

- 離婚すると戸籍はどうなるのか?
- 離婚後に新しい戸籍を作る必要がある場合とは?
- 離婚後に新しい戸籍を作るメリットとデメリットとは?
【Cross Talk 】夫婦が離婚した後には結婚中とは違う新しい戸籍を作らなければならないのでしょうか?
離婚後は、結婚期間中の戸籍とは違う新しい戸籍を作り直さなければならないのでしょうか?
離婚後の生活状況に応じて離婚後には新しい戸籍を作らなければならない場合があります。
離婚後の新しい戸籍について詳しく教えてください。
夫婦が離婚をした場合、結婚期間中の戸籍はどうなってしまうのでしょうか。離婚をすると世間では「バツイチ」や「バツがつく」などと表現されることがありますが、戸籍に「×印」が付けられてしまうわけではありません。また、離婚後には新しい戸籍を作る必要があるのでしょうか。新しい戸籍を作る必要がある場合や、そのメリット・デメリットは何なのでしょうか。
この記事では、これらの疑問について解説していきます。
離婚すると戸籍はどうなる?

- 離婚すると戸籍はどうなるのか?
- 離婚をしても戸籍に「×」はつかない
離婚をすると、戸籍はどうなってしまうのでしょうか?
離婚によって戸籍に変動が生じるかどうかは、筆頭者かどうかで分けて考える必要があります。
離婚をすると、結婚期間中の戸籍はどうなるのでしょうか。離婚の回数に応じて「バツイチ」、「バツニ」などと呼ばれることがあるため、離婚をすると戸籍の名前に「×」が付けられるのではないかと思っている方がいます。かつて戸籍が紙で管理されていた時代、結婚すると新しく戸籍が作成され、夫婦の名前が記載されていました。そして離婚をすると、筆頭者でない方の名前のところに離婚して戸籍から外れたことを示す「×」印が付けられていました。
しかし、平成6年に戸籍は電子化されたため、離婚をしても戸籍に「×」は付けられず、「除籍」と記載されるようになっています。
夫婦が離婚をした場合の戸籍については、「筆頭者となっている方」と「筆頭者となっていない方」に分けて考える必要があります。筆頭者とは、戸籍の一番はじめに記載されている方を指します。結婚して夫の氏を名乗るようになった場合には、夫が筆頭者となっているはずです。
そして、夫婦のうち筆頭者となっている方については、離婚をしたとしても戸籍に変動はないため、新しい戸籍を作る必要はなく、身分事項欄に離婚した事実が記載されるだけです。これに対して、筆頭者となっていない方については、離婚をすると「除籍」となります。除籍となった方は、婚姻前の戸籍に戻るか、新しい戸籍を作るかを決定しなければなりません。
離婚後に新しい戸籍を作る必要がある場合

- 離婚後に新しい戸籍を作る必要があるのはどのような場合なのか
- 結婚前の戸籍に戻らない場合には、新しい戸籍を作る必要がある
離婚後に新しい戸籍を作らなければならないのは、どのような場合なのでしょうか?
以下のように、結婚前の戸籍に戻らない場合、離婚後に新しい戸籍を作る必要があります。
元の戸籍には戻らず自分が筆頭者になる場合
結婚して新しく戸籍を作る際に、筆頭者にならなかった方は、離婚する際に結婚前の戸籍に戻るか、新しい戸籍を作るのかを選択しなければなりません。
結婚する際に筆頭者になっていなかった方(例えば、妻)は結婚前の氏に戻り、自分を筆頭者とする新しい戸籍を作ることができます。この場合、離婚届を提出する際に同時に申し出ることができます。具体的には、離婚届の「婚姻前の氏にもどる方の本籍」欄の「新しい戸籍をつくる」をチェックし、新しい本籍地を記載して提出することで、結婚前の旧姓で新たに戸籍を作成することができます。
なお、結婚前の戸籍に戻る場合には、同じ欄の「もとの戸籍にもどる」をチェックすることになります。
結婚時の姓をそのまま使いたい場合
「離婚したことを周囲に知られたくない」、「氏の変更手続きをするのは負担が大きすぎる」、「仕事上、現在の姓が広く通用している」など結婚時に名乗っていた姓をそのまま使い続けたいという方もいると思います。
離婚後も元配偶者の姓を名乗り続けることができますが、この場合には、新しく戸籍を作る必要があります。結婚時の姓をそのまま使いたい場合、離婚届の「婚姻前の氏にもどる方の本籍」欄は空欄にしておきます。そのうえで、離婚届とは別途、「離婚の際に称していた氏を称する届出(婚氏続称届)」を役所に提出することができます。離婚日から3か月以内に届け出ることで、元配偶者の姓を使用しながら新しい戸籍を取得することができます。離婚した相手方の許可は不要です。
なお、期間を過ぎてから、婚姻中に氏を名乗りたいと思った場合には、家庭裁判所に氏の変更許可を申立てる必要があります。
元の戸籍が除籍になっている場合
両親や元の戸籍にいた方が全員亡くなってしまっている場合などには、戸籍自体が無くなってしまっていることがあります。このような場合には、結婚前の戸籍に戻るという選択肢はとれないため、離婚後には新しく戸籍を作る必要があります。
離婚後に新しい戸籍を作るメリット・デメリット

