- 不倫相手が慰謝料請求に応じない理由
- 不倫相手に対して慰謝料請求できない場合
- 支払いに応じない不倫相手に慰謝料の請求を行う方法
【Cross Talk 】不倫相手が慰謝料を払いません!どうすればいいでしょうか。
慰謝料請求についてご相談があります。夫が不倫をしまして不倫相手に対して慰謝料の請求
をしているのですが、全く返事もしてきません。どうすればいいでしょうか?
なぜ返事をしないのでしょうか?場合によっては慰謝料請求ができないこともあるので、返事をしない原因を検討して、必要な対応を考えましょうか。
是非よろしくお願いします。
配偶者が不倫をした場合に、不倫相手に対して慰謝料請求をすることが可能です。しかし、慰謝料請求をしたからといって、相手が素直に応じるとは限りません。不倫相手が慰謝料請求に応じない場合
にはどのような対応をするのが良いのでしょうか。不倫相手だからといって常に慰謝料請求ができるわけではないので、相手が慰謝料請求を拒んでいる原因とともに対応方法を検討しましょう。
不倫相手が慰謝料請求をしても払わない理由
- 不倫相手が慰謝料請求をしても払わない理由
不倫相手が慰謝料請求をしても払わない場合にはどのようなものがあるのですか?
よくある状況を確認しましょう。
不倫相手が慰謝料請求をしても払わない場合にはどのようなものがあるかを確認しましょう。
そもそも不倫をしていない
まず、そもそも不倫をしていない場合です。
例えば会社の同僚で一緒に食事をしたにすぎないのに、不倫を疑われた場合、慰謝料の請求をされてもこれに応じる必要はありませんので、慰謝料請求をされても支払いません。
不倫をしたことを認めていても支払うお金がない
不倫をしたことを認めているにも関わらず、支払いをしない状況としては、請求されている慰謝料を支払うためのお金がないような場合です。
不倫をしたと認めていても、請求されている慰謝料の支払いができないような場合では、請求されても返答できないことは珍しくありません。
自分も独身であると配偶者に騙されたと思っている
不倫をした配偶者が不倫相手に対して独身であると嘘をついていたような場合
、慰謝料の請求に応じないでしょう。
不倫が不法行為となるのは、配偶者の平穏な生活が侵害されるからであって、既婚者であると知らないような場合には、過失があるような場合でもない限り不法行為となりません。
むしろ、この場合は貞操権侵害で不倫をした配偶者が不倫相手から損害賠償請求をされる状況であるといえます。
結婚はしているもののもう関係が破綻していると思っていた
結婚していることは知っていたものの、結婚関係はもう破綻していると聞かされていたような場合
に、慰謝料請求をされてもこれを拒むことが考えられます。
無理やり誘われたなど自分に落ち度はないと思っている
無理やり不倫関係に誘われ、自分に落ち度はないと思っている場合は、慰謝料請求をされてもこれを拒むことが考えられます。
例えば職場の上司と部下の関係にあり、セクハラの被害者のように、不倫の関係になることを拒むことができないような場合も存在します。
また、強制性交の被害にあった場合も同様です。
法的請求まではしないだろうと思っている
不倫はしたけども、慰謝料は口だけで法的な請求まではしないだろうと考えて、無視をしている場合もよくあります。
全く根拠を示していないような場合には、請求を拒んでも証拠が不十分で裁判まではできないだろうと考えていることが考えられます。
風俗店に勤務しているに過ぎない
性的関係は持ったものの、風俗店に勤務しているに過ぎないような場合、配偶者がいるか知り得ないことも考えられます。そのような場合、不倫をしたとはいえ慰謝料請求にまで応じないでしょう。
時効期間を経過している
不倫はして、慰謝料を支払うべき事案であることはわかっていても、その請求権は既に時効で消滅していると考えている場合があります。
時効で消滅した場合、請求しても相手が時効を援用すれば裁判を起こしても請求は否定されます。
慰謝料請求をしても回収できない
- 慰謝料請求をしても請求できない場合
慰謝料請求に応じない理由にも様々ありますね。実際に慰謝料請求をしても回収が厳しい場合にはどのようなものがありますか?
