- 年金分割とは
- 年金分割は拒否できるのか
- 年金分割を拒否された場合の対応方法
【Cross Talk 】年金分割を請求したら拒否されました
夫と離婚しました。夫は会社員だったので年金分割の主張をしたところ、夫から特に理由もなく年金分割を拒否されました。
按分割合で納得できない場合に拒否することはありますが、きちんと要件を満たしていれば、年金分割自体は拒否できません。
そうなんですね。要件はみたしているはずなので対応方法を教えて欲しいです。
離婚した場合、夫が厚生年金・共済年金に加入していれば、年金分割を請求することが可能です。この年金分割については、割合について当事者で協議をすることはできても、請求に対して拒否することは基本的にはできません。年金分割の概要と拒否した場合の対応方法について確認しましょう。
年金分割とは
- 年金分割とは
- 合意分割・3号分割について
年金分割とはどのような制度なのでしょうか?
婚姻期間中の厚生年金・共済年金を分割して、それぞれの自分の年金とすることができる制度です。
まず、年金分割がどのような制度なのかを確認しておきましょう。
年金分割とは
年金分割とは、離婚した場合に二人の婚姻期間中の厚生年金を分割して,それぞれ自分の年金とすることができる制度です。
夫婦が離婚した場合には共有財産を分与する財産分与の制度があります。
しかし、年金分割の制度ができるまでは、年金は加入している本人のみが受け取ることができ、離婚した他方は年金から何も給付を受けることができませんでした。
もっとも、厚生年金・共済年金についても、夫婦の共有財産的な性格があると考えることができるため、年金分割という制度を設けて、離婚する場合に夫婦で年金を分割できるようにして、公平になるようにしたものです。
年金分割には、
・合意分割
・3号分割
の2つの種類があります。
合意分割
合意分割とは、夫婦の請求により年金を分割する方法で、夫婦双方が共働きである場合に利用するものです。
婚姻期間中の厚生年金・共済年金について、標準報酬部分を最大で50%まで分割することができるものです。
基本的には当事者が分割割合について合意して行いますが、合意に至らない場合には調停・審判で割合を決定して手続きを行います。
3号分割
3号分割とは、専業主婦(夫)である国民年金の3号被保険者である場合に行われる年金分割です。
話し合い・調停・審判などをすることなく、50%の割合で分割することになっていて、離婚後に年金給付を受ける年齢になると、老齢厚生年金・老齢共済年金を受給することができます。
年金分割は拒否できる?
- 基本的には年金分割は拒否できない
- 年金分割を拒否されたときの対応方法
年金分割は拒否できるのでしょうか?
要件を満たしており、時効にかかっていなければ、基本的には年金分割は拒否できません。
年金分割は拒否できるのでしょうか。
年金分割は基本的には拒否できない
年金分割は法律で定められた制度です。
そのため、年金分割を請求された場合、基本的にはこれを拒否することはできません。
分割割合を決める合意分割において、提案した分割割合を拒むことは考えられますが、年金分割自体を拒むことはできません。
年金分割を拒否できる場合
年金分割を拒否できる場合として次のようなものが挙げられます。
夫が自営業者で厚生年金・共済年金に加入していない
夫が自営業者である場合、厚生年金・共済年金に加入していません。
そのため、厚生年金・共済年金を分割する手続きである年金分割を請求されても、拒否することが可能です。
年金の金額が自分のほうが多い
年金分割は少ない方から多い方に対して分割を請求するものです。
そのため、多い方から少ない方に請求をしても、これを拒否することができます。
結婚前の期間について請求された
年金分割は婚姻期間中の厚生年金・共済年金を分割するものです。
そのため、結婚前の期間についても分割を求められた場合には、これを拒否することができます。
離婚後2年を経過した
年金分割は離婚後2年以内に分割を請求しなければなりません。
そのため、離婚後2年を経過した場合には、年金分割の請求を拒否することができます。
なお、2年の期間内に年金分割の調停を起こしていれば、調停・審判成立から6ヶ月以内に手続きを行います。
年金分割を拒否された場合の対応方法
年金分割を拒否された場合にはどうすれば良いのでしょうか。
合意分割をするとき
年金分割をするためには、標準報酬改定請求書を年金事務所に提出して手続きするのですが、合意分割の場合には分割割合が明らかになる書類が必要です。
そのため、相手から年金分割を拒否された場合には、前提として年金分割の割合を定める調停を提起する必要があります。
調停で合意できれば、調停調書が作成されるので、これと一緒に標準報酬改定請求書を提出して手続きを行います。
調停で合意できなければ、年金分割の割合を定める審判を提起します。
審判が終了すると審判書が作成されるので、これと一緒に標準報酬改定請求書を提出して手続きを行います。
なお、離婚すること自体に合意していない場合には、離婚調停・離婚審判・離婚訴訟の中で年金分割の割合も定めることになります。
3号分割をすると
3号分割では上述した通り割合を定める必要がありません。
そのため、相手が年金分割を拒否している場合でも、標準報酬改定請求書を年金事務所に提出して手続きを行います。
まとめ
このページでは、年金分割を拒否された場合の対応方法を中心にお伝えしました。
基本的には年金分割を拒否することはできず、合意分割の場合には拒否された場合には調停・審判を提起することになり、3号分割の場合には拒否されてもそのまま手続きを行うことになります。
合意分割で相手と交渉がうまくいかない場合には、まずは弁護士に相談することも検討してみてください。