財産分与で「2分の1」以上を請求できるのはどのような場合?
ざっくりポイント
  • 財産分与とは?
  • 財産分与の分与割合は原則「2分の1」
  • 「2分の1」原則の例外が認められるケースとは?

目次

【Cross Talk 】財産分与で「2分の1」以上が認められる例外ケースとは?

財産分与とはどのようなものですか?

離婚の際に、夫婦が公平に財産を分け合う制度です。

相手より多くの財産を受け取りたい場合はどうすればいいのでしょうか?

財産分与で「2分の1」以上の割合を請求できるケースとは?

夫婦が離婚する場合には、一方から他方に対して財産分与を請求することができます。
この財産分与とはどのような制度なのでしょうか。また、分与割合はどのように決められるのでしょうか。
離婚する場合には、夫婦の財産の半分以上を受け取りたいと考える方も少なくありませんが、法的にそのような請求は可能なのでしょうか。
このコラムでは、上記のような疑問を解決します。

財産分与の分与割合

知っておきたい離婚のポイント
  • 財産分与とは?
  • 分与割合は原則2分の1

財産分与はどのようなものですか?

離婚の際、夫婦共有財産を2分の1ずつ分けることです。

財産分与とは?

離婚する夫婦の一方は、他方に対して財産分与を請求することができます(民法第768条1項)。
このような財産分与請求権が認められている理由は、結婚している期間中に夫婦が協力して維持・形成した夫婦共有財産を、離婚の際に公平に分け合うためです。

このような財産分与請求権の制度趣旨からは、財産分与の対象となる財産は、「婚姻後に形成された夫婦共有財産」となります。

具体的に、夫婦共有財産としては、以下のような財産があります。

  • 結婚後に蓄財された現金・預貯金
  • 結婚後に購入した土地や建物
  • 婚姻後に保有した株式や投資信託
  • 婚姻後に支払った保険の解約返戻金
  • 婚姻後に購入された家具・家電
  • 婚姻後に購入されたブランド品・貴金属 など

婚姻前に有していた財産や、婚姻中に相続により取得した財産などは、婚姻中に夫婦が協力して蓄えた財産とは言えませんので分与の対象とはなりません。

分与割合は「2分の1」が原則

財産分与の分与割合は、原則として「2分の1」です。
なぜなら、夫婦が婚姻中に財産を築いてきた貢献度は同等であるため、夫婦共有財産について半分の持分を持っていると考えられているからです。

ここで、例えば、夫が会社勤めをして妻が専業主婦の場合には、稼いでいない妻には「2分の1」の財産分与請求権は認められないはずだ、と考える方がいるかもしれません。
しかし、夫婦の一方が専業主婦・主夫であったとしても、その方には「2分の1」の財産分与請求権が認められます。専業主婦のように会社に勤めて給与収入などを得ていない場合であっても、妻が家庭で家事労働に貢献したことによって、夫が会社勤めに集中することができたと考えられています。そのため、このような専業主婦の場合であっても、家庭内で家事労働を分担しているといえ、その結果夫が給与収入を得ることに同等の貢献をしていると評価できるのです。

以上より、婚姻している夫婦は、等しく共有財産の形成に貢献していると考えられているため、財産分与の分与割合は夫婦とも等しく「2分の1」となります。

「2分の1」原則の例外が認められる場合とは?

知っておきたい離婚のポイント
  • 分与割合は話し合いで決められる
  • 「2分の1」原則の例外が認められるケースとは?

財産分与の「2分の1」原則の例外はあるのでしょうか。

ここでは、「2分の1」原則の例外となるケースを解説していきます。

当事者間に合意がある場合

財産分与の分与割合は法律で規定されているルールではありません。
民法にも、「財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる」と規定されており(民法第768条2項)、基本的に財産分与については夫婦が協議によって決定することができます。

そのため、夫婦お互いが納得していれば、「2分の1」原則を修正して他方が半分以上の分与割合で分け合うことは可能です。実際、夫婦の一方が、相手に財産を多めに分与することと引き換えに、早期に離婚を成立させるということは、実務上よく行われています。
このように「2分の1」原則を修正することも、半分を下回る割合になる当事者が納得して合意しているのであれば有効です。

財産形成に特有財産が寄与している場合

まず、財産分与の対象となる財産は、婚姻期間中に夫婦が形成した共有財産です。夫婦一方の特有財産は財産分与の対象とはなりません。

特有財産とは、「夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産」のことをいいます(民法第762条1項)。
結婚する前に形成した現金・預貯金や、結婚する前に購入した土地や建物などの不動産は、「婚姻前から有する財産」といえます。また、自分が相続人として承継した相続財産や、自分が受遺者として譲り受けた贈与財産、別居後に形成された財産などは、「婚姻中自己の名義で得た財産」として特有財産となります。

そして、この特有財産を元手に共有財産を形成したという場合には、財産形成に一方の特有財産が貢献した割合が大きいため、「2分の1」原則が修正される可能性があります。

特殊な才能・能力によって財産形成した場合

また、夫婦のどちらか一方の特殊な才能または能力によって夫婦の共有財産の大部分が形成されたという場合には、「2分の1」原則が修正される可能性があります。
例えば、医師や弁護士、デザイナーなど特定の資格や技能を有することによって高収入を得ている場合には、結婚前にその方が資格やスキルを身に着けるために努力を重ねてきた結果であると評価することができる場合や、夫婦の一方が本人の経営能力や人脈によって事業を拡大してきたといえる場合には、個人の特殊な才能や能力によって、財産を形成してきたと評価できます。なお、特定の資格や技能を有する職業の場合でも、婚姻後、その収入の維持や増加にはもう一方の配偶者の協力が必要不可欠ですので、修正の場面ではこの点も考慮されることになります。

一方の浪費がひどかった場合

夫婦の一方が夫婦共有財産を形成するために果たした貢献度が著しく低いという場合にも、夫婦で平等に分け合うことは適切ではないと判断される可能性があります。
例えば、夫婦の一方がギャンブル依存症・ブランド依存症で高額な浪費により、夫婦共有財産を著しく減少させたという事情がある場合には、「2分の1」原則が修正される可能性があります。

このように、一方の浪費が財産形成の貢献度を失わせるほどひどい場合には、「2分の1」原則の例外が認められる可能性があります。

まとめ

以上、この記事では、財産分与の分与割合は原則として「2分の1」となること、一定の事情がある場合には「2分の1」原則の例外が認められる可能性があることを解説しました。
ただし、この例外が認められる場合は多くはありません。
もしご自身の場合に2分の1以上の財産分与が認められるかどうか判断に迷われるという場合には、離婚問題に詳しい弁護士に相談されることをおすすめします。