- 貞操権とは
- 何をすると貞操権侵害となるか
- 貞操権侵害で慰謝料請求できる場合
【Cross Talk 】貞操権って何ですか?
損害賠償をしたいと思っています。交際相手が、実は結婚しているということが分かりました。裏切られた気持ちで慰謝料請求をきちんとしようと思っています。慰謝料請求するにあたって、いろいろ情報を調べていたのですが「貞操権」というものがよくわからず困っています。
貞操権とは、性的関係を誰と結ぶかを自由に決定できる権利のことをいいます。実は結婚しているのに独身であると偽って性的関係を結ぶような場合、あなたの貞操権を侵害したとして損害賠償請求をする余地があります。
なるほど!では損害賠償の相談に乗っていただけますか?
交際している相手が既婚者であるにも関わらず独身と偽っていた場合、裏切られたことに対して慰謝料の請求をするにあたって「貞操権」という権利が問題になります。
性的関係を誰と結ぶかを自由に決定できる権利のことを貞操権といい、貞操権を侵害された場合には慰謝料請求の対象となります。交際している相手が既婚者であるにも関わらず独身と偽っていたような場合には、貞操権を侵害したとして慰謝料の請求をできる場合があります。
このページでは貞操権とは何か、慰謝料請求をする場合の手続きや注意点などについてお伝えいたします。
貞操権とは
- 貞操権とは
- どのような行為が貞操権の侵害となるか
貞操権とはどのような権利ですか?
性的関係を誰と結ぶかを自由に決定できる権利のことをいいます。
貞操権とはどのような権利かを確認しましょう。
貞操権とは
貞操権とは、性的関係を誰と結ぶかを自由に決定できる権利のことを言います。
貞操権侵害とは?具体的な行為について
貞操権侵害とは、上記の貞操権を侵害する行為であり、意に反する性的関係を強いられたときはもちろん、前提となる事実関係を偽ることで自由な決定をすることを奪われた場合もこれに該当します。
前者の具体例としては強制わいせつ・強制性交の被害にあったような場合で、後者の具体例としては今回問題になっている既婚者が独身と偽って交際することのほか、
- 結婚するつもりがないのに結婚の約束をして交際をする
- 既婚者であることを明かしつつ離婚するつもりがなく「もうすぐ離婚するので、離婚したら結婚しよう」などと偽り交際をする
という場合に性行為をしたような場合には、貞操権侵害を主張することが可能です。
貞操権が侵害された場合にどのような責任追求が可能か
貞操権を侵害された場合には、民法709条に基づいて損害賠償請求をすることができます。
民法709条は、
と規定されています。
そのため、貞操権侵害をした相手に対して損害賠償請求をすることが可能となります。
貞操権侵害で慰謝料請求をする場合の注意点
- 貞操権侵害として請求するための手続きと請求額の相場
- 既婚者であると知った後に交際を続けると相手の配偶者から損害賠償請求されるので注意
貞操権侵害で慰謝料請求をする場合にはどのような手続きで行うのでしょうか?またいくらくらいの請求ができますか?
貞操権侵害の慰謝料請求をする場合の手続きと慰謝料の相場、その他注意点について確認しましょう。
貞操権侵害で慰謝料請求をする場合の手続きや相場、注意点などについて確認しましょう。
貞操権侵害による慰謝料請求の手続き
まず、貞操権侵害による慰謝料はどのような手続きで請求するのでしょうか。
慰謝料は多くの場合で、
- 内容証明などの書面を送って請求をする
- 裁判など法的手続きで請求する
- 強制執行をする
という流れで請求することになります。
まず、相手に自主的に支払ってもらうように請求をします。
書面で請求をするのが通常ですが、特に法律で定められた方法はないので、電話をする・SNSで請求する、などでも構いません。
弁護士に依頼をして請求をする場合の多くは、内容証明で相手に通知を送って請求します。
内容証明とは、文書の内容を証明してくれる書面で、基本的に厳格な内容で請求するため、本気で相手に慰謝料を請求していることを示すためによく利用されます。
相手が支払わない場合や、支払う金額・支払い方法などで合意ができない場合には、法的手続きで請求します。
また、最も利用されるのが裁判です。
裁判で和解をして慰謝料の支払いを受けたり、勝訴判決を受けて慰謝料の支払いを受けることが通常ですが、それでも支払わない場合には、相手の財産に強制執行を行うことになります。
貞操権侵害で慰謝料を請求する場合の相場
貞操権侵害は、侵害の回数・交際期間・交際に至った経緯などを考慮して100万円~300万円程度が目安となります。
貞操権侵害は期間が短いよりも、長いほうが、請求側としては精神的ダメージが大きいといえます。
また、誘われた側が既婚者であることを秘匿していたような状況よりも、誘った側が独身であると偽ってアプローチしている状況のほうが悪質性が高いといえます。
これらの事情を総合的に加味することになりますので、自分の状況ではいくらの慰謝料を請求すべきか判断できない場合には、弁護士に相談することをおすすめします。
貞操権侵害で弁護士に相談・依頼するメリットと費用の相場
貞操権侵害で相手に損害賠償請求を請求する場合には、費用はかかりますが弁護士に相談・依頼することをおすすめします。
その理由としては、
- 適切な相場が分かる
- 収集すべき証拠が分かる
- 相手との交渉を一任できる
という3つのメリットがあるからです。
弁護士に依頼するメリットとしては、他にも「早期に請求を終わらせやすい」という点も挙げられます。
交渉が長期化するケースとして、あまりに相場から乖離した額の請求を行ったことで、相手が支払いに応じず態度が硬化してしまう場合が考えられます。
弁護士に相談・依頼することで、事情に応じた適切な請求を行うことが可能になります。
また、貞操権侵害の事実や、慰謝料の額に関する事実は、裁判で請求をするときにはきちんと立証しなければならず、証拠が欠かせません。
そのため、裁判に関する知識がある弁護士に相談・依頼し、どのような証拠が必要なのかを見極め・収集する必要があります。
また、弁護士に依頼すれば、相手との交渉を一任することができます。
これによって、感情的になってしまい交渉がまとまらないという心配はいらなくなります。
法律相談にもお金がかかることがあるのですが、法テラスや弁護士会、市区町村の法律相談を利用すれば無料で相談が可能です。
また、個人の法律問題については無料で相談を受けている弁護士もたくさんいるので、是非活用してみましょう(東京新宿法律事務所も原則無料で相談を承っています)。
4)既婚者であると知った後に交際を続けると損害賠償請求される
相手が既婚者であると知った場合の注意として、そのまま交際を続けると、相手の配偶者から損害賠償請求される可能性があることを知っておきましょう。
不倫をされた方は、不貞行為の慰謝料として、不倫相手に慰謝料請求をすることができます。
相手が既婚者であると知らなかった場合には相手に対して不法行為をしたとはいえないのですが、既婚者であると知った後に交際を続けることは不法行為と評価されます。
この場合、相手の配偶者からは不倫をしたとして慰謝料請求をされることになるので注意しましょう。
まとめ
このページでは、貞操権についてお伝えしました。
相手が既婚者であるにも関わらず独身であるとして交際をしていたような場合、性的関係を誰と結ぶかを自由に決定できる権利である貞操権を侵害します。
慰謝料を請求するときには、慰謝料の相場が個別の事情に応じて金額が大きく左右されるので、どのくらいの金額の請求が可能かなど、弁護士に相談することをおすすめします。