- 婚姻費用とは
- 婚姻費用の法的な内容
【Cross Talk 】婚姻費用とはどのような内容ですか?
夫と別居しようと思っています。この場合に婚姻費用という内容で夫に生活費の請求をできると聞いたのですが、詳しく教えてもらいたいです。
婚姻費用とは婚姻中に夫婦が社会生活を維持するために必要な費用のことをいい、相互の衣食住や医療に関するお金、未成熟子の生活費として支払うものをいいます。法律上の夫婦であれば別居していてももらえるので、別居をする場合には請求するようにしましょう。
そうなんですね、どのような手続きで請求することができますか?
夫婦が社会生活を維持するために必要な費用のことを婚姻費用と呼んでいます。夫婦は相互に協力する義務があり、その一つとして婚姻費用の分担をする義務があると解釈されています。
この婚姻費用の分担ですが、法律上の夫婦である場合で別居をしているような場合にも認められるので、別居をする場合には生活に困らないように請求するのが望ましいといえます。
このページでは、婚姻費用とはどのようなものか、どのようにして請求するのかお伝えいたします。
婚姻費用とは
- 婚姻費用とはどのようなものか
- 婚姻費用の法的な内容
婚姻費用とはどのようなものですか?
夫婦が社会生活を維持するために必要な費用のことをいいます。別居をしても認められるので別居をする場合には相手に請求することができます。
婚姻費用はどのようなものかを確認しましょう。
婚姻費用とは?
婚姻費用とは夫婦が社会生活を維持するために必要な費用のことをいいます。
具体的には夫婦相互の衣食住や医療を受けるなどの費用の他に、未成熟子の生活費などが挙げられます。
未成熟子とは経済的な自立が出来ていない子どものことをいい、成年・未成年であるかは問いません。
婚姻費用の金額はどうやって決まるか
婚姻費用の金額は特に法律でいくら以上などと定められているわけではなく、夫婦の収入などに応じて個別具体的に考えます。
調停や裁判になった際の判断基準としては、裁判所が公表している「養育費・婚姻費用算定表」に従って判断するのが一般的です。
参考:「平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について」|裁判所ホームページ)」
この表によれば、夫婦の収入や子どもの人数・年齢に従った養育費を客観的に判断することが可能です。
ただし、この表によると著しく不公平となる場合には、別途算定することも可能です。
いつからいつまでの分を支払ってもらえるか
婚姻費用は夫婦である場合に支払う義務があります(内縁の妻にも認められると解釈されています)。
実際に支払いが問題になるのは、支払いの請求をするときから、離婚をするときまでになります。
離婚をすると夫婦ではなくなるので支払いの問題がなくなります。
婚姻費用と養育費との違い
以上のように婚姻費用の分担については、婚姻している夫婦における問題です。
一方で養育費の支払いについては、離婚をした後の子どものための費用負担です。
子どものための費用負担である点は婚姻費用と共通ですが、養育費は、離婚後の問題であること・夫婦の一方のための負担ではないことという2点で違いが生じます。
突然別居した場合でも婚姻費用は請求できる
なんの前触れもなく突然別居したような場合でも婚姻費用は請求できるのでしょうか。
相手に対しては背信性の高い行為にも見えますが、婚姻費用については基本的に夫婦である場合には相互に認められるものなので、突然別居したような場合でも婚姻費用の請求は可能です。
ただし、例えば別居をした方が不貞行為をしていて、現に別の異性と暮らし始めたにもかかわらず、婚姻費用の請求をするような場合にはあまりにも不公平です。
このように、別居・婚姻関係の破綻に至った事情によっては、婚姻費用の請求が認められないこともあります。
別居中子どもに会わせてもらえなくても請求できる
夫婦に子どもがいて別居中に子どもに会わせてもらえないということがあります。
この場合でも現に法律上は夫婦であり子どももいることから、婚姻費用を負担する必要があります。
このような場合にまで婚姻費用の支払いはできないと考えることも無理ないのですが、ここで婚姻費用を支払わない、少額の支払いしかしないと、離婚の調停や裁判でその事実が不利に扱われる可能性があります(少なくとも親権の争いには大きく影響します)。
婚姻費用を払ってくれない場合の対応方法
- 婚姻費用の分担請求の方法
- 調停・審判について
婚姻費用を払ってくれない場合にはどうすればいいのでしょうか。
交渉をしても払わない場合には、基本的には婚姻費用分担請求調停・審判を行なうことになります。
婚姻費用の支払いをしない場合にはどのようにすれば良いのでしょうか。
婚姻費用の分担請求
婚姻費用の支払いを求めることを、実務上は「婚姻費用の分担請求」と呼んでいます。
請求の方法については法律で特に定められた方法はないので、電話・手紙・メール・SNSなどを使って請求をします。
まずは任意で支払いを求めますが、支払われない場合や額に納得がいかない場合には法的な手続きで請求を行ないます。
婚姻費用分担請求調停・審判・仮処分
婚姻費用分担請求については、まず調停を申立てて請求することになります。
調停とは、裁判官1名と調停委員2名からなる調停委員会が、夫婦から主張や意見を聞きながら意見のすり合わせを行なって合意をして紛争解決を目指すものです。
合意をすれば調停調書が作成され、これに基づく支払いを受けます。
支払われない場合には、調停調書に基づいて強制執行を行ないます。
合意ができない場合には調停は不調となり、審判手続きで婚姻費用が判断されます。
審判では裁判所が当事者の意見を聞きながら、裁判所としての判断を示し、当事者はこれに拘束されます。
なお、婚姻費用の分担は上記のような法的手続きを行なうと長期間経過し、その間の生活に困ることもあります。
このような場合には、仮処分として裁判所から相手に支払いを命じることがあります
婚姻費用の分担請求は弁護士に依頼するのが良い
婚姻費用の分担請求は弁護士にすることをおすすめします。
婚姻費用の額の計算や、手続きの代行などの問題も大きいですが、別居の費用負担はときには相手から「わがまま」とみられることもあります。
そのような状態で請求をすると、夫婦間の感情的な対立が深まり、その結果支払いまで長期化するおそれがあります。
弁護士は、淡々と請求をしますし、当事者が顔を合わせずに交渉を行ないます。
そのため、相手も支払う義務を感じてスムーズに支払ってくることが予想されます。
まとめ
このページでは婚姻費用の分担についてお伝えしました。
婚姻当事者が別居をする際に相手に請求できるのですが、実際スムーズに支払われないことも多いです。
さらに詳しく気になる方は一度、離婚問題に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。