- 離婚後は生活費を請求することはできない
- 離婚時に請求できる金銭とは?
- 離婚後の生活費のために受け取れる手当とは?
【Cross Talk 】離婚後は、元配偶者に生活費を請求することはできない
離婚を考えていますが、離婚後の生活費が不安でなかなか踏み出せません。
離婚後は原則として、相手に対して生活費を請求することはできません。
離婚後の生活費の不安を解消するためには、どうすればいいでしょうか?
離婚後の生活費が不安で離婚手続きが進められない、という方も多いのではないでしょうか。
原則として離婚した後は、元配偶者に生活費を負担してもらうことはできません。
しかし、離婚時に相手方に請求できる金銭や、ひとり親世帯が受け取れる各種手当がありますので、解説していきます。
離婚後の生活費は原則請求できない
- 離婚後は相手の生活費を分担する義務はなくなる
- 別居中であっても離婚していなければ生活費を負担する必要がある
別れてからの生活費は、元配偶者に請求することができますか?
離婚後の生活費は相手方に請求することはできません。ただし、離婚が成立しておらず、別居状態が続いている場合は、婚姻費用として生活費を請求することができます。
民法には、「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」として、同居・協力・扶助義務が定められています(民法第752条)。そして「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する」として、婚姻費用(日々の生活費を含みます)の分担義務を定めています(民法第760条)。
このような扶養義務については、配偶者に生活費が不足しているという状態と、他方が生活費を支出することができるという状態を条件として発生すると考えられています。婚姻費用の分担については、請求によって要扶養状態を知った時を基準にそれ以降の生活費について請求できるというのが実務的な取り扱いです。
したがって、別居して生活費を受け取りたいという方は、早期に生活費を相手方に請求することが重要なポイントとなります。
しかし、このような日々の生活費の分担義務は婚姻関係にある夫婦の間に発生する義務ですので、離婚が成立した後の生活費に関してはその分担義務は発生しません。離婚はせずに別居中である場合には法律上夫婦関係にあるため、一方の配偶者は、他方の配偶者に対して婚姻費用として生活費を請求することができます。
以上から、原則として離婚後の生活費については、元配偶者に請求することができません。
離婚時に請求できる金銭
- 離婚時に請求できる金銭とは?
- それぞれを適切に請求することが離婚後の生活を立て直すためには重要
離婚するときに相手から受け取れる金銭にはどのようなものがありますか?
離婚時には、「財産分与」「養育費」「慰謝料」の支払いを請求できる可能性があります。
財産分与
財産分与とは、離婚をした者の一方から他方に対して財産の分与を請求することができる制度です(民法第768条)。
財産分与は、夫婦が共同生活を送る中で形成した財産の公平な分配、離婚後の生活保障、離婚の原因を作ったことへの損害賠償の性質があると考えられています。
夫婦の共同財産を清算するには、当事者間で協議して決定するのが基本です。協議することが難しい場合には家庭裁判所に調停・審判の申立てを行うことになります。
夫の収入が多く、妻は専業主婦やパートである場合、ほとんどの財産が夫に行ってしまうものだと誤解している人が多いです。しかし、家庭裁判所の審判では、夫婦が共働きをしている場合でも、夫婦の一方が専業主婦(主夫)のいずれであっても、夫婦の財産を1/2ずつ分けるように命じられることが多いでです。
これは、家事に対して労働と同等に評価できることの表れです。仕事に時間を割くことができたのは、家事を担当する者の存在を前提にした考え方です。
養育費
養育費とは、子どもの監護や教育のために必要となる費用のことを指します。原則として、未成熟の子どもが社会的・経済的に自立するまでに要する、衣食住に必要な経費、教育費、医療費などが含まれると考えられています。
離婚後、子どもを監護している親は、他方の親から養育費を受け取ることができます。
先ほど、離婚後は婚姻費用(生活費)の分担義務はなくなると説明しました。これは離婚によって父母は法律上の夫婦ではなくなるからです。
他方で、親子に関しては、離婚したあと親権者でなくなったとしても、子どもの親であることには変わりありませんので、社会的・経済的に自立するまでは子どもの生活をサポートする義務が存続するのです。
慰謝料
もっぱら離婚することになった原因を相手方が作出し、あなたの権利が侵害されたといえる場合には、離婚にともない慰謝料を請求することができます。
特に相手方が法定離婚事由となる事実を作り出した責任がある場合には、慰謝料の請求が認められる可能性が高いです。
以下のような場合には、離婚で慰謝料を請求できる可能性があります。
・相手方に不貞行為があった場合
・相手方から悪意で遺棄された場合
・暴行、脅迫などのDV行為やモラハラなどの精神的虐待行為があった場合 など
離婚に伴う慰謝料の相場は、権利侵害の程度、被害の大きさ、有責行為の期間・悪質性などさまざまな要素を考慮して場合によって判断されることになります。
離婚後の生活費を賄うために受け取れる各種手当
- 離婚後の生活費を賄うために受け取れる手当とは?
