- 証拠収集は念入りに行う
- 子どもの親権を獲得したい場合の準備は念入りに
- 妻と離婚したい男性が離婚を切り出す場合のポイント
【Cross Talk 】妻と離婚したい!男性側はどのような準備をすればいいですか?
妻と離婚を検討しています。妻と離婚をするにあたって男性側としてはどのような準備をすべきでしょうか。
特に親権を獲得したい場合には、念入りに準備をすすめましょう。
妻と離婚したい男性は離婚の際にどのような準備をすべきでしょうか。男性に特有の離婚準備として、もし子どもの親権を獲得したい場合には、念入りに準備をすることが必要となります。妻に対して離婚を切り出すときのコツと一緒に確認しましょう。
妻と別れたい場合の男性の離婚準備は?
- 妻と別れたい場合の男性の離婚準備
- 親権を獲得したい場合には念入りに準備を行う
妻と別れたい場合、男性はどのような準備が必要ですか?
証拠を集めることはもちろんなのですが、親権を取得したい場合には子どもの養育の環境を整えるしっかりした準備を整えましょう。
妻と別れたい場合、男性はどのような離婚準備をすれば良いのでしょうか。
離婚を有利にすすめるためには
男性が離婚を有利にすすめるためにはどのような準備をすれば良いのでしょうか。
離婚については、相手が離婚に合意しなければ、離婚協議・離婚調停で離婚することはできません。
その場合には離婚裁判を起こすことになるのですが、離婚裁判で離婚を認めてもらうためには民法770条1項に規定されている離婚原因が必要です。
この離婚原因があることについては、裁判の中で証拠によって立証する必要があるので、この証拠がきちんと集まっているかどうかは、離婚を有利にすすめるうえで不可欠であるといえます。
子どもの親権を獲得した場合には念入りに準備が必要
夫婦に子どもがいる場合、離婚する際には親権について決める必要があります。
親権について争いがある場合には調停・審判・裁判などで決められるのですが、母性優先の原則といって母親側が基本的に有利です。
そのため、父親が親権を獲得するためには、親権は母親ではなく父親に認めるほうが子どもの健全な成長という観点から良いと判断されるようにする必要があります。
居住のための環境や、親族に子育ての協力を求めるなど、念入りな準備をしなければなりません。
親権を獲得するために不安がある場合には、早めに弁護士に相談することをお勧めします。
証拠の収集
上述したように証拠の収集は、離婚手続きを有利に進めるうえで必須です。
例えば、妻の不倫を原因として離婚を求める場合、不倫の証拠を掴んでいない状態で離婚を申し出たような場合には、離婚に関する証拠を隠されてしまう可能性が高いでしょう。
その結果、妻が不倫していたことを証明できず、離婚の請求や慰謝料の請求が認められなくなってしまう可能性があります。
離婚の準備として証拠の収集はきちんと行っておきましょう。
離婚後の生活の準備
離婚後の生活の準備をしっかりしておきましょう。
住居や、家事の負担が増えることになり、生活のリズムが大きく変わるうえに、養育費の支払いが必要となり家計の状況も変わる可能性があるので、きちんと生活ができるように準備をするようにしましょう。
妻と別れたい男性の離婚の切り出し方のポイント
- 妻と別れたい場合に夫が離婚を切り出す方法
妻と別れる場合に離婚はどうやって切り出せば良いのでしょうか
離婚を切り出す場合のポイントについて知っておきましょう。
男性が妻と別れたい場合に離婚を切り出す際のポイントについて確認しましょう。
離婚をしたいことをきちんと伝える
曖昧に話し合いを始めてしまうと、不倫をされたことに対して怒っている・セックスレスであることに不満がある、とだけ伝わってしまい、これが原因で感情的な争いの応酬になってしまうことがあります。
そこで、まずは離婚をしたいということをきちんと伝えるようにしましょう。
離婚の条件について理由を示して伝える
離婚の条件について、理由を示して伝えるようにしましょう。
離婚をする際には、慰謝料・財産分与・親権・養育費など、決めるべきことが多くあります。
離婚をする場合には、離婚をする理由だけではなく、これらの諸条件についても併せて示すようにしましょう。
これによって本気で離婚をしたいと伝わりますし、感情的な争いの応酬をするのではなく離婚についての条件の話し合いに交渉がフォーカスし、冷静に話し合いできるようになる可能性があります。
別居をする場合の婚姻費用の分担について決める
離婚を切り出してもすぐに離婚に応じないこともあるでしょう。
この場合には別居をすることがあるのですが、別居をする場合には婚姻費用の分担についてきちんと決めて支払うようにしましょう。
婚姻費用とは、夫婦が生活をするために必要な費用負担のことをいい、別居をする場合には生活費として金銭を渡さなければならないことが多いです。
これを怠ると、逆に民法770条1項2号の悪意の遺棄があると認定され、離婚をする場合に慰謝料請求をされる原因となる可能性があります。
離婚について合意ができた場合には離婚協議書を作成する
離婚について合意ができた場合には、きちんと離婚協議書を作成するようにしましょう。
離婚をする際に離婚協議書は、離婚についての合意を明確にするために作成されるので、支払いを受ける妻側から必要とされるように思われがちですが、一度決めた慰謝料・財産分与・養育費などについて、蒸し返されないためにも役にたちます。
実際に離婚をして生活を始めてみたものの、当初思ったよりも生活費がかさむと考えた妻が、養育費や財産分与・慰謝料などについて増額を求めて蒸し返してくることを防ぐためにも、合意ができた場合には離婚協議書を作成しましょう。
まとめ
このページでは、妻と別れたい男性が離婚をする場合の離婚の準備についてお伝えしました。
妻と別れたい場合には、証拠の収集などの事前の準備が必要なのですが、特に男性側が親権を取得する場合には、子どもが男性側で養育する方が健全な成長に良いと判断できる場合でなければなりません。
子どもの親権を争う可能性がある場合や、妻側が徹底的に争ってくる可能性があるような場合は、早めに弁護士に相談しながら離婚の準備を進めることをおすすめいたします。