- 年金分割は離婚する夫婦の厚生年金を分割する制度である
- 年金分割には期間制限があることに注意
- 年金分割には情報通知書や標準報酬改定請求書が必要
【Cross Talk 】専業主婦が離婚する場合にすべき年金分割とは?
私は専業主婦で、夫との離婚を決意しました。年金分割をしておくべきと言われたのですが、年金分割とはなんですか?
年金分割とは、夫婦の婚姻期間中の厚生年金を分割して、それぞれ自分の年金とすることができる制度です。年金分割には期限があるので、期限内に手続きを済ませましょう。
年金分割によって自分の年金を確保できるんですね。年金分割の期限についても詳しく教えてください!
専業主婦が離婚する場合、経済的な観点から離婚後の生活が心配になるかもしれません。
特に、夫が厚生年金に加入していて離婚する場合、年金が十分にもらえるか心配になるでしょう。
厚生年金については、自分の年金を確保するための制度として、年金分割があるのです。
そこで今回は、年金分割の内容や手続きについて解説いたします。
専業主婦が離婚する場合の年金分割とは
- 年金分割とは、離婚する夫婦の厚生年金を分割する制度である
- 年金分割には期間制限があることに注意
年金分割について教えてください。
年金分割とは、離婚する夫婦の厚生年金を分割することで、自分の年金を確保する制度です。年金分割には期間制限があるので、期限内に手続きをしましょう。
年金分割とは
年金分割とは、婚姻期間中の厚生年金を、離婚する夫婦それぞれの年金として分割する制度です。
離婚して別々に生活する場合、専業主婦(主夫)や収入の低い側の年金が十分でなく、離婚後の生活に困る可能性があります。
そこで、年金分割によって自分の年金を確保することで、離婚後に安心して生活できるようにするのです。
年金分割によって年金がいくら増えるかは、収入や納付状況などによって異なります。
年金分割をすることができる場合は
年金分割によって分割できる年金は、会社員などの被用者が加入する厚生年金です。
自営業者などが加入する国民年金は、年金分割の対象外なので注意しましょう。
厚生年金に上乗せする確定拠出年金や、国民年金に上乗せする国民年金基金なども、年金分割の対象外です。
年金分割の2つの種類を確認
年金分割は大きく分けて2種類の方法があるので、それぞれの方法について解説いたします。
合意分割
合意分割とは、離婚する夫婦が話し合ったり、調停や審判をしたりして割合を決めて、年金を分割する制度です。
合意分割は最大1/2を限度として、当事者が分割の割合を任意に決められるのが特徴です。
合意分割をするには、夫婦の両方が分割に同意する必要があります。
片方が分割自体を認めなかったり、分割の割合で争いになったりした場合は、合意による分割は成立せず、
審判により割合を定めることとなります。
3号分割
3号分割とは、一定の要件を満たす場合に、厚生年金の保険料納付記録を1/2の割合で分割する方法です。
合意分割は当事者が割合を決められるのに対し、3号分割は割合が1/2と決まっています。
3号分割をする場合、平成20年4月1日以後、夫婦のどちらかに国民年金の第3号被保険者期間が必要です。
合意分割をするには当事者の両方が合意しなければなりませんが、3号分割の場合は、相手の同意無しで手続きできるのがメリットです。
年金分割の期限
年金分割には期限があるので、必ず期限内に分割の手続きをしましょう。
年金分割の期限は、離婚した日の翌日から2年以内です。期限を過ぎると、原則として年金分割の請求ができなくなります。
また、離婚後に相手が死亡した場合は、亡くなった日から起算して1ヶ月が経過すると、原則として請求できなくなります。
年金分割をする流れ
- 年金分割をするにはまず情報通知書を取得する
- 割合が決まったら標準報酬改定請求書を提出する
年金分割の手続きの流れを教えてください。
年金分割をするには、まず情報通知書を取得します。交渉や調停・審判などで分割の割合を決めたら、年金事務所に標準報酬改定請求書を提出しましょう。
情報通知書の請求
年金分割をするには、まず情報通知書を請求しなければなりません。
年金分割をするには、どの割合や金額で分割できるかを把握しなければなりませんが、そのためには情報通知書を取得する必要があるからです。
情報通知書とは、年金分割に必要な情報が記載された書類であり、年金分割の対象となる期間・分割の基礎となる金額などが記載されています。
情報通知書を入手するには、情報提供請求書という書類を作成して、年金事務所に提出する必要があります。
交渉をする
情報通知書を入手したら、合意分割をするために、相手(離婚する配偶者)と交渉をします。合意分割をするには、相手の同意が必要だからです。
合意分割をするには夫婦の両方が、①年金分割をすることと、②年金分割の割合に同意することが必要です。
相手がそもそも年金分割自体に同意しない場合は、交渉による年金分割は成立しません。
年金分割をすること自体に同意するとしても、次に、どの割合で年金分割をするかを決める必要があります。
年金分割の割合は、最大1/2を上限として、当事者が話し合って決めることができます。
年金分割の割合について争いがあり、どちらも譲らない場合は、そのままでは合意による年金分割が成立しません。
法的手続き
相手が年金分割を認めない場合や、分割の割合で争いがある場合は、裁判所の手続きである年金分割調停・審判を利用する方法があります。
年金分割調停とは、中立的な第三者である調停委員とともに、当事者が年金分割の割合を決める手続きです。
調停委員は当事者の要望を双方に伝えたり、年金分割が成立するような提案をしたりして、調停の成立を目指す役割を担っています。
年金分割調停が成立するには、当事者の両方が合意しなければなりません。合意した場合は、調停で定めた割合で年金分割の手続きをします。
調停が成立しなかった場合は、年金分割審判という手続きに移行します。
年金分割審判とは、様々な事情を総合的に考慮したうえで、裁判官が年金分割の割合を定める手続きです。
標準報酬改定請求書の提出
年金分割の割合が決まったら、標準報酬改定請求書を作成して、年金事務所に提出します。
標準報酬改定請求書とは、年金の割合を変更するために提出しなければならない書類です。
合意分割や調停・審判をしただけでは、分割の割合は変更されないので注意しましょう。
手続きが終わると、変更後の年金の割合が記載された「標準報酬改定通知書」という書類が発行されます。
まとめ
年金分割は婚姻期間中の厚生年金を分割する制度であり、専業主婦が離婚する場合など、収入が低い側が自分の年金を確保するために活用できます。
年金分割をするには、情報通知書を取得したうえで分割の割合を決めて、年金事務所に標準報酬改定請求書を提出します。
当事者の話し合いで割合が決まらない場合は、調停や審判を利用する方法があります。
年金分割について詳しく知りたい場合は、離婚問題の経験が豊富な弁護士に相談するのがおすすめです。