- 2020年4月から中小企業にも残業時間の上限規制が導入される
- 上限に違反した場合には罰則が科される可能性がある
- 上限以上の残業をした場合はその分の残業代も請求できる
【Cross Talk】残業時間に上限がある?
人手不足を理由に毎日のように残業を指示されています。勤務先は中小企業で従業員を増やす余裕はないのかもしれませんが、このままでは倒れてしまいそうです。何とかなりませんか
働き方改革に関連する法改正によって、残業時間の上限が月45時間、年360時間までと規制されるようになりました。
この規制は大企業には2019年4月から適用されていましたが、2020年4月からは中小企業にも適用されています。
残業時間がこの上限を超えていないかを確認するといいでしょう。
わかりました。さっそく確認してみます!
過労死の原因ともなる長時間労働は、依然として大きな社会問題です。
政府の進める働き方改革でも重要な課題のひとつとされており、これを是正するために法改正によって残業時間(時間外労働時間)に上限規制が導入されました。
現在では大企業だけでなく中小企業にもその規制が適用されるようになっているので、企業の規模を問わず、残業時間の規制を正確に理解する必要があります。
そこで今回は、働き方改革の一環として行われた残業時間の規制について詳しく解説します。
働き方改革関連法案とはどのようなものか
- 働き方改革を推進するために労働基準法などの8つの労働法の改正を行う法律をいう
- 長時間労働の是正、正規・非正規雇用労働者間の不合理な待遇差の禁止、柔軟な働き方の実現などを内容とする
働き方改革関連法案という言葉はニュースなどでよく聞きましたが、内容はよくわかりません。具体的にどんな改革があったのですか?
働き方改革関連法案とは、働き方改革を進めるために労働基準法などの労働に関する8つの法律を改正する法律の通称です。働き方改革関連法案によって、残業時間の上限の規制、正規・非正規にかかわらない公正な待遇の確保などが図られています。
わが国は、「少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少」「働く方々のニーズの多様化」などの状況に直面しており、投資やイノベーションによる生産性向上とともに、就業機会の拡大や意欲・能力を存分に発揮できる環境を作ることが重要な課題になっています。
この課題の解決のため、働く方の置かれた個々の事情に応じ、多様な働き方を選択できる社会を実現し、働く方一人ひとりがより良い将来の展望を持てるようにすることを目指したのが、「働き方改革」です
(厚生労働省「働き方改革」の実現に向けて)。
そして、働き方改革を推進するため、次の8つの労働法に改正を加えるのが、「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」(働き方改革関連法)です。
・労働基準法
・じん肺法
・雇用対策法
・労働安全衛生法
・労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
・労働時間等の設定の改善に関する特別措置法
・短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律
・労働契約法
働き方改革関連法による上記労働法の改正は多岐にわたりますが、長時間労働の是正、正規・非正規雇用労働者間の不合理な待遇差の禁止(同一労働同一賃金)などが特に重要なポイントになります。
残業に関する改正内容
- 法律で月45時間、年360時間までと上限が規制された
- 違反した使用者には6か月以下の懲役または30万円以下の罰則が科される
働き方改革で長時間労働が是正されたということですが、どう変わったのですか。
残業時間(時間外労働時間)の上限が、法律により原則として月45時間、年360時間までと規制されました。
これに違反した使用者には罰則が科される可能性があります。この規制は2020年4月から中小企業にも適用されています。
時間外労働の上限
労働基準法では、労働時間は原則として1日8時間・1週40時間が上限とされており、これを超える労働をさせるには労働者と使用者との間の労使協定(いわゆる36協定)を締結し、労働基準監督署へ届出る必要があります。
36協定では、時間外労働をさせることができる労働者の範囲や時間外労働の上限などを定めることになっています。
ただし、これまで時間外労働の上限については労働基準法では規制されておらず、厚生労働大臣の告示によって月45時間・年360時間が上限と定められているのみでした。
また、臨時的に上限を超える時間外労働が必要となる特別の事情が予想される場合には、特別条項付きの36協定を締結することで、上限を超えて無制限に時間外労働をさせることが可能でした。
働き方改革関連法による法改正によって、月45時間・年360時間という上限が法律で規定されることになりました。
また、臨時的な特別の事情がある場合でも、
・時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
・時間外労働と休日労働の合計について、「2か月平均」「3か月平均」「4か月平均」「5か月平均」「6か月平均」が全て1月当たり80時間以内
・時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年6か月が限度の全てをみたさなければいけなくなりました。
上記の改正法は、大企業には2019年4月1日から、中小企業には2020年4月1日から適用されています(ただし一定の事業・業務については、適用が5年間猶予されています)。
時間外労働の上限に違反した場合に使用者に課せられる罰則
これまでの厚生労働大臣の告示による時間外労働の上限規制では、違反しても罰則がありませんでした。
しかし、上限規制の実効性を確保するため、働き方改革関連法による法改正によって、上限規制に違反した場合の罰則(6か月以下の懲役または30万円以下の罰金)が定められました。
実際に時間外労働をさせられた場合の効力
労働者が実際に上限規制を超える時間外労働をさせられた場合、どうすればいいでしょうか?
