
続柄は、父母からみたら何にあたるのかを記入します(長男・次男・長女…など)。
普通養子になった後に結婚した場合、法律上は実父母と養父母両方が父母にあたるのですが、記入する欄は一組しかないので、その他のところにどちらかを記入します。
離婚の種別
離婚の種別と成立した日を記入します。
調停・審判・和解・請求の認諾はそれぞれ成立した日を記入し、判決の場合にはそれが確定した日を記入します。
判決は上訴(控訴・上告)をすることができる期間(判決から14日)を経過すると判決は確定することになっているので、その日を記入します。
離婚前の氏に戻る者の本籍
婚姻をすると夫婦どちらかの姓を称するとされているため(民法750条)、夫婦のうち一方は姓を改めることになります。
離婚をする際に婚姻によって氏を改めた方は元の氏に戻ることになります(民法767条1項)。
このとき戸籍では、婚姻によって元の戸籍から婚姻で作成される戸籍に転籍となり、離婚によって元の戸籍に戻ることになります。
そのため、元の本籍を記入します。
一方、離婚後も同じ名字を名乗ることは可能です(民法767条2項)。
この場合にはこの欄を空白にして提出し、別途「離婚の際に称していた氏を称する届」(戸籍法77条の2の届)を提出します。
未成年者の子どもの名前
未成年者の子どもの氏名を記入します。
未成年者の子どもがいる場合、どちらが親権者になるか決めないとなりません(民法819条)。
この決定をしたうえで、親権者となる一方の欄に氏名を記入します。
この記入がない場合には、離婚届は受理されません。
親権者を定める調停や、調停離婚・審判離婚・裁判離婚で決まった場合にはその内容を記入します。
同居の時期
同居の期間を記入します。
統計のために用いられるものなので、およその期間でかまいません。
別居する前の住所
すでに別居して住居を改めているような場合には、同居していたところの住所を記入します。
別居していなければこの欄は空欄でかまいません。
別居する前の世帯の主な仕事とそれぞれの職業
別居する前の仕事・職業について記入します。
こちらは人口動態調査に利用されます。
その他
上述したように、養父母がいる場合には養父母を記入します。
届出人・署名捺印
届出人として署名・捺印をします。
署名は必ず自署をします。
印鑑は認印でも良いのですが、いわゆるシャチハタと呼ばれるゴム印は不可です。
証人
協議離婚をする場合には、婚姻のときと同じく成年2人以上の証人が必要となります(民法739条・民法764条)。
証人は当事者でない成年の方であればだれでも良いです。
なお、2022年4月から成年の年齢が18歳以上となる改正民法の施行がされることになっています。
離婚届提出の流れ
- 離婚届を提出するまでの流れ
離婚届を提出するまでの流れを教えて下さい
時系列順に確認しましょう。
離婚届を提出するまでの流れを確認しましょう。
離婚に関する事項の決定
離婚に関する事項を決定します。
当事者間の協議で離婚をするかどうか・慰謝料・親権・養育費・財産分与などの事項を決めます。
もし決まらない場合には、調停・審判・裁判によって決定します。
証人を依頼する
離婚届の証人になってもらう方を探します。
上述したように、当事者以外の成人であれば誰でも証人になれます。
離婚の交渉を弁護士に依頼した場合にはその弁護士と同じ事務所の他の弁護士や事務員などがこれを行ってくれます。
離婚届を作成し必要書類を収集する
離婚届を作成して、添付する書類を収集します。
離婚届の提出には手数料はかかりませんので、収入印紙等などは不要です。
添付する書類には
・協議離婚以外の場合には、調停調書の謄本・和解調書の謄本・認諾調書の謄本・審判書の謄本と確定証明書・判決書の謄本と確定証明書
が必要です。
役所に離婚届を提出する
離婚届と必要書類をもって、離婚届を提出します。
なお、当事者の片方のみが提出したり、代理人による提出を行った場合には、離婚届が提出された旨が通知されます。
まとめ
このページでは、離婚届のもらい方・記載内容などについてお伝えしました。
離婚についての手続きでつまずくことがある場合には、一度、弁護士に相談することをおすすめします。