- 和解離婚とは?
- 和解離婚の手続きの流れとは?
- 和解離婚のメリットとデメリットとは?
【Cross Talk 】和解離婚とはどのような手続きなのでしょうか?
夫との離婚を検討しており、和解離婚という方法があることを知りました。
夫婦が離婚するには、和解離婚を含む、いくつかの方法があります。
どのような方法なのでしょうか。詳しく教えてください。
夫婦が離婚をする場合には、大きく分けて協議離婚・調停離婚・裁判離婚の3種類があります。和解離婚は、このうち裁判離婚の中で行われる手続きのことです。
この記事では、和解離婚の内容や、和解離婚の手続きの流れ、和解離婚をする場合のメリットやデメリットについて、詳しく解説いたします。
和解離婚とは?
- 和解離婚とは?
- 和解離婚以外の離婚方法とは?
和解離婚とはどのような離婚方法なのでしょうか。
和解離婚は裁判手続き内でできる離婚方法のひとつです。
認諾離婚との違い
「和解離婚」とは、訴訟上の離婚手続きにおいて、訴訟係属中に裁判上の和解によって離婚を成立させることをいいます。
訴訟中であっても、当事者間で和解することができれば、訴訟は終了することになります。
訴訟上の和解が成立した場合には、和解調書が作成されます。和解調書は裁判所の判決と同じ効力があります。
また、和解離婚と似た離婚方法として「認諾離婚」という方法があります。
この認諾離婚とは、被告が原告からの離婚請求を全面的に受け入れて離婚することを指します。
民事訴訟のなかで、被告が、原告の請求を認め(認諾)、これをもって訴訟を終了させる訴訟行為を請求の認諾といいます。
和解離婚・認諾離婚以外の離婚方法
和解離婚・認諾離婚以外の離婚方法としては、以下のようなものがあります。
まずは「協議離婚」です。
協議離婚とは、夫婦が話し合いを行って離婚を行うことです。協議離婚の場合には、離婚原因は必要とされていないため、双方が合意できる限り、どのような理由であっても離婚することができます。
双方の話し合いによっては協議離婚ができないときには、家庭裁判所に離婚調停を申立てることになります。これを「離婚調停」といいます。離婚調停においては、家庭裁判所の裁判官1名と調停委員2名が当事者の間に入り、事情を聴取したり合意ができるように斡旋・助言をしたりしてくれます。調停手続きにおいても合意ができなかった場合には、審理全体を考慮して裁判官が審判によって離婚の判断をすることがあります。これを審判離婚といいます。
裁判官の審判に不服がある当事者は、異議を申立てることができます。この場合、離婚をしたい当事者は訴訟を提起して離婚を請求しなければなりません。これが裁判離婚です。
裁判離婚をするためには、民法で定められている一定の離婚原因がなければなりません。
和解離婚の流れ
- 和解離婚の手続きとは?
- 和解離婚の効力とは?
和解離婚はどのような流れですることができるのでしょうか。
ここでは、和解離婚の手続きとその効力について解説していきます。
和解離婚の手続き
和解離婚を行うためには、以下のような手続きの流れとなります。
・離婚調停が不成立
・裁判離婚を提起する
・裁判手続き
・裁判上の和解の交渉・成立
・和解調書の作成、訴訟の終了
「人事に関する訴訟事件」を提起しようとする場合には、まずは家庭裁判所に家事調停を申立てなければなりません(調停前置主義)。したがって、協議離婚ができないからと言って原則としていきなり離婚訴訟を提起することはできないのです。
離婚調停が不成立になった場合、離婚審判に対して不服申立てがされた場合には、離婚訴訟に手続きが移行することになります。
当事者が離婚訴訟を提起したら、第1回口頭弁論期日が指定され、原告と被告がそれぞれの主張と立証を展開して、争点が形成・整理されていくことになります。
ある程度、審理が進むと裁判所から和解勧告がなされることがあります。裁判和解については、離婚訴訟中にいつでも何度でも試みることが可能です。
当事者が和解できる条件が整った場合には、和解調書が作成され、訴訟が終了することになります。
和解離婚の効力
裁判上の和解が成立すると、裁判所書記官が和解内容を記載した和解調書を作成します。
和解調書の効力は確定した判決と同じです。
したがって、和解に対して事後的に不服を述べることは、原則としてできません。
そして、養育費の支払いや慰謝料の支払いを内容とした和解離婚ができた場合、「和解調書正本」という書類を添付して強制執行の申立てをすることができます。
和解離婚のメリット・デメリット
- 和解離婚のメリットとは?
- 和解離婚のデメリットとは?
和解離婚を選択した方がいいのでしょうか。
ここでは、和解離婚のメリットとデメリットについて解説していきます。
和解離婚のメリット
まず、和解離婚もメリットとしては、離婚裁判を判決までいかずに終わらせることができます。
そのため、複雑な事実の証明や尋問手続きなどを経ずに早期に離婚問題を終わらせられる可能性があります。離婚訴訟で判決まで行く場合には、半年から長ければ1年以上かかる可能性があります。
しかし、和解離婚ができれば、訴訟提起から数か月から半年程度で離婚できる可能性があるのです。
また、和解離婚をすると、戸籍に「裁判による離婚」ではなく、「和解による離婚」と記載されます。再婚相手などに戸籍を確認された場合に、「揉めに揉めて離婚をしたのではなく穏便に離婚をした」という印象を与えられることも和解離婚のメリットであるといえるでしょう。戸籍の記載については「気に入らないから書かないで欲しい」という自由はありません。したがって、記載内容には気を使っておくべきでしょう。
和解離婚のデメリット
和解離婚は、裁判離婚の中の手続きであるため、協議離婚や調停離婚と比べると、訴訟提起をしなければならないため時間がかかります。
また、和解は当事者の互譲によって行われるため、当事者のいずれか一方が応じない場合には和解することはできません。和解をする場合にはある程度の譲歩が必要となるため、希望の内容よりも低い条件で和解となる可能性があります。
さらに、判決で離婚が認められる場合と比べて、離婚に対する責任の所在や原因については、曖昧のままで終了する可能性があります。
まとめ
以上この記事では、和解離婚の意味や手続きの流れ、和解離婚のメリット・デメリットについて解説してきました。
離婚問題で悩まれている場合や、相手が離婚に応じてくれないという場合には、離婚問題の解決実績が豊富な弁護士に相談することがおすすめです。
当事務所には、離婚問題を多数手がける弁護士が在籍しておりますので、ぜひ一度ご相談ください。