- 別居中に生活費を相手に請求することは可能
- 別居中の生活費としていくらくらい請求できるかの相場
- 別居中の生活費を相手に請求する方法
【Cross Talk 】別居したいけど生活費が心配で別居できないのですが
私は専業主婦です。夫との関係が悪化しており別居をしたいのですが、既に両親も他界しており兄弟も余裕がない状況で、頼れる相手がいません。私自身が自由に使えるお金もわずかで生活費の不安があるので別居できないのですが、何か良い方法はないでしょうか。
別居中の生活費は旦那様に負担してもらうこともできますよ。
そうなんですか?詳しくお話を伺いたいです。
夫婦の一方が専業主婦(専業主夫)であるような場合に、別居をしようと思っても生活費に不安を抱えることが多いです。子どもをつれて別居をして、そのまま生活費が足りなくなると、別居を諦めて自宅に戻らなければならないおそれがあると別居に踏み出せない方も多いのではないでしょうか。
しかし、別居中でも生活費は相手に出してもらうことが可能なので、諦める必要はありません。別居中でも生活費を出してもらえる法的根拠と、いくらくらい出してもらえるのか、出してもらうための方法について確認しましょう。
別居中の生活費を相手に請求できる?
- 夫婦は婚姻費用を分担する必要があるので、別居中に相手に生活費の請求をすることができる
- 別居中の生活費として請求できる額の相場
別居中の生活費を相手に請求できるのですか?
はい。婚姻中、夫婦は婚姻費用を分担する必要があり、別居中の生活費を請求することが可能です。その額の相場と一緒に確認しましょう。
別居中の生活費を相手に請求することは可能です。
婚姻中の生活費に関する原則
まず、夫婦の婚姻中の生活費についての原則を確認しましょう。
民法760条は「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。」と規定しています。
この条文を根拠に婚姻中の生活費を分担することになります。
夫婦の一方が専業主婦(専業主夫)であるような場合には、相手側は生活費を負担する必要があります。
別居中も婚姻費用分担請求をすることが可能
この婚姻費用分担ですが、婚姻している間はその義務があります。
別居中であっても婚姻費用を分担しなければなりません。
そのため、別居をするときに婚姻費用分担請求をすることができ、これによって別居中の生活費をある程度確保することができます。
ただ、不倫・浮気をしたなどで夫婦関係が悪化して別居をするに至った原因を自分が作った場合には、婚姻費用の分担は権利の濫用であるとして認められないケースもあります。
婚姻費用の相場
婚姻費用についていくらが妥当か、一般論としては、夫・妻それぞれの収入や、子どもをどちらが面倒をみているかによって変わってきます。
これらの事情を考慮した
養育費・婚姻費用分担表を裁判所がインターネットで公開しています。
例えば、0歳から14歳までの子どもが一人いて、夫の収入が給与で500万円、妻の収入が0円だとすると、夫は毎月4万円~6万円程度の負担をするのが相場となります。
別居中の生活費の請求の仕方
- 任意で支払いをしてこない場合には調停・審判の申立てをする
- 婚姻費用分担の仮処分を利用する
別居中の生活費はどうやって支払ってもらうのですか?夫が支払いを拒んだ場合にはどうすればいいんでしょうか。
調停・審判で請求をすることになります。ただこれだと時間がかかることがあるので、仮処分という手続きを利用することも検討します。
別居中の生活費はどのような手続きで出してもらうのでしょうか。
相手が任意で支払う分には問題ないのですが、家を出ていくうえにお金を払ってもらうというものなので、相手も支払いに応じないケースも多いです。
そのため、次のような手続きによって支払いを求めます。
婚姻費用分担請求調停
まず、婚姻費用分担請求調停を利用します。
調停とは、裁判官1名調停委員2名の3名が調停委員会となって、当事者双方の意見をききながら合意の形成をしていく手続きです。
相手と調停の中で合意ができればその方法による支払いをしてもらうことになります。
ただ調停はあくまで当事者双方が合意することによって成立するので、相手が応じない場合には支払ってもらうことができません。
婚姻費用分担請求審判
調停で合意ができない場合には、婚姻費用分配審判を申立てます。
審判とは、裁判所が当事者の主張などから得た資料をもとに、裁判官が生活費の支払い義務・額判断をするものです。
審判で裁判所から出された判断は当事者を拘束するので、これによって生活費の支払い義務が確定します。
仮処分を利用する
調停や審判は家庭裁判所で行われる手続きで、これらが終わって支払い義務・額が確定するまでには半年以上かかることも珍しくありません。
時間がかかると生活ができないようなケースでは、婚姻費用分担の仮処分の利用を検討しましょう。
仮処分とは、暫定的に生活費の支払いを裁判所が命じる措置です。
これを利用するためには、
①婚姻費用の仮処分を請求したら認められる蓋然性
②仮処分をして暫定的にでも生活費の支払いを命じる必要性
を疎明することが必要です(疎明とは証明よりも緩やかなもので、裁判所が一応確からしいと判断できる状態)。
まとめ
このページでは、別居中の生活費の支払い義務についてお伝えしました。
別居中でも夫婦は相互に婚姻費用を分担する義務があり、これをもとに別居中でも相手に対して請求することができます。
別居をする際に生活費が枯渇するおそれがある場合には、一度、弁護士に相談することをおすすめします。