- 支給要件を確認して申請することが大切
離婚後にはどのような金銭的な援助を受けることができるのでしょうか。
ここでは離婚後に申請できる各種給付金・貸付金について解説していきます。
生活保護
「生活保護」は、厚生労働大臣が定める基準で計算される最低生活費と収入を比較して、収入が最低生活費に満たない場合に、最低生活費から収入を差し引いた差額が保護費として支給される制度です。
生活保護制度を利用する場合には、お住まいの地域を所管する福祉事務所の生活保護担当に問い合わせる必要があります。申請後には実地調査・資産調査、就労の可能性などが調査され支給される保護費が決定されます。
児童手当
「児童手当」は、日本国内に居住し、0歳から中学校修了まで(15歳に達する日以降の最初の3月31日まで)の児童を監護、養育している方に支給される手当です。
児童手当の手続きは、お住まいの区市町村窓口で行ってください。子ども1人について、最大1万5000円が支給されますが、令和4年(2022年)6月から所得上限が設けられています。
児童扶養手当
「児童扶養手当」とは、父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親)の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当のことです。
支給金額については収入金額子どもの数に応じて変わってきます。
母子福祉資金貸付金
「母子福祉資金貸付金」とは、20歳未満の子どもを扶養している母子家庭の母または父子家庭の父等を対象に貸付けられる資金のことです。
給付金ではなく貸付金であるため返済義務があり、貸付の決定にあたっては事前の審査があります。
生活福祉資金貸付制度
「生活福祉資金貸付金制度」とは、低所得世帯、障害者世帯、高齢者世帯に対し、資金の貸付けを行う制度です。
教育支援費や就学支度費などの援助が受けられます。詳細は厚生労働省のホームページでご確認ください。
ひとり親控除
「ひとり親控除」とは、納税者がひとり親であるときは、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。ひとり親控除による控除額は35万円です。
母子家庭自立支援教育訓練給付
「母子家庭自立支援教育訓練給付」とは、母子家庭の母または父子家庭の父が就労するために必要な教育訓練を受講した場合、本人が対象教育訓練に支払った費用の60%に相当する額を支給する制度です。
実施する自治体によって支給内容や支給対象者が異なる可能性があるため、お住まいの区市役所・福祉事務所に確認するようにしてください。
まとめ
「離婚後の生活費が心配な場合には弁護士に相談」
離婚後の生活費が不安だという場合には、離婚手続きについて法律の専門家である弁護士に依頼して手続きを行うことをおすすめいたします。なぜなら、離婚時には、財産分与や養育費、慰謝料などを請求できる可能性があり、それらを適切に請求することが生活の立て直しには必要不可欠だからです。また、あなたの場合では各種公的な手当を受けられる可能性もあります。そのため、離婚後の生活費についてお悩みの場合は、一度弁護士に相談されることをおすすめいたします。