離婚する場合、持ち家はどのように分けることになるのか
ざっくりポイント
  • 持ち家が財産分与の対象となる場合とは?
  • 持ち家を財産分与する方法とは?
  • 持ち家に住宅ローンが残っている場合は?

目次

【Cross Talk 】離婚の際、持ち家はどうなるのでしょうか?

私は夫との離婚を考えていますが、離婚する場合、持ち家はどうなるのでしょうか。

持ち家が夫婦の共有財産である場合には、財産分与の対象となります。

持ち家の財産分与について詳しく教えてください。

財産分与で持ち家を分ける方法について

夫婦が離婚する場合、持ち家が財産分与の対象となることが多いでしょう。
持ち家の分け方については、夫婦のいずれかが家に住み続けるのか、夫婦ともに家を出ていくのかで方法が異なってきます。また、住宅ローンが残っている場合には、その清算方法には注意する必要があります。この記事では、持ち家が財産分与の対象となる場合や、持ち家の具体的な分け方について弁護士が解説していきます。

離婚するときに持ち家はどうなる?

知っておきたい離婚のポイント
  • 離婚の際の財産分与請求とは?
  • 持ち家は財産分与の対象となるか?

離婚する際、持ち家はどうなるのでしょうか。

持ち家が夫婦共有財産の場合、財産分与の対象となります。

持ち家は財産分与の対象

夫婦が離婚する際には、財産分与請求が認められています。
民法には、「協議上の離婚をした者の一方は。相手方に対して財産の分与を請求することができる」と規定されています(民法第768条1項)。財産分与とは、夫婦が婚姻中に協力して得た財産を、離婚する際または離婚後に分けることをいいます。

このような財産分与請求権が認められている理由は、婚姻中に夫婦が協力して貯えた共有財産を実質的に公平になるように分けるためです。
このような制度趣旨から、財産分与の対象となる財産は、婚姻中に夫婦が協力して得た財産とされています。夫婦の一方の名義で取得した財産であっても実質的に夫婦の共有財産とみられる場合には、財産分与の対象となります。

購入した持ち家が、夫あるいは妻の単独名義となっていたとしても、実質的に夫婦が協力して得た財産であると評価される限りは、財産分与の対象となります。なお、妻が専業主婦で夫が働いた給与で購入した自宅であっても、妻による家事労働の貢献を考慮して、夫婦共有財産と扱われることが多いです。

持ち家が財産分与の対象とならない場合

しかし、持ち家であればすべて財産分与の対象となるわけではありません。持ち家が、夫婦いずれかの「特有財産」と評価される場合には、財産分与の対象とはなりません。
特有財産とは、「夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産」のことを指します(民法第762条1項)。

夫婦のどちらかが婚姻前から所有していた住宅については、特有財産となるため、財産分与の対象とはなりません。また、婚姻中に取得した不動産であっても夫婦のいずれかが親族が亡くなったことで相続したものである場合にも、一方の特有財産となります。
自宅購入の頭金や住宅ローンの支払い原資が、結婚前から貯蓄されていた現預金である場合にも、その部分については、財産分与の対象とならない場合があります。

このように、持ち家に住んでいたとしても、離婚時の財産分与の対象とならない場合もあります。ご自身の持ち家が財産分与の対象になるのかどうか分からない・不安だという場合には、必ず弁護士に相談されるようにしてください。

離婚で持ち家の分け方

知っておきたい離婚のポイント
  • 離婚する場合の持ち家の分け方
  • 住宅ローンが残っている場合には注意が必要

離婚時に持ち家を分けるには、どのような方法がありますか。

持ち家の財産分与の方法について、解説していきます。

持ち家に住み続ける場合

持ち家が財産分与の対象となる場合、夫婦の一方が持ち家に住み続けるという方法があります。

前提として、財産分与の割合については夫婦が話し合って決定することができます。お互いに合意できるのであれば、どのような分け方・割合で分与しても構いません。
ただし、原則として財産分与は財産の2分の1を分け合うことになります。現金や物理的に分けることができる財産については対象財産の半分を受け取ることができます。

しかし、持ち家のような物理的に分けることが難しい財産に関しては財産分与の方法が異なります。
夫婦の一方が持ち家に住み続けたいという場合には、自宅を出ていくことになる方に自宅の価値の半分を現金で支払うという方法になります。

例えば、持ち家の評価額が3000万円として、離婚後は夫が自宅に住み続け、妻が自宅から出ていく場合について考えてみましょう。この場合、夫は3000万円の自宅を譲り受け住み続けることになりますが、妻に対して自宅の評価額の半分である1500万円の現金を支払うことになります。
夫が一括支払うことが難しい場合には、月々分割で現金を支払うことを合意することもあります。

夫婦の一方が持ち家に住み続ける場合には、自宅の評価額が高ければ高くなるほど、出ていくことになる側へ支払う現金が高額になることになります。したがって、離婚後も現在の自宅に住み続けたいという方は、十分な資力があるか、月々の支払いを継続することができる程度の経済力を持っていることが重要となります。

持ち家を売却する場

離婚時に持ち家を分けるためには、自宅を売却したうえでその現金を分けるという方法があります。
自宅を売却した現金を分けることで、簡単に、かつ確実に財産分与を行うことができます。

例えば、持ち家が3000万円で売却できた場合には、離婚時に夫婦がそれぞれ1500万円ずつ現金を分け合って受け取ることになります。

手元に入ってきた現金を2人で分け合うことになるため、簡単で確実であるうえ、離婚後にまとまった現金が手に入ることになるため、一定の生活保障を実現することが可能になります。

ただし、自宅を売却して現金を分けようとする場合、住宅ローンが残っている際には注意点があります。

住宅ローンが残っている場合の注意点

住宅ローンが残っている場合には注意が必要です。持ち家を売却して現金を分けようとする場合には、アンダーローンであるのか、オーバーローンであるのかによって財産分与の方法が変わってきます。

オーバーローンの場合とは、住宅の売却評価額よりも住宅ローンの残債額が多い状態のことをいいます。つまり、持ち家を売却してもプラスの財産が残らず負債(マイナス)だけが残ってしまう状態となります。そのため、住宅ローンを完済することができる余裕資産がない場合には、持ち家を売却することは困難になります。

また、仮に住宅ローンを完済することができるとしても、夫婦の総財産が減少することになるため、オーバーローン住宅を売却するかどうかは慎重に判断する必要があります。

このような場合には、離婚後も引き続き住み続ける側が、残りの住宅ローンをすべて支払っていくことを条件として、持ち家の所有権をすべて取得するという方法がとられることがあります。

まとめ

以上この記事では、夫婦が離婚する場合の持ち家の取り扱いについて解説してきました。
原則として、婚姻期間中に購入した自宅は財産分与の対象となります。ただし、住宅ローンが残っている場合には、どのように清算するのが適切かを夫婦で協議する必要があります。
離婚する場合には、財産分与のみならず養育費や慰謝料の支払いが発生する可能性もあります。そのため、夫婦の一方が重すぎる責任を負わないように調整をする必要があります。
持ち家の分け方を含む離婚問題で悩まれている方は、一度、離婚事件の経験が豊富な弁護士に相談されることをおすすめします。