性格の不一致を原因に離婚をすることは可能?慰謝料はどうなる?
ざっくりポイント
  • 協議離婚であれば理由を問わず離婚は可能
  • 性格の不一致は離婚原因になることがある
  • 性格の不一致で離婚する場合の慰謝料

目次

【Cross Talk 】性格の不一致を原因に離婚をすることはできますか?

夫との離婚を考えています。離婚をしたい理由が夫と性格が合わないことになるのですが、インターネットで調べていると離婚原因に性格の不一致がないので離婚できないのでしょうか?

協議離婚をする際には離婚原因は関係ありません。また、調停離婚や裁判離婚をする場合でも、性格の不一致の程度が大きい場合、離婚原因を定める民法770条1項5号の「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に該当するとして離婚が認められる可能性があります。

そうなんですね!詳しく教えていただけますか?

性格の不一致がある場合には離婚はできる!その法律問題と慰謝料の相場を確認

結婚をしたもののどうしても性格があわないことがあります。このような性格の不一致を原因として離婚ができるのでしょうか?

離婚原因について規定する民法770条1項1号から5号の中には性格の不一致を真正面から規定しているものがないことから、性格の不一致で離婚はできないのでは?と考える方もいます。しかし実際に、性格の不一致がある場合でも離婚は可能です。

その法律問題と慰謝料などの相場について確認しましょう。

性格の不一致が原因で離婚をすることができるのか

知っておきたい離婚のポイント
  • 協議離婚で離婚をするときは離婚原因がなくても良い
  • 性格の不一致は民法770条1項5号の「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」にあたる可能性がある。

性格の不一致が原因でも法的に離婚をすることができるのでしょうか。

協議離婚をする場合には極端な話理由がなくても離婚は可能ですし、離婚調停・離婚裁判をする場合にも離婚原因として考えることは可能です。

性格の不一致が原因で離婚をすることはできるのでしょうか。

性格の不一致とは

性格の不一致とは、価値観などが違うことをいい、法律上明確に定義されているものではありません。
そのため、内容は非常に多岐にわたります。
夫婦双方ともに性格が合わないと感じている場合もありますが、夫婦の一方のみが我慢をしているようなケースもあります。

協議離婚であれば離婚は可能

離婚にはいくつか種類があります。
その中でも当事者が協議をして行われる協議離婚については、当事者で合意さえできれば、性格の不一致を理由とする離婚は可能です。
協議離婚の要件は、当事者が離婚に合意しており、離婚届を提出することの2つが必要です。
逆に言うと、それ以外の要件は必要なく、極端な例では特に理由がなくても離婚をすることが可能です。
また、離婚をする際に離婚の理由を記載する必要もありません。

調停・裁判で離婚する場合には離婚原因が必要

当事者が合意をして居ない場合の法的な手続きで離婚をする場合には、離婚原因が必要です。
民法770条1項では「次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる」としています。
離婚訴訟をする場合にはまず離婚調停をすることが必要で、この離婚調停にも離婚原因があることが必要であると考えておきましょう。

民法が定める離婚原因

離婚原因は上述の民法770条1項の1号から5号で、次のように規定されています。

一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

性格の不一致については、離婚原因として正面から明確に認めた規定はありません。

性格の不一致は5号に該当する可能性

離婚原因の中でも5号では「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」とされており、1号から4号に規定されている離婚原因が明確であるのに対して、5号は包括的な規定の仕方をしています。
性格の不一致といっても、ささいな性格の不一致は誰にでもあるので、それだけでは離婚原因になりません。

しかし、性格の不一致が原因で婚姻関係が破綻していて、将来にわたって修復の可能性がない、といえる場合には、「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」といえ、離婚原因になるといえます。
婚姻関係が破綻しており、将来にわたって修復の可能性がない、と認定してもらうにあたって有利に働くのが長期間の別居です。
自宅で一緒に暮らせているレベルの性格の不一致では婚姻関係が破綻しているとは認定してもらえないことが多く、長期間別居をしなければならないほどの不一致であり、実際に長期間別居をしており、今後も婚姻関係の修復の見込みがないレベルであることが必要となります。

性格の不一致で離婚する際の慰謝料など

知っておきたい離婚のポイント
  • 性格の不一致で離婚する際の慰謝料
  • 性格の不一致で離婚する際の財産分与・養育費

性格の不一致で離婚する場合に慰謝料・財産分与・養育費について教えてもらえますか?

慰謝料はどちらに原因があるかによって50万円~300万円程度になるようですね。養育費や財産分与は離婚原因とは別の理由で決まります。

性格の不一致で離婚する際の慰謝料・財産分与・養育費について検討しましょう。

性格の不一致で離婚する場合の慰謝料

性格の不一致が原因で離婚する場合の慰謝料は50万円~300万円程度とされています。
慰謝料の額は精神的苦痛に対する補填ですので、精神的苦痛がどれくらいあったかによって慰謝料の金額が決まります。

慰謝料というと離婚の際に必ず自分がもらうもの、という先入観がある方も多いのですが、性格の不一致によって婚姻関係が破綻した原因を作ったほうであれば損害の賠償をしなければならないとされる可能性もあります。
そのため、妻が離婚を請求する際でも、慰謝料の支払いをしなければならない可能性はあります。
例えば、金銭感覚についての性格が一致しない場合で、夫に倹約を強いながら妻が浪費繰り返していて、夫からの再三の改善要求にも応じないような場合には、妻が慰謝料を払う可能性があります。

性格の不一致で離婚する場合の財産分与・養育費

離婚をする際に慰謝料とあわせて決めるのが財産分与・養育費です。
財産分与とは、夫婦の一方が他方に対して行なうもので、夫婦共有財産の分配を行うものになります。

また、養育費は、子どもを育てる観点から、子どもの養育のために必要な費用として、離婚後、離婚時の収入の多い方から少ない方に対して支払われるものです。

これらの金銭は、前者の場合は夫婦共有財産の精算にあたり一方が他方にいくら支払う必要があるのか、後者の場合には子どもの成長・福祉のために必要なお金がいくらになるのか、という観点から決められます。
そのため、離婚原因に左右されるものではありません。

まとめ

このページでは、性格の不一致が原因で離婚をすることができるかどうかについてお伝えしました。
協議離婚の場合には理由は問われませんが、調停・裁判による離婚の場合には法律上の離婚原因が必要で、性格の不一致の程度が重い場合には、離婚原因となります。
ただし、性格の不一致の程度が重いといえるためには、婚姻関係が破綻しており、将来にわたって回復の見込みがない必要があるなど、要件は厳しくなっています。
どのような状態であれば、婚姻関係が破綻しているといえるかは、ケースバイケースになりますので、まずは弁護士に相談することをおすすめします。