不倫をした側の配偶者(有責配偶者)が離婚をすることは可能?
ざっくりポイント
  • 有責配偶者とは?
  • 有責配偶者の例
  • 有責配偶者からの離婚請求が認められるか

目次

【Cross Talk 】不倫をした側(有責配偶者)から請求はできるのか

妻と離婚をしたいと思っています。不倫をしていたのが妻に知られてしまい、それ以来妻とは離婚はしていないものの、別居状態です。子どもも巣立って2人で生活しているのが辛く、離婚をしたいと思っているのですが可能でしょうか。

協議離婚・調停離婚なら可能なのですが、奥様が拒絶した場合には裁判離婚をする必要があります。不倫をした側からの請求については、認められにくいのですが、絶対ではありません。詳しく事情をお聞かせください。

よろしくお願いいたします。

不貞行為を行った側などの有責配偶者から離婚の請求はできるか


不貞行為を行った・悪意の遺棄を行ったなど、民法770条1項各号所定の離婚原因を行った側の配偶者のことを「有責配偶者」と呼びます。

この有責配偶者の側から離婚をしたいと請求することもあるのですが、そのような事は可能なのでしょうか?この点については最高裁判所の判例があるので、その判例に即して確認してみましょう。

有責配偶者とは

知っておきたい離婚のポイント
  • 有責配偶者とは
  • 有責配偶者の例

先程、有責配偶者という言葉を聞いたのですが、具体的にはどのようなものか教えていただけますか?

はい、離婚原因を作った方の配偶者のことをいいます。不貞行為を行った人・悪意の遺棄をした人などが代表例です。

有責配偶者とはどのような人のことを言うのでしょうか。

有責配偶者とは

有責配偶者とは、民法770条1項各号に規定されている、離婚原因を作った側の配偶者のこと
をいいます。

民法770条1項は、離婚裁判を求める際に必要とされる、離婚原因について規定しています。
この離婚原因に該当する場合に、もう一方の配偶者は離婚裁判を起こすことが可能
です。

離婚協議・離婚調停で離婚に合意できない場合に、この離婚原因があれば離婚裁判を起こして離婚を求めることが可能となります。
有責配偶者は、この離婚原因について検討する際に、責任を作った方の立場の人です。

有責配偶者の例

有責配偶者の例としては、

  • 不貞行為を行った側の配偶者(民法770条1項1号に該当)
  • 悪意の遺棄を行った側の配偶者(民法770条1項2号に該当)
  • 3年間生死不明であった側の配偶者(民法770条1項3号に該当)
  • DVやモラハラなどを行って婚姻関係を破綻させた側の配偶者(民法770条1項5号に該当)

などが挙げられます。

有責配偶者から離婚を請求することは可能か

知っておきたい離婚のポイント
  • 有責配偶者からの離婚請求は原則不可
  • 厳しい例外要件のもとに有責配偶者からも離婚請求をすることが可能

なるほど、では私は有責配偶者となるのですが、有責配偶者側から離婚請求をすることは可能なのでしょうか。

当事者の合意で行う協議離婚・調停離婚ならば可能なのですが、離婚裁判を行う場合には原則として不可とされ、例外的に認められるための要件が最高裁判所の判例で示されています。

有責配偶者から離婚を請求することは可能なのでしょうか。

協議離婚・調停離婚ならば可能

まず、有責配偶者であっても、相手が合意すれば離婚ができる、協議離婚・調停離婚であれば離婚は可能
です。
協議離婚・調停離婚をする場合には、特に理由がなく離婚する場合でも認められます。

離婚裁判の請求は原則認められない

配偶者が離婚に合意しない場合には、離婚裁判を起こすことになります。
上述したように、離婚裁判を起こすためには、離婚原因があることが必要
です。

この離婚原因について、例えば不貞行為に関して定める770条1項1号は、「配偶者に不貞な行為があったとき」と定めています。
ただこの規定は相手が不貞行為を行った場合の規定で、自らが不貞行為を行った場合にこの規定の適用を主張して離婚原因があると主張できるわけではありません。

ただ、離婚原因については別に5号で「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」と規定されており、夫婦関係が実質的に破綻している場合には離婚原因ありとしています。

