

- 養育費の義務の程度とは?
- 無職の相手に対して養育費を請求できる?
- 無職の相手からの養育費の減額を請求されたら?
【Cross Talk 】無職の相手に養育費を請求できる場合とは?
離婚した相手が無職になると養育費はどうなるのでしょうか?
無職の相手には養育費が請求できる場合とできない場合があります。
無職の相手に対する養育費について詳しく教えてください。
親権者は離婚した相手に対して子どもの養育費を請求することができます。
しかし、相手が無職になった場合には、養育費の受け取りをあきらめなければならないのでしょうか。
このコラムでは、養育費の義務の程度と、無職の相手に養育費を請求できる場合とできない場合、相手から養育費の減額を請求された場合の対処法などについて解説していきます。
養育費とは

- 養育費とは?
- 子の扶養義務の程度は?
子どもの養育義務とは、どの程度の義務なのでしょうか?
子の扶養義務の概要について解説していきます。
養育費とは、未成熟の子どもが経済的・社会的に自立するまでに必要となる費用のことを指します。
具体的に養育費に含まれる費用には、以下のようなものがあります。
たとえ、夫婦が離婚したとしても、親として子どもを扶養する義務はなくなりません。民法は「直系血族及び兄弟姉妹は互いに扶養する義務がある」と規定し(民法第877条1項)、これには未成年の子に対する扶養義務が含まれていると考えられています。
そして、子に対する扶養義務は「生活保持義務」と呼ばれます。この生活保持義務は、親や未成熟子、夫婦のように一体的な共同生活関係がある方に対する義務で、扶養義務者は「自己と同程度の生活を保障する義務」を負っていると解釈されています。それ以外の親族については、自分が社会的地位にふさわしい生活を営んで「なお余裕がある場合に」相手方の最低限度の生活を保障する扶養を行えば足りる(生活扶助義務)と考えられているのに対して、重い義務であるといえます。
このように、子どもの生活は「自己の生活の一部」として保障するのが相当であると考えられています。
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相手が無職の場合の養育費

- 無職の相手に対する養育費請求の可否
無職の相手に対して、養育費を請求することができるのでしょうか。
相手が無職の場合には、請求できる場合とできない場合があります。
無職でも養育費を請求できる場合
非監護親が無職の場合であっても、働いてお金を得られる能力があるのであれば、養育費を請求することができます。
以下のような場合には、無職の相手に対しても養育費の支払いを請求することができます。
離婚した相手の会社が業績の悪化などによって会社を解雇され無職の場合には、職を変えることで再び働いてお金を稼ぐことができます。相手が働くことができないという客観的・合理的な理由がないにもかかわらず、主観的な理由により定職に就いてない場合には、潜在的な稼働能力があるといえます。
また、相手が会社を自主退職や辞職した場合にも上記と同様の理由から養育費を請求できる可能性が高いでしょう。
ただし、転職先の給料が以前よりも下がる場合には、養育費の減額交渉が申し入れられる可能性があります。
無職で養育費の請求が難しい場合
上記に対して、相手方に働いてお金を稼ぐ能力がないと判断される場合には、養育費の支払いを請求する意味がないおそれがあります。
具体的には以下のような場合です。
離婚した相手が、病気やケガなどを理由に働けなくなった場合には、潜在的な稼働能力が否定される可能性があります。ただし、病気やケガが治れば再び働ける可能性がある場合には、稼働能力が減退しているだけであるとして、治癒後に養育費を請求できる可能性はあります。
また、相手が生活保護を受給している場合には、「健康で文化的な最低限度の生活」を営むために公的な援助が必要であるという状態であるため、親族の扶養ができる余裕がないものと考えられます。
以上のような場合、無職の相手に養育費を請求することは難しいでしょう。
無職の相手から養育費の減額を請求された場合

- 養育費の減額を請求された場合の対処法
- 養育費の交渉は弁護士に相談すべき
無職の相手から養育費の減額を請求された場合はどうすればいいのでしょうか?
養育費減額請求への対応について解説します。
減額に応じた方が良い場合もある
相手が無職になったからといっても、養育費の支払い義務が完全になくなるわけではありません。
しかし、病気やケガ・転職などにより経済状況が悪化した場合には、これまでと同じように養育費を支払うことが困難な場合もあります。
そして、相手方から養育費の減額を請求された場合には、減額の程度によっては、応じた方が全体としてメリットが大きい可能性もあります。
減額根拠や資料を開示してもらう
ただし、「稼ぎが少なくなったから養育費を減額して欲しい」と言われても、判断は慎重に行う必要があります。養育費の支払義務は、たとえ相手方が自己破産したとしても免除されない義務(非免責債権)なのです。そのため、相手方が養育費の減額請求をしてきた場合には、具体的な減額の金額とその算定の根拠となる資料を提供してもらうようにしましょう。
強制執行認諾文言付き公正証書を作成する
公正証書によって養育費の合意をしておくことで、それを「債務名義」とすることができます。債務名義とは、債務者に金銭の支払い義務を強制的に履行させる手続き(強制執行)を行う際に、その前提として公的機関が作成した文書のことを指します。
そして、公正証書に、一定額の金額の支払いに関する合意が記載され、かつ「執行認諾文言」が記載されている場合には、即強制執行の手続きをとることができます。つまり、支払うべき養育費の金額と、「債務者が金銭の支払をしないときは、直ちに強制執行に服する」旨の陳述が記載されている場合には、金銭債務の不履行があったときは、裁判手続を経ることなく、直ちに強制執行をすることができます。この強制執行をすることができる公正証書のことを「執行証書」といいます。
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養育費を減額できる場合・できない場合とは?減額請求の方法も解説
まとめ
以上この記事では、無職の相手に養育費を請求することができるのか、相手から養育費の減額請求された場合の対処法について解説しました。養育費について、無職の相手と合意内容を変更する際には、公正証書を作成しておくのがおすすめです。
養育費にお悩みの方や、確実に養育費を受け取れるようにしておきたいという方は、養育費トラブルの解決実績が豊富な弁護士に相談することをおすすめします。