- 離婚調停とは
- 離婚調停で弁護士に同席してもらうメリット
- 離婚調停を弁護士に依頼するための費用
【Cross Talk 】離婚調停は弁護士に同席してもらうべきですか?
夫と離婚を考えています。夫はどうしても協議離婚には応じそうにないので離婚調停の申立てをしようと思っています。離婚調停はやっぱり弁護士に依頼したほうが良いですよね?
はい。法的な面でのサポートや証拠の収集などもそうですが、特に調停委員にきちんと自分の主張を伝えることが重要で、曖昧な主張をしてしまうなどして不利にならないようにするといったところはどうしても経験豊富な弁護士のサポートは大きいです。
離婚協議が上手くいかない場合には、離婚調停を提起します。この離婚調停については調停委員が当事者から話を聞いて、離婚についての意見などを聞きながら進めることになります。離婚調停をするのに弁護士の同席は必要なのでしょうか?このページでお伝えいたします。
離婚調停とは
- 離婚調停とは
- 離婚調停の流れ
そもそも離婚調停とはどのような手続きで、どのような流れで進むのでしょうか。
離婚調停とはどのような手続きか、どのような流れで進むかを確認しましょう。
離婚調停とはどのような手続きなのかを確認しましょう。
離婚調停とは
離婚調停とは、離婚を求めて行う家事調停のことをいいます。
協議で離婚ができない場合には法的手続きによるのですが、法的手続きの一つが家庭裁判所で行う離婚調停です。
裁判所での正式名称は夫婦関係調整調停といいます。
離婚調停では、裁判官1名と民間人から選任される調停委員2名が調停委員会として、当事者の間に立ちながら意見を調整して、離婚に向けての話し合いを調整します。
離婚調停において、離婚をするかどうかのみならず、親権者・慰謝料・財産分与・養育費・年金分割・面会交流など、離婚をする際に話し合うべき全てのことを話し合い、決めることになります。
離婚調停の流れ
離婚調停は次のような流れで行われます。
- 離婚調停の申立て
- 調停期日
- 調停の成立/不成立
離婚調停は家庭裁判所に申立てをすることで開始されます。申立てをするときには申立て書を作成して必要書類を添付して申立てを行います。
決められた日時に家庭裁判所に出頭をして、当事者が交互にそれぞれ調停委員に主張を行います。
調停委員は当事者の意見を踏まえて適切な案を当事者に提示し、これをもとに夫婦の離婚に向けての意見について合意を目指します。
夫婦が離婚やその他の条件にも合意すれば調停が成立し、その日に離婚したことになります。
離婚についての合意が得られない場合には、離婚裁判を提起することになります。
離婚調停で弁護士に同席してもらうメリット
- 離婚調停には弁護士に同席してもらうことで得られるメリット
- 離婚調停にかかる弁護士費用
離婚調停はやはり弁護士に同席してもらったほうがいいですよね?
はい。弁護士に同席してもらうメリットを確認しましょう。
離婚調停では弁護士に同席してもらうべきなのですが、それは弁護士に同席してもらうことで次のようなメリットがあるからです。
法的にサポートしてもらえる
まず、法的にサポートをしてもらえることが挙げられます。
裁判になったときに離婚を主張するための離婚原因があるか、慰謝料を請求できる場合であるか・額はいくらが適切か、財産分与や慰謝料として請求できる金額はどの程度かなど、の主張は適切に行える必要があります。
また、これらを裏付ける証拠についての知識も不可欠です。
さらに、調停で相手方の主張に対して、法的に適切なのかをしっかり見極める必要もあります。
離婚問題は夫婦の事情に応じて判断することになるので、法律だけではなく類似の事例でどのような判断がされているか、自分の場合ではこれらの事例と何が違うかなど、法的な知識に柔軟な判断が求められるのが離婚調停です。
弁護士に依頼して、同席をしてもらうことで、これらの法的な問題についてのサポートを受けることができます。
適切に自分の主張を調停委員に伝えることができる(特に申立てを検討されている方)
離婚調停は、話し合いを前提にする手続きですが、話し合いも基本的には、離婚に関する法的な議論をする場です。勘違いされがちですが、当事者の意見のすべてを調停委員が聞いてくれるわけではありませんし、主張を相手方に伝えてくれるようなことはありません。
法的に主張を支える意味での事実関係を確認するくらいのイメージを持たれるといいと思います。