ただし、夫婦関係の破綻を招いたのは有責配偶者の側であり、その有責配偶者の側から離婚を請求するのは、あまりに不合理であるといえます。

民法1条2項は「権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない」(信義誠実の原則)と規定されており、この項目は契約に関する項目だけではなく、離婚のような身分行為に関するものも含む民法全体に及ぶものと解釈されます。

有責配偶者からの離婚請求が争われた事例では、

「全く俗にいう踏んだり蹴ったりである。法はかくの如き不徳義勝手気儘を許すものではない」( 昭和27年2月19日最高裁判決)

「離婚請求は、正義・公平の観念、社会的倫理観に反するものであつてはならないことは当然であつて、この意味で離婚請求は、身分法をも包含する民法全体の指導理念たる信義誠実の原則に照らしても容認されうるものであることを要するものといわなければならない」(昭和62年9月2日最高裁判決)

として、原則として有責配偶者からの離婚請求は認めないという結論に至っています。

例外にあたると主張するためには

ただし、昭和62年9月2日の最高裁判決では次のように判断しています。
判決文を引用しますが、難しいようでしたら後に解説しますので読み飛ばしてください。

「当該請求が信義誠実の原則に照らして許されるものであるかどうかを判断するに当たつては、有責配偶者の責任の態様・程度を考慮すべきであるが、相手方配偶者の婚姻継続についての意思及び請求者に対する感情、離婚を認めた場合における相手方配偶者の精神的・社会的・経済的状態及び夫婦間の子、殊に未成熟の子の監護・教育・福祉の状況、別居後に形成された生活関係、たとえば夫婦の一方又は双方が既に内縁関係を形成している場合にはその相手方や子らの状況等が斟酌されなければならず、更には、時の経過とともに、これらの諸事情がそれ自体あるいは相互に影響し合つて変容し、また、これらの諸事情のもつ社会的意味ないしは社会的評価も変化することを免れないから、時の経過がこれらの諸事情に与える影響も考慮されなければならない」

最も重要なポイントとしては、
時が経過することによって当事者の関係も変容するため、その時の事情についても考慮しなければならない

としています。

そのうえで、

「有責配偶者からされた離婚請求であつても、夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の長期間に及び、その間に未成熟の子が存在しない場合には、相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情の認められない限り、当該請求は、有責配偶者からの請求であるとの一事をもつて許されないとすることはできないものと解するのが相当である。」

と示しています。

この部分から、

  • 夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の長期間になる
  • 夫婦の間に未成熟の子が存在しない
  • 相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情が認められない

以上の3要件が揃えば、有責配偶者からの請求であっても離婚請求が認められ得る
としています。

まず、別居の期間については、同居していた期間との相対的な関係になりますが、一般的には7年~10年程度の別居をしている場合に離婚請求が肯定されやすい
です。もっとも、短い別居期間であっても、相手方配偶者の状況を踏まえて、離婚請求が認められるケースもあります。

なお、単身赴任や家庭内別居はここにいう別居の期間には含まれません。
未成熟子については成人の年齢である18歳に限らず、社会的・経済的に独立しているかで判断をします。
18歳以上であっても社会的・経済的に独立していない大学生などであるような場合には、未成熟子がいると判断されます。

離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情が認められないかどうかは、離婚をした場合に他方の配偶者が生活に困らないかどうかを総合的に判断します。

有責配偶者の収入に頼って生活していたような場合には、離婚後の生活の援助を約束するなど、離婚後に困窮をしないような状態を作り出す必要があります。


以上の3要件を満たすかどうかの判断は当事者双方の状況から個別に検討する必要があります。

離婚を検討する場合には、弁護士に相談しながら行うことをおすすめします。

まとめ

このページでは、有責配偶者からの離婚請求についてお伝えしました。
離婚原因を作り出した側の有責配偶者からの離婚請求は、原則として信義誠実の原則に違反するものとして認められないのですが、最高裁判所が示した要件を満たすことで例外を認めています。
例外の3要件は当事者双方の状況から個別に検討することになるので、まずは弁護士に相談してみてください。