- 離婚した場合の住宅ローンの返済義務
- 購入した住宅の所有権
- 離婚する場合の住宅ローンについての調査
【Cross Talk 】離婚するのですが住宅ローンってどうなりますか?
夫と離婚することになりました。私達は3年前に住宅ローンで住宅を購入したのですが、この住宅ローンはどうなるのでしょうか。
主債務者がどちらになるかの契約はどうなっていますか?返済義務は残るので夫婦で決める必要があります。
結婚をした後に住宅ローンで住宅を購入する夫婦が離婚する場合に問題になるのが住宅ローンと住宅です。離婚をしたからといって住宅ローンが無くなるわけではないので、その返済や住宅をどのようにするか離婚においては調整が必要です。住宅ローンと一口に言っても、債務者は誰か、連帯債務になっているのか、保証人はいるのかなどによって検討する必要があります。このページでは離婚する場合の住宅ローンについてお伝えいたします。
離婚をする場合の住宅ローン・住宅はどうなるのか
- 離婚をする場合の住宅ローン・住宅はどうなるのか
- 住宅ローンが払えなくなるとどうなるのか
離婚する場合に住宅ローンはどうなるんですか?
主債務者となっている人が払う必要があります。連帯債務者となっている場合や連帯保証人となっている場合にも、支払う義務が発生します。
離婚をする場合の住宅ローン・住宅はどうなるのでしょうか。
住宅ローンの返済義務は夫婦どちらに課せられるのか
住宅ローンの返済義務は離婚をする場合に夫婦のどちらかに課されるのでしょうか。
そもそも住宅ローンは、住宅ローンの契約において、債務者とされている人が支払うことになります。
そして、離婚をする際に住宅ローンの支払い義務が自動的に変更されることはありません。。
そのため、住宅ローンは離婚をしたことで、支払い義務者をどちらかにするというわけではなく、主債務者となっている人がそのまま支払うことになります。
多くの場合で夫が主債務者となっており、この場合離婚をしても夫が支払う義務が発生することになります。
住宅の所有権
結婚してから取得した財産については、どちらかの名義であっても夫婦の共有財産となります。
そして、その夫婦の共有財産は、離婚をした際に財産分与の対象となります。
そのため、住宅は離婚をした際には、財産分与で所有者と定められた方が所有することになります。
連帯保証人・連帯債務者である場合
住宅ローンについては、主債務者が一人となっている場合のほかに、連帯保証人・連帯債務者が存在することがあります。
離婚をしたとしても連帯保証人が免除される、金額が半分になるということはなく、主債務者が支払いをできない場合には連帯保証人が請求されることになります。
住宅ローンについては、夫婦で連帯債務者として借り入れをすることがあります。
これらについても離婚によって債務が変更されるわけではないので、連帯債務者になっている場合には連帯債務を負うことになります。
住宅ローンが払えない場合どうなるのか
住宅ローンが支払えなくなった場合には、住宅に設定されている抵当権が実行され、競売されることになります。
そのため、住宅に住んでいる場合は住宅を退去することが必要です。
離婚をする場合、夫が住宅を退去し、養育費代わりに住宅ローンを支払って、妻と子どもが従来どおり住宅に住むという選択をした場合には、夫が住宅ローンの支払いをしなくなったときには住宅を退去させられる可能性があるので注意が必要です。
競売後の債務については住宅が売却された価格と債務の残額により次の通りとなります。
住宅ローンが払えない場合の任意売却
住宅ローンが払えない場合の任意売却について知っておきましょう。
住宅ローンの支払いができない場合、上述したように抵当権が実行され競売されることになります。
しかし、住宅の競売は市場価格の5割~7割程度で購入されることが多いです。
その結果、債務の支払に充てる金額が低くなり、債権者としては十分な回収ができないという問題があります。
そのため、債務者が住宅を市場価格に近い金額で売却すれば、債権者としては住宅から回収できる金額が多くなります。
そこで、任意の売却活動を行う任意売却という手段を利用することがあります。
債務者としては競売でも売却でも自宅を失うことには変わりませんが、任意売却をすれば競売よりも高い金額で売却できる可能性がありますので、競売よりもメリットがあります。
任意売却は債権者と調整しながら売却活動を行う必要があるので、任意売却を専門とする不動産会社に依頼して行うことになります。
離婚をする場合に住宅ローンについてどのような調査が必要か
- 離婚をする場合に住宅ローンについて必要な調査
離婚をする場合に住宅ローンについてどのような調査をしておくべきでしょうか。
離婚をする場合に住宅ローンについて調べておくべき事項を知っておきましょう。
離婚をする場合に住宅ローンについてはどのようなことを調べておくべきでしょうか。
残債務額
住宅ローンの残債務額を調べておきましょう。
残債務額がいくらかによって、返済することができるのか、住宅を売却してしまうのが適切なのか、などの判断材料になります。
主債務者
主債務者が誰なのかを調べておきましょう。
上述したように、主債務者となる人が債務の返済義務があるので、誰が返済をしなければならないのかは把握しておくべきでしょう。
連帯債務者・連帯保証人の有無についてもきちんと調べておきましょう。
住宅の売却価格
住宅の売却価格を調べておきましょう。
残債務額と住宅の売却価格の両方を調べておくと、競売された場合にどの程度の債務が残るか、任意売却によってどの程度債務が残るか、を把握することができ、住宅ローンを支払いつづけることが現実的かどうかを調べることができます。
まとめ
このページでは、離婚したときに住宅ローンはどうなるかについてお伝えしました。
離婚したからといって住宅ローンの債務者に変更があるわけではなく、主債務者はそのまま支払う義務があります。
一方で住宅は財産分与の対象となり、住宅を維持するのかしないのか、住宅を維持する場合には住宅の所有権者は誰にするのか、住宅ローンの支払いをどうするのか、住宅を維持しない場合には任意売却を行うのかなどについて決める必要があります。
そのため、離婚をする場合には基本的な情報を収集する必要がありますので、本稿でご紹介した債務額・主債務者・売却価格などはしっかり調べるようにしましょう。
住宅ローンがある場合には、住宅ローンの支払いができるか、誰がどこに住むか、など離婚にあたって慎重に決める必要があります。
そのため、弁護士に相談して離婚に関する条件を決めるようにしましょう。