離婚の財産分与における通帳開示について解説いたします。
ざっくりポイント
  • 財産分与の対象は、結婚中に協力して取得した財産
  • 財産を隠された時には証拠を集め、相手に通帳開示の請求をする
  • 通帳開示を拒否された、財産を隠された場合には「弁護士会照会制度」の利用を

目次

【Cross Talk 】財産分与の話し合いで配偶者が通帳を見せてくれない・・・どうすれば良い?

離婚予定で財産分与について話し合っていますが、共有口座の配偶者が通帳を見せてくれません。

共有口座の財産が結婚中に2人で得た財産であれば、分与の対象ですので通帳開示を請求しましょう。

詳しく教えてください。

離婚の財産分与、通帳開示はどうやって行う?

離婚時の財産分与において配偶者が通帳を見せてくれない時には「通帳開示の請求」を行います。
通帳開示は法的な手続きではなく、夫婦の一方が他方に「通帳を見せてほしい」と要求する行為です。開示が拒否された場合には弁護士会照会制度・調査嘱託制度の利用を検討しましょう。

離婚時に通帳開示は必須?どこまで財産分与の対象になる?

知っておきたい離婚のポイント
  • 原則通帳の開示は必要
  • 結婚前の預貯金・相続や贈与で得た財産は分与の対象とならない

財産分与の話し合いでは通帳は全部相手に見せるべきですよね?

原則として開示する必要があるでしょう。財産分与の対象とならない預金通帳だとしても,それが財産分与の対象となるか否かを相手方に説明する必要があります。

婚姻中に協力して築いた財産は分与の対象に

離婚の財産分与では、「婚姻中に協力して築いた財産(共有財産)」が対象となります。
相続・贈与で得た財産や結婚前の預貯金、一方がギャンブルで作った借金などは対象外です。

預貯金を始め、不動産・貴金属・有価証券・骨董品など婚姻中に協力して築いた財産全てが分与の対象となります。子ども名義の財産、一方の名義になっているものの実際は2人で築いた財産も分与できます。
なお夫婦の一方が働きに出て、もう一方は家事をしている場合でも協力して形成した共有財産とみなされます。

分与の割合は基本的に1/2とされていますが、離婚後の生活保障として多めに分与されることもあります(扶養的財産分与)。また、離婚の原因を作った人(不貞・DVなど)が慰謝料として上乗せし多めに共有財産を譲る事例(慰謝料的財産分与)もあります。

分与する財産や割合については2人で話し合い決定します。

結婚前の預貯金・相続や贈与で得た預金は対象外

離婚の財産分与では相続・贈与で得た財産や結婚前の預貯金などは対象外となります。別居後に取得した財産、個人的な借金も共有財産とはみなされないでしょう。

財産を隠された場合の対処法

相手が財産を隠している場合には、まず証拠を集めることをおすすめします。
証拠を集めたうえで相手と話し合い、相手に共有財産がある金融機関の通帳開示の請求を行います。証拠品としては預金通帳・ATMの明細・給与明細や確定申告書などがあります。

通帳開示はあくまで任意であり法律上の手続きではありません。しかし、財産分与をするうえで共有財産は開示しなくてはいけません。
現在財産隠しをしている相手には、財産を一時的に処分できないように「民事保全手続」※という手段もあります。

※参照:裁判所 民事保全手続について

離婚の財産分与、通帳開示に関する問題

知っておきたい離婚のポイント
  • 通帳開示が拒否された場合には、まず弁護士に相談を
  • 弁護士会照会制度・調査嘱託制度の利用で財産を開示できる可能性がある

共有財産の通帳を見せてくれません。法的な対処法はありますか?

弁護士会照会制度・調査嘱託制度の利用を検討しましょう。

1)通帳開示をしたくない
「プライバシーの観点から通帳を相手に見せたくない」という方もいらっしゃることでしょう。

しかし、通帳の開示をしないと財産分与が進まず調停・訴訟や弁護士会照会制度・調査嘱託制度などを利用されることがあります。
結婚生活が原因で離婚時の話し合いで相手に感情的になってしまう場合は多いです。
スムーズに離婚手続きを進めるためにも通帳は開示しましょう。

2)通帳開示を拒否された
通帳開示を拒否された場合、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士が代理人として話し合うことで、当事者間の話し合いよりも冷静になり相手が通帳を開示する事例があります。
また、相手が開示に応じなくても弁護士が「弁護士会照会制度」を利用し開示できる可能性があります。

3) 弁護士会照会制度・調査嘱託制度の利用
弁護士会照会制度とは、弁護士が依頼を受けた事件に関して証拠や資料を収集・調査するなど活動を円滑に行うために設けられた制度です。弁護士法第23条の2に基づいて設けられた法律上の制度で、「23条照会」とも呼ばれています。

弁護士法※2
第23条の2 弁護士は、受任している事件について、所属弁護士会に対し、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることを申し出ることができる。申出があつた場合において、当該弁護士会は、その申出が適当でないと認めるときは、これを拒絶することができる。
2 弁護士会は、前項の規定による申出に基き、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

※2 参照:弁護士法
照会に対しては、原則回答する義務があります。※3
2020年度の弁護士会照会制度利用件数は全国で197,455件※4です。

※3 参照:日本弁護士連合会 弁護士会から照会を受けた皆さまへ
※4 参照:日本弁護士連合会 各弁護士会の活動状況 弁護士照会制度

具体例としては、銀行預金・貯金の有無と履歴の他に、生命保険契約の有無・内容、電話番号の利用者の住所・銀行口座などが挙げられます。※5

また、裁判所に「調査嘱託」を申立てることも可能です。
調査嘱託とは裁判所が官公庁・会社等の団体に対して必要となる事実の調査を依頼し、回答を求めることを指します。

相手が財産を隠している、財産の開示を拒否された場合には弁護士会照会制度・調査嘱託制度の利用を検討しましょう。

まとめ

通帳開示の方法や財産を隠された場合の対処法、弁護士会照会制度・調査嘱託制度についてお伝えしてきました。この記事を参考に通帳開示や財産を隠された場合の対処法を知り、今後に活かしていきましょう。