適切に自分の主張を調停委員に伝えるためには、弁護士に依頼をしてご自身の主張を法的に整理してもらうことが重要です。
最終的に、離婚協議にあたって、ご自身の意見や不満を調停委員が拾い上げてくれることがあります。
したがって、当事者の意見を調停委員に伝えるためには、基本的に法的な主張を整理して、そのあとに解決方法の希望や相手方への不満を伝える場になるのです。
これらが整理できないまま、フラットに意見を述べても調停委員は、真剣に相手にしてくれないケースもあり得ます。
調停は話し合いをする場で自分の意見を聞いてくれる場であると勘違いしている方も多くいるようで、実際に自分で対応しようとしたところ、自分の意見を全く聞いてもらえなかったということもよく耳にする話です。
本人からの説明と弁護士からの説明の差は、ちょっとしたニュアンスの違いで、弁護士から事実を整理した主張をした方がご自身の主張を的確に調停委員に伝えることができます。
離婚調停も突き詰めれば法的な主張の整理の場に過ぎません。離婚調停を申し立てて離婚をしたい方は特に法的な主張を行う必要があり、また法的な主張を支える事実を的確に調停委員に伝える必要があります。そのためには、弁護士に依頼をしたうえで、法的な整理ができた主張を展開する必要があります。
また、調停委員となる人は割合、年配の方が多く、20代・30代くらいの人とは結婚についての価値観が異なることもあります。
他方で、熟年離婚については、お金の問題でしかないと扱われてしまうケースもあります。
調停委員に対し、離婚において主張したいことをきちんと主張するだけではなく、これらの主張が調停委員に伝わっているかをきちんと確認しながら行う必要があり、弁護士に同席してもらって適切に調停委員に伝わっているかを確認しながら進めることが望ましいといえます。
離婚調停をスムーズに・有利に進めることができる
離婚調停をスムーズに・有利に進めることができます。
離婚調停において当事者の主張のために与えられている時間には限りがあります。
限られた時間の中で、調停委員と齟齬のないように主張を伝えて整理をしてもらうことが必要です。
手続きにおいて自分の主張が調停委員に整理されてスムーズに伝わり、さらに、相手の主張をしっかり分析して的確な返答をすることで、離婚調停は有利に進むことが期待できます。
また、財産分与等では根拠となる資料についての収集能力は当事者と弁護士とでは知識に差がありますし、根拠となる資料を集めること自体も大変です。
弁護士に同席をしてもらえば、離婚調停をスムーズに有利に進めることができるようになります。
離婚調停を弁護士に依頼するための費用
離婚調停を弁護士に依頼するための費用はどのくらいなのでしょうか。
まず、離婚調停を弁護士に依頼する前に、法律相談を行う必要があります。
この法律相談には30分5,000円程度の法律相談料がかかります。
しかし、離婚問題については相談の敷居を低くするために、相談料を無料としていることも多いので、これらを上手に利用しましょう(東京新宿法律事務所でも無料の法律相談を行っています)。
弁護士に依頼した場合には、着手金の支払いが必要となります。
日本弁護士連合会が出している「市民のための弁護士費用報酬ガイド」によると、離婚調停の着手金として20万円程度とする弁護士が45%、30万円程度とする弁護士が42%で、20万円~30万円くらいの着手金を想定しています。
(参考:市民のための弁護士費用報酬ガイド|日本弁護士連合会 PDFファイル 夫の暴力などに耐えられないので離婚したい。3歳の子どもが1人いるが、自分が引き取りたい。慰謝料として200万円を請求した。という事案)
調停の結果離婚となった場合には、報酬金の支払いが必要となります。
同じ市民のための弁護士費用報酬ガイドでは、報酬金として30万円程度が40%・20万円程度が30%となっています。
(※上記の事案で離婚が成立し、慰謝料200万円の支払いを受けた。子どもの親権も認められ、養育費として毎月3万円の支払いを受けることになった、と想定。)
なお、協議離婚から引き続き依頼をしている場合には、費用が半額になることがほとんどです。
まとめ
このページでは、離婚調停に弁護士の同席をしてもらったほうが良いのかについてを中心にお伝えしました。
離婚調停では、調停委員に対して適切な主張・立証を行うほか、自分の主張を調停委員にきちんと伝える必要があります。
弁護士に同席してもらって、適切な主張を行って、それを調停委員にきちんと伝えて、有利に・スムーズに調停を進めるようにしましょう。