慰謝料請求をしても回収が難しい場合について確認しましょう。
慰謝料請求をしても回収が期待できないのは次のような場合です。
不倫相手に落ち度がない
慰謝料は民法の不法行為に基づく損害賠償請求権として請求できるものです(民法709条)。
不法行為に基づく損害賠償請求をするためには、不倫相手に落ち度(故意・過失)があることが必要です。
そのため、請求を拒んでいる場合のうち、独身であると嘘をつかれていて過失がない場合や、風俗店に勤務しているに過ぎない場合、セクハラや強制性交の被害にあっていたような場合には、不倫について故意・過失が認められない可能性がございます。
故意・過失が認められない場合は、不倫相手に慰謝料の支払義務は生じません。
婚姻関係が破綻している
既に婚姻関係が破綻しているような場合に形式的な不倫をしたからといって、慰謝料請求はできません。
不倫によって慰謝料請求ができるのは、不倫が平穏な婚姻関係を破壊するからであって、
既に婚姻関係が破綻しているような場合に不倫をしたからといって、平穏な婚姻関係の侵害は生じません。
そのため、慰謝料請求をしても回収は期待できません。
時効期間が経過
既に時効期間が経過しているような場合には回収は期待できません。
不倫された場合の慰謝料請求は不法行為に基づく損害賠償請求権に基づくもので、この不法行為に基づく損害賠償請求権は、加害者と損害を知ったときから3年・不法行為時から20年で時効にかかります。
この期間を経過していると法的に評価できる場合には、慰謝料請求をしても回収できないでしょう。
証拠がなく立証ができない
証拠がなく立証できない場合には、慰謝料請求をしても回収が期待できません。
慰謝料請求を拒む場合、最終的には裁判を起こして、相手の財産に対して強制執行を行います。
裁判で勝訴するためには証拠が不可欠で、証拠がない場合には裁判に勝てず、慰謝料の回収ができません。
不倫相手が慰謝料を払わない場合の対応方法
- 不倫相手が慰謝料を払わない場合の対応方法
- やってはいけないことも併せて確認
不倫相手が慰謝料を払わない場合、どのような対応策がありますか?
慰謝料請求をしても支払わない相手への対応方法を確認しましょう。
慰謝料請求をしても相手が支払わない場合にはどのような対応方法があるのでしょうか。
交渉をする
慰謝料を払うように交渉をします。
相手が払えないような状況であれば、慰謝料の額を下げたり、分割払いでの支払いを認めたりすることで、応じてくることも考えられます。
証拠を示す
証拠を持っている場合には示してみましょう。
どうせ証拠を持っていないと考えて拒んでいる場合でも、証拠をつきつけられると裁判を起こされることを恐れて交渉に応じてくることも考えられます。
内容証明郵便を送る
内容証明郵便を送りましょう。
内容証明郵便は法律上、請求した内容を証明するための手段にすぎません。
しかし、その内容は相手に心理的な圧迫感を与えるものであることから、請求を本気で行うことを示すのに利用されることがあります。
相手が請求を冗談・本気ではないと思っているような場合には、内容証明郵便を送るようにしましょう。
なお、弁護士に依頼すれば、弁護士の名前で内容証明郵便を送ることになるので、心理的な圧迫はさらに強まります。
また、慰謝料請求権の時効が近い場合には、民法150条の催告によって時効の完成猶予をして、訴訟を起こすなどすることが望ましいです。
この催告をしたことを証明するために、内容証明郵便を利用します。
裁判などの法的請求
任意の支払いに応じないのであれば、裁判などの法的請求を行います。
民事裁判を起こすのが基本ですが、裁判の他にも支払督促・少額訴訟・民事調停などの方法があるので、状況に応じて適切なものを利用しましょう。
強制執行
裁判で勝訴するなどしても相手がまだ支払ってこない場合には、強制執行を行います。
不倫相手の銀行口座などの差し押さえをすることになります。
また、相手の職場がわかっている場合には、給与の一部に対して強制執行をすることができます。
やってはいけないこと
不倫・不倫の慰謝料請求は以上のような法的手続きによって行います。
不倫・不倫をされたからといって、相手の自宅や職場に乗り込んで、お金になるようなものを引き上げる、大声を上げる・ビラを撒くなどの不適切な慰謝料請求を行うと、その行為について刑法に抵触したり、逆に慰謝料請求を起こされたりする可能性があります。
あくまで法的な請求方法に則って、請求を行うようにしましょう。
まとめ
このページでは、不倫相手に慰謝料請求をしたにも関わらず、相手が慰謝料の支払いをしない場合の対応方法についてお伝えしました。
慰謝料を支払わない原因にもいろいろあり、その原因に応じて適切な対応方法を取るべきです。
原因の特定や推測、適切な対応方法については、弁護士に相談することをおすすめいたします。