- 養育費請求の時効は原則5年、支払われない場合は早めに連絡を
- 調停・審判で養育費を決定した場合、時効は10年になる
- 時効をむかえそうな場合は、相手に内容証明郵便で「催告」をする
【Cross Talk 】養育費請求に時効があるって本当ですか?
離婚時に養育費の取り決めをしたのに、2年間支払われていません。相手と連絡を取りたくないのですが、督促すべきでしょうか?
養育費の請求権は原則5年で時効となってしまいます。ただし、相手に内容証明郵便で督促するなどの方法を行うと、時効は完成しません。
詳しく教えてください。
離婚時に養育費を取り決めた場合、養育費は「定期金債権」
として取り扱われます。
取り決めなかった場合でも、親には養育費を支払う義務がありますのでまずは請求しましょう。
今回は養育費と時効について、養育費の時効を更新・完成猶予する方法、完成しそうなときの対処法を解説していきます。
養育費の請求は、原則5年で時効によって消滅する
- 養育費を取り決めた場合、請求できる権利は原則5年で時効によって消滅してしまう
- 養育費を取り決めていない場合は早めに請求を
養育費は5年を過ぎると請求できないのでしょうか?
厳密にいうと5年経過しただけでは時効が完成していません。相手が「時効が完成しているので支払いません」といった宣言をすることで完成します。まずは弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
養育費の請求は「定期金債権」として民法に時効の規定がある
養育費は権利を持つ父親もしくは母親が、権利を行使できることを知った時から5年以内に行使しないと時効により消滅してしまいます。知らなかった場合は行使することができる時から10年間行使しないと時効をむかえてしまいます。
養育費そのものの権利は、定期金債権に該当しますが、毎月発生している養育費は「定期給付債権」といわれ、債権一般の消滅時効(民法166条1項)にかかりことになります。
そのため、直ちに168条の適用があるわけではありません。
1 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
2 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
養育費は一部の例外を除いて親は「権利の行使ができる」ことを知っています。
「権利を行使することができることを知った時」と「権利を行使することができる時」が同じ場合は、いずれか早い方
です。
よって養育費の時効は、基本的に5年といえるでしょう。
養育費を取り決めており「月に○万円」という形で合意書や公正証書に残している場合、「定期金債権」という債権の一種として請求できます。
養育費の支払いが遅れている場合は、早めに相手に請求しましょう。
養育費の取り決めをした場合・していない場合
養育費の取り決めをしていない場合でも養育費の請求は可能です。
ただし、過去の養育費は請求しても裁判などで認められない可能性があります。
養育費は、離れて暮らしていても親にとって扶養する義務がありますので今後子どもが成人するまでは請求できます。
養育費の取り決めをしているにもかかわらず、支払われない場合は上記の通り5年が時効です。
ただし正確には、養育費を払う人が「時効を迎えたので返済しません」と意思表示をする(時効の援用をする)ことで、時効が完成し請求権が消滅します。
調停・審判で養育費を決定した場合、時効は10年
調停や審判などによって金額が確定した際には、時効は10年となります。
10年を経過する前に、時効完成の猶予や更新を行いましょう。
養育費の時効を更新・完成猶予する方法、完成しそうな時の対処法
- 時効完成の猶予・更新をすることで時効は完成しない
- 相手に書面で請求する、調停を申立てる、強制執行などをすると時効完成の猶予・更新ができる
時効完成の猶予、時効の更新とは何ですか?
時効の完成猶予とは、時効のカウントが途中で止まることで、時効の更新はカウントが 0に戻ることを意味します。具体的な方法を見ていきましょう。
時効完成の猶予・更新の方法
時効の完成を阻止するためには、時効の完成猶予と時効の更新という2つの方法があります。
以下の事由により、時効の完成猶予または更新が可能です。
権利の承認があったとき
養育費請求の裁判を起こした
支払督促
民事訴訟法第275条第1項の和解又は民事調停法もしくは家事事件手続法による調停
仮差押え・仮処分
強制執行
担保権の実行
催告
「権利の承認」とは、養育費を支払う人が「自分には支払い義務がある」等と権利を認める行為です。
養育費について公正証書で強制執行認諾文言(支払いが滞った際に強制執行を受けることを承諾する旨の文章)を入れている場合は、強制執行をすると時効が完成しません。
催告とは養育費を請求する旨の意思表示です。
それぞれの事由によって時効が延びる期間は異なり、例えば強制執行や仮差押え・仮処分の場合は事由が終了してから6カ月以内です。事由が終了して6カ月を過ぎると時効をむかえてしまいます。
時効の完成が迫っている場合は「催告」や調停の申立てを
時効の完成が迫っている場合には、相手に養育費請求の連絡をする「催告」で6カ月は完成が猶予されます。
内容証明郵便など記録に残るもので請求を行いましょう。
6カ月の間に調停を申立てるなどの対処が必要です。まずは弁護士に相談してみるのも良い方法です。
まとめ
養育費の時効がせまっている場合は、相手に内容証明郵便で養育費請求をすること(催告)で時効が完成しません。
しかし催告から6カ月を経過すると時効となってしまいますので、対処法を考えておく必要があります。養育費請求と時効については専門知識が必要ですので、法律の専門家である弁護士への相談をおすすめいたします。