- 離婚後に新しい戸籍を作るメリットとは?
- 離婚後に新しい戸籍を作るデメリットとは?
それでは、離婚後には新しい戸籍を作る方が良いのでしょうか?
離婚後に新しい戸籍を作ることにはメリットとデメリットがありますので、その点を考慮して判断することになります。
離婚後に新しい戸籍を作るメリット
離婚後に新しい戸籍を作るメリットとしては、本籍地を自分の好きな場所にすることができるということです。離婚後に実家の両親の戸籍に戻る場合、現在の拠点からは遠く離れているという方も少なくないでしょう。そのような場合には、現在の拠点を本籍として新しい戸籍を作る方が、便利という可能性があります。
また、子どもと同じ戸籍に入ることができるという点も、新しく戸籍を作るメリットです。子どもがいる夫婦が離婚して妻が子どもの親権者となったとしても、子どもも当然に結婚前の戸籍に移るわけではありません。戸籍法では、親と子どもという二代までの親族関係のみを記載することが定められており、親・子・孫という三代は同じ戸籍に入ることができません(三代戸籍禁止の原則)。しかし、新しく戸籍を作れば、母親が子どもと一緒の戸籍に入ることができます。
さらに、新しい戸籍を作って婚氏続称届を提出しておけば、外形的にはこれまでどおりの姓を名乗り続けることになるため、離婚したことが周囲に知られる可能性が低くなります。金融機関口座の口座名義人や保険の契約者、運転免許証やパスポートの変更をする必要がないため、この点もメリットといえるでしょう。
離婚後に新しい戸籍を作るデメリット
離婚後に新しい戸籍を作った場合には、両親とは異なる戸籍となるため、両親に気軽に戸籍をとってもらうことができなくなります。平日会社勤めをしている方は、時間を作って戸籍をとりに行く必要がありますが、近年はマイナンバーカードがあればコンビニで本籍地の戸籍証明書を取得することができるため、大きなデメリットではないでしょう。
また、離婚した元配偶者の姓を名乗り続けることにストレスを感じる方もいます。新しい戸籍を作って婚氏続称制度を利用したものの、離婚した相手や結婚生活に嫌な思い出が多い場合には、心理的ストレスを感じる可能性があります。
さらに、子どもを新しく作った戸籍に移動させると、子どもと元配偶者の戸籍が別々になるため、元配偶者の戸籍の附票を取得することは難しくなります。養育費の不払いや、離婚後の慰謝料などの支払いを受けるために元配偶者の住所を調べたい場合には、役所で特別の手続きが必要となる可能性があります。
まとめ
夫婦が離婚した場合、筆頭者でない方は結婚前の戸籍に戻るか、新しい戸籍を作るかを決定しなければなりません。元の戸籍が除籍になっている場合や、結婚していたときの姓を名乗りたい場合、子どもと同じ戸籍に入りたい場合などには、必ず新しい戸籍を作る必要があります。
離婚問題でお悩みの方は、法律の専門家である弁護士に相談されることをおすすめします。弁護士に相談することで、法的な助言が受けられ、不利な条件で離婚をしてしまうことを回避できます。当事務所には、離婚問題に詳しい弁護士が在籍しておりますので、お気軽にお問い合わせください。