- 婚姻費用とは
- 婚姻費用の増額を主張することができるか
- 婚姻費用の減額を主張された場合の対応方法
【Cross Talk 】婚姻費用の増額は主張することができますか?
現在夫と別居をしています。子どもが病気がちで治療費や付き添いのために私も仕事を休むことが多く生活費を圧迫しています。夫から婚姻費用としてもらっているお金を増額してもらうことはできないのでしょうか。
事情によって増額を請求することも可能です。詳しく状況を教えてください。
夫婦が生活をするために必要な費用のことを婚姻費用といい、夫婦が別居している場合には、収入が少ない方が多い方に対して婚姻費用として金銭の負担を請求することができます。この婚姻費用ですが、取り決めをした後に当事者に関する事情が変わることもあるので、変更をすることが可能です。そのため、増額を主張することもあれば、減額を主張されることもあります。増額を主張する場合の方法や、減額を主張された場合の対応方法について知っておきましょう。
婚姻費用とは
- 婚姻費用とは
- 婚姻費用が問題になる場合
婚姻費用とはどのようなものなのでしょうか。
婚姻費用がどのようなものか、問題になる場合について確認しましょう。
婚姻費用とはどのようなものでしょうか。
婚姻費用とは
婚姻費用とは、夫婦が生活をするために必要な費用のことをいいます。
民法760条は、「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。」としており、夫婦はそれぞれ婚姻から生じる費用を分担して負担することとなっています。
同条に基づいて定められた費用のことを、一般に婚姻費用と呼んでいます。
夫が家にお金を入れる・別居しているときに夫が妻にお金を渡す、ということが多いのですが、夫婦の収入・資産などの一切の事情を考慮するので、妻のほうが収入が多い場合には、夫から妻に対して請求できる場合もあります。
婚姻費用は当事者の合意のほか、合意ができない場合には、調停・審判によって決められます。
婚姻費用の額については、裁判所が公表している「養育費・婚姻費用算定表」を用いて定められることが多いです。
どのような場合で問題になるか
婚姻費用の分担は次のような場合で問題となります。
●収入の多い一方が家に生活費を入れない
●別居している場合に収入が少ない方が収入の多い方に婚姻費用の分担を求める
今回のご相談者様の場合のように、別居している場合には、収入の少ない方が多い方に対して、婚姻費用の分担を求めることができます。
婚姻費用の増額を主張することができるか
- 婚姻費用の増額を主張することができるか
- 婚姻費用の増額を主張するための手続き
婚姻費用の増額を主張することはできますか?
事情が変わった場合には増額を主張することも可能です。
婚姻費用として一度決めた金額を増額することも可能です。
婚姻費用の増額を主張することは可能
婚姻費用の増額を主張することは可能なのでしょうか。
一度婚姻費用を決めた後に当事者を巡る状況が変わることもあります。
そのため、一度決めた婚姻費用について増額を請求することも可能です。
増額は一般的に養育費・婚姻費用算定表における相場に基づいて請求することになるのですが、養育費・婚姻費用算定表においてもある程度幅があるので、増額が必要となる具体的な事情を主張して交渉をすることになります。
婚姻費用の増額を主張することができる事情
婚姻費用の増額を主張することができる事情としては、次のようなものが挙げられます。
●当事者の収入の増減
●子どもが増えた
●子どもの教育費にお金がかかるようになった
●子どもや自身の病気や怪我によって治療費がかかるようになった
婚姻費用の増額を主張するための手続き
婚姻費用の増額は、まずは当事者で話し合います。
当事者で話し合っても増額の合意ができなければ、調停・審判によって増額を求めることになります。
婚姻費用の減額を主張された場合
- 婚姻費用の減額も認められる
- 婚姻費用の減額を主張された場合の対応方法
増額が認められるということは、減額が認められることもあるということでしょうか。
はい、そうですね。減額を主張された場合の対応方法についても確認しておきましょう。
婚姻費用の減額を主張された場合の対応についても確認しましょう。
婚姻費用の減額を主張される可能性もある
一度決めた婚姻費用について、その後発生した事情によって増額を主張できることはお伝えした通りです。
一方で、その後発生した事情によっては、養育費の減額もまた主張できることになります。
婚姻費用の減額が認められる事情
婚姻費用の減額が認められる事情としては次のようなものが挙げられます。
●当事者の収入の増減
●養育していた子どもが独立した
●子どもが学校を卒業し教育費の支払いが不要となった
●従来病気や怪我で治療をしていた子どもや自身の病気や怪我が治癒して治療費の負担がなくなった
婚姻費用の減額の手続き
増額の場合と同様に、婚姻費用の減額についてはまず交渉をし、交渉で減額が認められない場合には調停・審判を利用することになります。
婚姻費用の減額を求められた場合の対応方法
婚姻費用の減額を求められた場合には、まずは相手に婚姻費用の減額を求めるどのような事情があるのかを確認し、主張する内容を裏付ける証拠をもらいましょう。
婚姻費用の減額を主張する正当な理由がない場合や、主張していてもそれを裏付ける証拠がない場合には減額の主張を断って良いでしょう。
相手が正当な主張をしており、それを裏付ける証拠を提出してきたときには、主張している減額分が正当かどうかを検討します。
上述の養育費・婚姻費用算定表に照らして判断するのが一般的です。
相手の主張が正当かどうか、主張する減額分が正当かどうかについては、専門的な検討が必要になりますので、弁護士に相談して判断することをおすすめいたします。
なお、婚姻費用を支払う側が一方的に婚姻費用の減額を主張して支払う額を減らしている場合には、書面にした合意書や調停調書・審判書に基づいた支払いを求めて法的手続きを起こしたり、家庭裁判所から履行勧告・履行命令を出してもらったりすることで請求することが可能です。
まとめ
このページでは、婚姻費用の増額・減額を主張された場合についてお伝えしました。
一度決めた婚姻費用も、その後の事情に応じて増額・減額が可能です。
婚姻費用の増額・減額ともに、その主張が可能か、主張が可能としていくらくらいの増額・減額が認められるかは、具体的な事情によるので、まずは弁護士に相談してみることをおすすめいたします。