まず勤務先が大企業の場合、人事などのしかるべき部署に相談するということが考えられます。
ただし、社内での相談ということになりますから、必ずしも中立・公平に話を聞いてもらえるとは限りません。また、中小企業ではそのような相談窓口がない場合も多いでしょう。
中立の第三者機関ということでは、労働基準監督署に相談するという方法も考えられます。
ただし、労働基準監督署は中立の機関ですから、労働基準監督署に動いてもらうには、労働者側が違法な時間外労働についての証拠をそれなりに集めておくことが必要になります。
また、労働基準監督署には多くの相談が寄せられるので、必ずしもスピーディに対応してもらえるとは限りません。
労働者のために迅速に動いてもらいたい場合には、弁護士に相談するという選択肢もあるでしょう。
働き方改革を隠れ蓑に残業代不払いをしているケース
- 上限までの残業代しか払わないケースや持ち帰り残業をさせるケースがある
- 労働時間として認められれば働いた分だけ残業代を請求できる
働き方改革ってすごいですね。長時間の残業がなくなるなら本当に良かったです。
確かにそうですね、ただし、労働者にとっていいことばかりとは限りません。働き方改革を隠れ蓑に残業代不払いをしているケースがあるので、注意が必要です。
上限以上の支払を拒否する
労働基準法または36協定によって時間外労働の上限が決まっていることから、上限の時間外労働に相当する残業代だけを支払い、それ以上の支払いを拒否するケースが見られます。
しかし、時間外労働の上限規制は、労働者を保護するために使用者が守るべきルールです。ルールに違反した使用者が労働者に残業代の不払いという不利益を押し付けることはできません。
したがって、労働基準法または36協定による時間外労働の上限を超えて時間外労働をした場合、労働者は上限を超える時間外労働についても残業代を請求することができます。
家で仕事をさせる
時間外労働の上限規制適用後も人員や業務の量が変わらなければどうなるでしょうか?
上限規制を守るためにオフィスでの残業が認められないとすると、労働者は家に持ち帰って仕事をする「持ち帰り残業」をせざるを得ないかもしれません。
この「持ち帰り残業」をさせることで、使用者が実質的に残業代の支払いを免れているケースがあります。
労働基準法にいう労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいうとされています。家で仕事をする場合、基本的に時間的・場所的拘束がなく、上司が直接的に指示をすることもないので、使用者の指揮命令下に置かれているとはいいがたく、労働時間には当たらないと判断されることが多いのです。
もっとも、上司の指示に基づいて持ち帰り残業をした場合など、使用者の指揮命令下にあったものとして労働時間と認められ、残業代を請求できるケースもあります。
まとめ
中小企業にも適用されるようになった残業時間の規制について解説しました。
もし上限を超える残業をさせられるとか、上限を超える残業をしているのに残業代を支払ってもらえない方がいましたら、残業問題に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。