- 離婚方法には3種類ある
- 裁判離婚の特徴とは?
- 裁判離婚の手続きの流れは?
【Cross Talk 】裁判離婚とはどのようなものですか?
離婚をするには裁判離婚をする必要がありますか?
夫婦が離婚するためには、裁判離婚を含む3つの方法があります。
裁判離婚について詳しく教えてください。
夫婦が離婚するためには、協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3種類があります。この中で最も厳格な手続が裁判離婚です。
この記事では、裁判離婚の特徴や手続きの流れなどについて解説していきます。
離婚裁判とは?
- 離婚手続は3種類ある
- 離婚裁判の特徴とは?
離婚するにはどのような方法がありますか?
離婚する方法には大きく3つの方法があります。
離婚手続の種類
夫婦が離婚する方法には、①「協議離婚」、②「調停離婚」、③「裁判離婚」の3種類があります。
まず、①協議離婚とは、夫婦が話し合って離婚や離婚条件について合意して行う方法です。民法には、「夫婦は、その協議で、離婚することができる」として、協議離婚ができることを規定しています(民法第763条)。
協議離婚の場合には、離婚条件について双方の合意が整えば離婚することができるため、最も簡易かつ迅速に離婚することができます。
次に、協議離婚によっては離婚できない場合には、②調停離婚を行うことになります。
調停離婚とは、家庭裁判所の調停手続きを利用して離婚する方法です。調停手続きでは、家庭裁判所の裁判官と調停委員によって構成される調停委員会が、当事者の間に入って離婚の話し合いを進めることになります。調停委員が双方から意向や事情を聴取したうえで、解決策を提示したり、話し合いをあっせんしたりします。調停で話し合いが成立した場合には、調停調書が作成され、離婚が成立します。
協議離婚や調停離婚などの方法によっても離婚ができない場合には、③裁判離婚の方法により離婚することになります。
裁判離婚とは、裁判所に離婚を請求し、裁判所に離婚の可否を判断してもらう手続きです。
裁判離婚による方法には、協議離婚や調停離婚とは異なる特徴があります。
離婚裁判の特徴
ア 調停前置
まず、調停離婚を行わずに裁判離婚の手続きをとることはできません。裁判離婚をするためには原則として調停が不成立となったことが必要となります。このような取扱いを調停前置主義といいます。
このような運用がなされている理由は、夫婦関係に関するトラブルについてはいきなり裁判所が介入するべきではなく、まずは当事者同士がしっかりと話し合いを行い解決の道を探すことが適切であると考えらえているからです。
もっとも、以下のようなケースでは、話し合うこと自体難しいことから、調停を省略して裁判から開始することが認められています。
離婚調停不成立または離婚調停省略の場合、離婚を望む当事者が家庭裁判所に訴訟を提起して裁判離婚を開始することになります。
イ 離婚事由
裁判離婚を請求するためには、民法所定の離婚事由に該当していなければなりません。
これを法定離婚事由といい、以下のような離婚原因が定められています(民法第770条1項)。
なお、不貞行為や悪意の遺棄などで婚姻関係を破綻させた配偶者(有責配偶者)からの離婚請求は認められていませんので、注意が必要です。
離婚裁判の流れ
- 離婚裁判の流れとは?
離婚裁判をするための流れはどのようなものでしょうか。
ここでは、手続き全体の大まかな流れを解説していきます。
離婚に向けた話し合い
まずは、離婚したい旨を相手方の配偶者に伝え、希望する離婚条件について話し合いを行うことになります。話し合いにより離婚が成立する場合には、経済的・時間的コストをかけずに離婚することができます。離婚トラブルに発展しそうな場合には、裁判離婚に備えて法定離婚事由を立証し得る事実や証拠を確保しておくことが重要です。
離婚調停の申立て
相手が離婚を拒否する場合や話し合いに応じない場合には、調停離婚を申立てることになります。
調停手続きにおいても合意に至らない場合には、調停は不成立(不調)となり、調停は終了します。
調停が不成立になった場合であっても、裁判所が必要と判断した場合には、調停に代わる審判が行われる可能性があります。このような方法による離婚を審判離婚といいます。
しかし、離婚審判については、審判の告知を受けた日の翌日から2週間以内に異議の申立てをすることで、審判は効力を失います。
離婚裁判の提起
ア 訴状・答弁書の提出
裁判離婚をするためには、夫婦いずれかの住所地を管轄する家庭裁判所に訴状を提出する必要があります。それ以外でも、離婚調停を行った家庭裁判所を当事者の合意により決めていた場合には、裁判所の許可が出れば離婚調停を行った家庭裁判所に提出することもできます。
必要書類は以下の通りです。
訴状には、法定離婚事由に該当するため離婚を請求することや、養育費や財産分与、慰謝料などその他の請求をすること等を記載します。
訴えが適法になされた場合には、被告に訴状が送達され、訴状提出から約1か月後に第1回口頭弁論期日が指定されます。
被告は、第1回期日の1週間前までに答弁書を提出します。被告が答弁書を出さず、第一回期日にも来ない場合には、被告は原告の主張を認めたものとして、訴状の通りの判決が出る可能性があります。
イ 審理
弁論期日・弁論準備期日に当事者双方が出廷して、弁論及び証拠調べが行われます。
期日では、当事者双方の主張を整理して争点を明確にした上で、双方が主張を支える証拠の提出をし、本人尋問や証人尋問などが行われます。
2回目以降の弁論期日は、必要に応じて、月に1回程度の頻度で指定されます。
ウ 和解
通常、主張・立証が尽くされると、裁判所から和解勧告がなされます。
訴訟係属中であっても、原告・被告間で和解の話し合いを行うことはできますので、和解条件が整えば和解によって訴訟が終了する場合もあります。
和解が成立すると和解調書が作成され、控訴はできないため、紛争の長期化を防ぐことができます。
エ 判決
訴訟上の和解ができない場合には、判決によって離婚の可否が判断され、判決内容が記載された書面が双方に送達されます。
判決は最後の弁論期日から約2ヶ月ほどかかります。
オ 届出
判決が確定(あるいは和解が成立)してから10日以内に、判決謄本及び確定証明書(あるいは和解調書謄本)を添えて離婚届を役所に提出することで、離婚が成立することになります。
まとめ
以上、裁判離婚の特徴や裁判離婚の手続きの流れなどについて解説してきました。
裁判離婚にまで発展した場合には、相手方も弁護士を立ててくることが通常ですので、こちらも離婚に詳しい弁護士に依頼することが賢明でしょう。
離婚を検討されている方や、離婚トラブルでお悩みの方は、ぜひ当事務所の弁護士にご相談ください。